おはようございます。
末次社労士事務所の末次です。
またもやお久しぶりです。
ブログを更新するには、本当は
毎日更新しないといけない
のでしょうが、今の所余裕が
さっぱりありません。
忙しいのはいい事なのですが
上手く時間を使わないと…。
反省すべき点ですね。
ところで、未だに行政協力続行中
なのですが、最近頓に難易度の
高いご質問が多くなってきています
特に、6月末から7月に入り
これまで受給権者をメインの対象としていた特別便が、現役世代(被保険者)を対象と
しはじめたからです。
現役の方は、受給者の方に輪を掛けて細かな事まで質問されるので、解答する方も
少し大変です。
最近よくあるのが、『年金期間の期間重複』です。
厚生年金同士が重複している場合、国民年金と厚生年金がそれぞれ重複している場合
とそれぞれ分けて考えなければなりません。
何も全てが得するばかりでは無い所に問題の大きさがあります。
パンドラボックスの中には良い物も悪い物も入っている、という事でしょう。
・厚生年金期間のうちに、他の厚生年金期間が見つかった場合。
厚生年金は、原則保険料還付という仕組みはありません。
また、このような場合には、標準報酬月額を合算して、年金を計算するので
保険料が全くの掛け損になることはありません。
・厚生年金期間のうちに、国民年金の『保険料納付期間』が見つかった場合。
重なり合う部分については、厚生年金期間が優先されるために納付されていた
国民年金の保険料(当時の金額)を還付することになります。
重複していない部分については、普通に年金の計算の元になります。
このとき気をつけなければならないのは、厚生年金期間の『内容』です。
脱退手当金が支給された記録である場合には、カラっぽの期間ですが一応厚生年金
の期間であるため優先されるので、最終的に年金金額が減るという可能性もあります
・国民年金第三号被保険者期間のうちに、厚生年金期間が見つかった場合。
僕自身、話を聞いた中で一番問題の部分だと思います。
先ほど言った「パンドラの箱」の中で、『悪い物』になりうる期間です。
現行の法律の下では、このような場合年金額を一度再計算するような羽目になります。
これの内容自体、かなり複雑なので出来れば別の機会を設けてご説明したいと思います
メディアに取り上げられる回数も徐々に減りつつある年金の話ですが
実際にはまだまだ進んでない所があるようです。
何とか協力の方もまだ続くようなので、出来れば最後まで携われたらなと思っています。
また何か発見したら、ブログでご紹介したいと思います。
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