こんにちは、
末次社労士事務所の末次です。
朝新聞を見てみると一面の見出しに
保険外併用給付に関する司法初の判断、と
でかでかと掲載されていました。
とりあえず、先におさらい的に、保険の対象になる
治療は何か、と言うことです。
まず大前提は「被保険者(被扶養者)」である事・業務外で負った傷病である事です。
その上で一定の範囲の
治療行為について、保険給付(原則現物給付)を行う
というものが
健康保険の大まかな仕組みになっています。
先に言った保険給付とは『療養の給付』と言い
1・診察
2・薬剤または
治療材料の支給
3・処置、手術その他の
治療
4・在宅で療養する上での管理、その療養のための世話・看護
5・病院・診療所への入院、その療養のための世話・看護
これらを受けるにしても、地方社会保険事務局長に保険医療機関として指定されている事が
必要になります。よく病院で貰った処方箋を持ち込んでお薬をもらえる薬局がありますが
あれも、『保険』薬局といって、上記のように指定を受けているわけです。
基本的に保険医療機関以外で
治療を受けた場合には、一定の条件を除き保険は適用されません。
少しずれましたが、要は「保険の対象」になっているか、なっていないかが
重要になってきます。
そして注意しなければならないのが、保険医療機関で受ける
治療の中にも
保険対象になっていないものがある、と言うことです。
どのような医療行為があるかは流石に調べつくす事は出来ないのでかけませんが
そんな保険の対象になっていない物、
保険外治療に関しては当然保険給付がなされません。
では、ひとつの病気を治そうとするとき、保険対象になるものとならないもの両方を
同時に受けた方が完治しやすい場合などが多々出てきます。
こういった場合には、勿論患者としては合わせて
治療を受けたいと考えますが
保険給付に関しては、一体どうなっているのでしょうか。
どうなっている、と言うところが今回のミソなわけです。
健康保険法86条に『
保険外併用療養費』というものがあります。
保険対象になる療養行為と、
厚生労働大臣が定めた一定の保険外治療行為を
同時に受けた場合、
保険外のものに関しては全額自己負担。
保険外治療でも、一般の
治療と共通するような部分(診察や検査、投薬など)
保険給付が可能な物に関しては、保険を適用する、という物です。
この条文は一般的な感覚で言う「保険給付が可能な物は、保険を」「
保険外は自費」と言う物に
限りなく近い物と思われますが、まだ続きがあります。
赤字の部分、「一定」とありますがホントにある範囲のみです。
<厚生労働大臣が定める『評価療養』『選定療養』>
『評価療養』
・先進医療
・医薬品の治験に係る診療
・薬価基準収載前の承認医薬品の投与
・保険適用前の承認医療機器の使用
・薬価基準に収載されている医薬品の適用外使用
『選定療養』
・特別の療養環境の提供
・予約診療
・時間外診療
・200床以上の病院の未紹介患者の初診
・200床以上の病院の再診
・制限回数を超える医療行為
・180日を超える入院
・前歯部の材料差額
・金属床総義歯
・小児う触の
治療後の継続管理
これらが『本来
保険外だけど、保険対象のと一緒にやっても保険料を払うよ』という面々です
では、大臣が定めていない
保険外治療と同時にした場合はどうなるのか。
今回の裁判で争われていましたが、今までは保険給付の対象になるものも
含めて
全額自己負担になっていたわけです。
健康な人で病院とは無縁な人には「え、なんで?」といった感じではないでしょうか?
裁判を担当した東京地裁の裁判長も「
健康保険法などを検討しても、
保険外の
治療が
併用されると保険診療について給付を受けられなくなるという根拠は見いだせない」
確かにごもっともです。
実際僕も
健康保険法を勉強したときに、思いっきり引っかかり理解できませんでしたから。
今回の司法判断により、
健康保険法が一般的な認識により近づく切欠になったと思いたい所です。
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