パートタイム労働法改正。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

4月からパートタイム労働法が大きく
かわります。

近時にマクドナルドの店長が会社を
相手取って訴えている話もそうですが
最近益々労使関係を問う話題が
あちこちで湧き上がっています。


とりあえず今日は少し改正のさわり
だけご紹介します。


一番の改正のミソは、『雇入れの際に
労働条件を文書などで確認すること』
です。
懸命な方は当然ご存知でしょうが、もともと労働基準法で同様の趣旨を定めていますが
パートタイマーに対しては余り徹底されていないのが現状のようです。

バイトに対しては、賃金や職務内容等を口頭でのみ伝えて済ましていませんか?
本来使用者はバイトも立派な労働者に当たるので文書で通知する義務を負っています。

加えて今回の改正により『昇給の有無』『退職手当の有無』『賞与の有無』を文書等
明示することを義務付けられました。
(上記3つの事項に関しては、パートタイム労働者が望めば電子メールやFAXでも可能です。)


改正部分を違反し、行政指導によっても改善が見られない場合には10万円以下の過料が科される
事になります。
無い場合は無い、有る場合は有る、ということを明示するように心がけてください。

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[ 2008/02/07 12:18 ] 法律‐労働法関係 | TB(0) | CM(0)

派遣を受け入れる際に…。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

昨日の体調不良もどうやら
一晩寝たら大分よくなりました

それでも少し頭痛が残ったりして
まだまだ完全とは言えなさそうです



そういえば以前、他士業のブログを
拝見させてもらったとき「ん?」と
ひっかかる記述が見られました。


そのときは色んなブログを流し見して
居たので、どなたのブログだったかは
覚えては居ないのですが
内容は、事務員を派遣社員として採用するに当たって、面接をしました、云々…と言う物だった
と記憶しています。


何がマズいのかと申しますと…


…そうです、派遣労働者を受け入れる場合、派遣先は労働者を特定する行為を禁止されています。
(労働者派遣法26条7項)
つまり、派遣先の事業主が面接をしたりすることを禁止しているのです。
それを法律に関係する事務所のブログで堂々と乗せてしまうのはまずいのではないか…
と思ったりしたわけです。

一般的には、職場見学と銘打って事前面接が罷り通っていますし、一応厚生労働省の指針によると
「本人が希望すれば」職場訪問を認める見解を示していたりもしますが、大様に認められては
いないものであると言う認識をして欲しい所です。
特にそれが法律関係のものであれば尚更と思っています。

つまり自分も気をつけないと、という事ですね。

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[ 2007/12/12 13:59 ] 法律‐労働法関係 | TB(0) | CM(0)

忘年会シーズン。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

12月も一週目がそろそろ終わろう
としています。

特に今日なんかは金曜日と言うこと
もあって、おそらく飲み会が多い
事でしょう。


最近はめっきり減ったとは思うの
ですが、会社の行事として行った
時、参加が強制的である場合など
一定の条件において、その場で
ケガした場合には労災の可能性
も出てきます。


また、会社帰りに忘年会に出席して、一杯引っ掛けた後に帰る途中に転んでケガした
場合には、上のような少し特殊な事例でも無いかぎり業務外のケガになります。
この場合には、いつも使っている通勤経路であっても、既に通勤は逸脱または中断
されているので、原則的に労災は使えなくなります。


忘年会でぱーっと日頃、年頃の憂さ晴らし、も良いですが、冷える季節なので
ケガや病気のないように気をつけていきましょう。
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[ 2007/12/07 13:36 ] 法律‐労働法関係 | TB(0) | CM(0)
プロフィール

Author:末次@社労士
平成19年4月に社会保険
労務士として大阪福島区に
開業しました!

毎日思案し続ける20代
新人社労士の事務所ブログ
兼亡備録的日記です。

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物や、明らかに当ブログと
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主観で判断を行い通知無く
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のでご了承下さい。

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