ようやく。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

またまたお久しぶりです。

行政協力ももう半年になろうと
しています。

当初は大人数が殺到した事務所
も、現在では少し落ち着きを
取り戻しています。


年金行政の末端のお手伝い
と言うこともあり、普通では
見ることのできないような
内情も少し垣間見えたりと
年金の知識とか、対応能力
とか、そういうものとはまた違う
有意義な経験をさせて頂いて
ます。

後は社労士としては、この経験を如何に活かすか…というところなんですが…。
どちらかというと、そっちの方が問題が大きそうです。

でも、普通一般的な年金全般の手続については大分習得できたので
自分的には、そういう面では合格点…でしょうか。


そういえば年金特別便に新しいバージョンが出てきてます。
特別便の封筒の色は「黄色」

そのかわり基本的には中を覗いても期間だけがぽつんと書いているだけです。
新たに見つかった分である可能性が大きいので、黄色の特別便が届いて
分からない場合には、即お近くの社保事務所にお越し下さい。

…なんか最後は社保のPRになってしまいました。

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ねんきん特別便、事業所に送付。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。


もう毎度になった特別便のネタです。


今月初めの前後から、会社宛に
ねんきん特別便が届くようになりました

それにより、今まで届いていなかった
現役世代も確認して頂くことになります


現役世代は年金といえどもつい最近の
話になるので、記憶が無いということが
少ない分、確認が多少容易なようです。


そういえば先日新聞各紙に新しい年金制度の案が出てました。
全部しっかりと見たわけじゃないですが、色々考えるんだなぁと関心しました。

それでも移行方法とかは詳しく記されていない分、まぁ絵に書いた餅かな、とも。



話は逸れましたが、国民年金第二号被保険者(厚生年金加入者)への特別便は
ご本人に記憶があり、判別付け易い物も多いため、間違いが無ければそのまま
東京に郵送してもらっても結構です。

ただ、反対に抜けや間違いが有る場合、折角送っても返事が返ってくるまで
想像以上の日数が掛かることがあります。(2〜3ヶ月くらいでは済まない事も)

そうなってくると余計な苛立ちだけが募るので、間違いが判明した場合には
お近くの社会保険事務所に立ち寄られて手続していただくことをオススメします

現在は大阪市内では(と言っても西区・福島区・港区にある各事務所の話になりますが)
一時期のような2〜3時間待ちと言うのはありません。
長くても1時間くらいで相談する事ができるようになっています。


また何故間違いがある場合遅くなるかと言うと、東京に送られた物は東京で開封・確認された
後、各地の該当する社会保険事務所に返送され、そこから手続開始になるからです

要は管轄事務所で実際に作業される前に、期間が開いてしまうのです。


また、書面に「自分の記録はこうです」と書いた分が微妙に違う場合(期間年数は合ってるも
社会保険事務所の記録の資格取得日が1年ずれてる、とか会社名が少し違う、とか)になると
やはり確認作業に時間が掛かります。

自分は別にどれだけ時間掛かってもらっても問題ない、という方以外は、疑問・質問・間違い訂正
等の件があれば、お近くの社会保険事務所でお手続していただいた方が良いと思います。

「もれ・間違い」を見つけたとき、年金手帳番号の未統合(基礎年金番号にくっつけていない事)
による物であって、年金を一切受けていない現役世代の方であれば、その日の内に訂正して
正しい記録の回答票を得ることも可能です。



とにもかくにも、細かい事であろうと一度聞きに行かれると良いと思います。


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[ 2008/07/30 15:57 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)

まだまだ続く、ねんきん特別便。 

おはようございます。末次社労士事務所の末次です。

またもやお久しぶりです。
ブログを更新するには、本当は
毎日更新しないといけない
のでしょうが、今の所余裕が
さっぱりありません。

忙しいのはいい事なのですが
上手く時間を使わないと…。
反省すべき点ですね。


ところで、未だに行政協力続行中
なのですが、最近頓に難易度の
高いご質問が多くなってきています

特に、6月末から7月に入り
これまで受給権者をメインの対象としていた特別便が、現役世代(被保険者)を対象と
しはじめたからです。

現役の方は、受給者の方に輪を掛けて細かな事まで質問されるので、解答する方も
少し大変です。


最近よくあるのが、『年金期間の期間重複』です。

厚生年金同士が重複している場合、国民年金と厚生年金がそれぞれ重複している場合
とそれぞれ分けて考えなければなりません。

何も全てが得するばかりでは無い所に問題の大きさがあります。
パンドラボックスの中には良い物も悪い物も入っている、という事でしょう。


・厚生年金期間のうちに、他の厚生年金期間が見つかった場合。

厚生年金は、原則保険料還付という仕組みはありません。
また、このような場合には、標準報酬月額を合算して、年金を計算するので
保険料が全くの掛け損になることはありません。


・厚生年金期間のうちに、国民年金の『保険料納付期間』が見つかった場合。

重なり合う部分については、厚生年金期間が優先されるために納付されていた
国民年金の保険料(当時の金額)を還付することになります。
重複していない部分については、普通に年金の計算の元になります。

このとき気をつけなければならないのは、厚生年金期間の『内容』です。
脱退手当金が支給された記録である場合には、カラっぽの期間ですが一応厚生年金
の期間であるため優先されるので、最終的に年金金額が減るという可能性もあります


・国民年金第三号被保険者期間のうちに、厚生年金期間が見つかった場合。

僕自身、話を聞いた中で一番問題の部分だと思います。
先ほど言った「パンドラの箱」の中で、『悪い物』になりうる期間です。

現行の法律の下では、このような場合年金額を一度再計算するような羽目になります。
これの内容自体、かなり複雑なので出来れば別の機会を設けてご説明したいと思います



メディアに取り上げられる回数も徐々に減りつつある年金の話ですが
実際にはまだまだ進んでない所があるようです。
何とか協力の方もまだ続くようなので、出来れば最後まで携われたらなと思っています。



また何か発見したら、ブログでご紹介したいと思います。


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[ 2008/07/16 12:08 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)
プロフィール

Author:末次@社労士
平成19年4月に社会保険
労務士として大阪福島区に
開業しました!

毎日思案し続ける20代
新人社労士の事務所ブログ
兼亡備録的日記です。

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のでご了承下さい。

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