こんにちは、
末次社労士事務所の末次です。
最近特に飲食店に多いように思われますが、外国人の方を
雇用されている事業所さんも
増えてきたように見受けられます。
その世情を受けて、「
雇用対策法及び地域
雇用開発促進法の一部を
改正する法律」が成立
それに伴い今月10月1日より
・
外国人労働者の
雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務
・外国人
雇用状況の届出の義務化
がなされました。
特に、
外国人労働者(一定の者を除く)
雇用状況の届出に関しては雇入れ及び離職時に
ハローワークを通じ大臣に届出をするというものですが、その届出を怠る、または
虚偽の報告を行った場合には30万円以下の罰金の対象にもなるようです。
注意するのは、平成19年10月1日の時点で既に
雇用されている
外国人労働者についても適用されるため、決められた方法で届出を行わなければなりません。
<届出様式に関して>
1.
雇用保険の被保険者である場合。
雇用保険・被保険者資格取得/喪失届の備考欄に「在留資格」「在留期限」「国籍」等を
記載する事によって届出を行うことになります。
提出期限は、取得/喪失届と同日です。
2.
雇用保険の被保険者でない場合。
届出様式に「氏名」「在留資格」「在留期限」「性別」「生年月日」「国籍」等を
記載して、ハローワークまで届出することになります。
届出期限は、雇入れ・離職の場合とともに翌月の末日までになります。
3.平成19年10月1日時点で既に雇入れている場合。
届出様式に「氏名」「在留資格」「在留期限」「性別」「生年月日」「国籍」等を
記載して、ハローワークまで届出することになります。
提出期限は、平成20年10月1日までになります。
(この間に離職した場合には、1・2に従い提出する。)
このような面倒な手続きを、僕達
社会保険労務士に任せていただけたらと思います。
ご連絡等ございましたら、非公開コメントにてご連絡下さい。
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