こんにちは、
末次社労士事務所の末次です。
4月からパートタイム労働法が大きく
かわります。
近時にマクドナルドの店長が会社を
相手取って訴えている話もそうですが
最近益々労使関係を問う話題が
あちこちで湧き上がっています。
とりあえず今日は少し改正のさわり
だけご紹介します。
一番の改正のミソは、『雇入れの際に
労働条件を文書などで確認すること』
です。
懸命な方は当然ご存知でしょうが、もともと労働基準法で同様の趣旨を定めていますが
パートタイマーに対しては余り徹底されていないのが現状のようです。
バイトに対しては、賃金や職務内容等を口頭でのみ伝えて済ましていませんか?
本来使用者はバイトも立派な労働者に当たるので文書で通知する義務を負っています。
加えて今回の改正により『昇給の有無』『退職手当の有無』『賞与の有無』を
文書等で
明示することを義務付けられました。
(上記3つの事項に関しては、パートタイム労働者が望めば電子メールやFAXでも可能です。)
改正部分を違反し、行政指導によっても改善が見られない場合には10万円以下の過料が科される
事になります。
無い場合は無い、有る場合は有る、ということを明示するように心がけてください。
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