年金相談。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

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また久しぶりのブログ更新です。


近頃の特別便対応業務は徐々に
姿を変えつつあります。

どういうコトかというと、相談対象者
の年齢が徐々に若くなっていて
たまに僕と同い年くらいの人も
来られます。
(僕自身にも特別便が届いたので
当たり前といえば当たり前ですが…)


そのために相談内容が記録の有無
の確認から徐々に年金制度の内容に
移行してきている感じです。

特に多い質問は『本当にもらえるのか』『もう掛けなくてもいいか』『いくら貰えるのか』
といった当たりの質問です。


はっきり言って、どれも回答に困ります(^^;

なぜかと言うと、全て将来に向っての質問だからです。
年金制度は過去に2度の大きな変更を受け姿を変えてきました。
(皆年金化と基礎年金制度化)

それらの変更がある前にも、当然今のような質問があったことでしょう。
そしてきっと答えたのは「大丈夫です。」のはずです。

当然、55歳くらいの人がもらえる年金額を聞いてこられても当然回答できるのですが
30〜40代、それ未満の人が聞いてきても流石に答えられません。
むしろ僕自身貰えるのか心配なトコロも無いことはないのですが…。
そのため、保険料を納めるのを躊躇している人もやはり多く居られるのが分かりました

とは言え逆に年金相談していると当然ご高齢の方ともお話しする機会があるのですが
制度が想定している年金額くらい、またはそれ以上の年金を貰っている方は大体
同じことを言っています。

どういうことを言っているかと言うと…
『若い頃はそんな事よく分からんし、年取ってからの事なんか全然考えなかったけど
とりあえず掛けといた』です。
選択肢は「よく分からないから掛けない」か「よく分からないけど掛けた」のどちらかですが
後者の方は、時の政府が考えてたくらいの年金額を受給されている方が多いです。

もし、将来もらえるかどうか分からないし、と思って掛けるか掛けないかを迷っている人がいれば
僕個人としてのアドバイスをするとすれば、できうる限り掛けた方が良いと言います。



ごくたまに、「自分は一切信用して無いから保険料が勿体無いので、そんなのに預ける
くらいなら自分で私的な保険掛けた方がマシだ」と相談しに来ているのか、それとも
単に自身の主張の発表なのか分からない方が居られますが…。

そういう方は自分の収入が一生通じて安定していると思う人以外は取るべきではない選択かな
と思います。
別に自分の収入が安定しているなら納めなくてもいいと言っている訳ではないのですが…(^^;

人生どんなことがあるか分かりません。
安定して稼いでいると思ったら、いきなり倒産とか、不況の日本ではありえない話ではありません

民間の保険についてはあまり知識が無いのですが、保険料の払込が滞ったらどうなるんでしょう?
免除とかあるんでしょうか…?まぁ調べれば分かる話ですね。

ちなみにある試算によると、基礎年金満額と同程度の年金を貰おうと思ったら私的年金だと
毎月28000円くらい納めないといけないようです。

……私的年金の方が保険料高いですね。


当然、公的年金は一部税金も投入されているため、まだ負担額がマシになる訳ですね。
その代わり融通が利かないというのはデメリット、と言うところでしょうか(原則途中解約不可)


何か話の本筋があっちいったりこっちいったりしましたが、現在も社保にて年金特別便の
相談窓口は開いています。
ちょっと今週急に冷え込んだせいか、出足が悪いような感じを受けますが、もし年金について
疑問等がある場合には、お近くの社会保険事務所まで。

勿論、社会保険労務士もお話に乗れますので是非ご活用を。


…と、CMみたいになってしまいました。


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[ 2008/11/21 14:15 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)

ねんきん特別便が届かない!! 

こんにちは。末次社労士事務所の末次です。

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最近書くことはめっきり年金に
染まってまいりました。

別に他の業務をしてないことも
ないのですが、旬な話題ですし
暖かいうちに召し上がれ、という
感じでいます。


現在も特別便対応の行政協力は
継続中です。


そんな年金特別便の相談ですが
近頃、「年金特別便が届かない
んですけど…」と言われます。

そんな特別便未送達の件ですが、当然未送達にはそれなりの理由があります。

むしろ、特別便が届かない理由はよほど特異なモノで無い限り、理由はひとつと言えるでしょう


ずばり、住所が違う。です。

…何を当たり前を、とお思いでしょうが、実際にはそういう方が多く居られます。


引越しの後に住所変更を出していなかった。だいたいの原因はそこです。
また、何か別の申請する際に住所を書いたから、訂正されていると思った、というのもあるでしょう。
3号の申請などが良い例かな、と思われます。

たまに、第3号被保険者である妻の住所は正しい現住所になっているのに肝心の扶養者である
夫の住所は以前のまま、という事もよくあります。
会社勤めの人は、役所で転入届等を出したとしても基礎年金番号の住所地は変更されません。
そんな人が配偶者の扶養異動届を提出するときに、正しい住所地で手続をすれば…。
上記の例の出来上がりとなってしまいます。

また、現在は国民年金第1号被保険者に限って、住民基本台帳法に基づく転入届等をすると
情報が社会保険庁に送られる、と記されていますが(国民年金法12条3項)そのためには
市役所等に届け出る届けに付記されている事が条件となっています。
(役所それぞれ異なると思いますので、詳細はそれぞれ役所にお問い合わせしてもらうことに
なります。)


以上の理由で届かない場合もありますが、一切発送してないわけではありません。
届かないには、それなりの理由が存在する場合がほとんどです。

「自分の分が届かない〜」と思われる方は、是非お近くの社会保険事務所や
社労士までお話してください。


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[ 2008/11/05 17:57 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)

意外に知られていない第3号被保険者 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

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年金特別便相談はとどまるところを
知らない様相で、現在でも社保の
中で行政協力は継続中です。


特に最近は58歳通知を兼ねた
特別便や、第1号・第3号被保険者
に該当する人への特別便などが
発送されていて、僕のところにも
つい最近届きました。

最近思うのは意外に第3号被保
険者についてあまり理解がなされて
いないことです。


第3号に関して一番多い質問は…

「夫の扶養に入っているのに、どうして厚生年金が無くて国民年金なの」というものです。


確かに基本的には厚生年金被保険者の扶養される配偶者は第3号被保険者になります。
皆さんここまでは理解されている(『第3号』という言葉を知らなくても。)のですが
その次から認識に間違いがあります。

確かに被扶養配偶者は、扶養認定がなされる事で被保険者の地位を得ますが
それはあくまでも『国民年金』の話であること。
国民年金の第3号被保険者である、という事です。

こうお話すると、だいたい「どうして厚生年金の中に入るのに国民年金なの」と返ってきます。

そういう場合はいつも「厚生年金は実際に会社にお勤めの人しか入れない保険なんです」と
答えます。
強ち間違ってはいないので(過去には任意継続的な保険もあった)こういうと少し理解が得られます

恐らく上の様に考えてしまうのは、健康保険の存在があるからなのかなと推測してます。

被保険者の扶養に入ることで、被扶養者も健康保険を使えるようになります。
つまりそれは、「会社でしか入ることのできない健康保険に、扶養に入ることにより自分も
同じ様に健康保険に入ることができる」というところからなのでは無いか…と言う推測です。


しかしあくまでも『年金は年金、保険は保険』です。

現在、確かに扶養の認定などには健康保険の基準をそのまま使って厚生年金の扶養も判断 していますが、何もかもが全て同じ様に動いているわけではありません。


正確な話をするとややこしくなるのですが、厚生年金もそもそも『国民年金第2号被保険者』という
いわば国民年金の一部です。
これはあまり知られていないようです。
一階建て、二階建て、の話をしたら、『あぁ、あれのこと』と相槌を打ってくれる方も居られますが。

そして、その第2号被保険者の被扶養配偶者で一定の条件に当てはまる者が第3号被保険者
として届出をし、資格を得るというわけなのです。


加えて、自動的にその資格を得られると考えている人も多く見られます。

ですが基本的には申請主義を取っているため、確かに資格を得るに十分な人であっても
お届けが無かったり、申請が無かったりすると何も手続がされて無いときがほとんどです。
この第3号の手続も、第2号被保険者が配偶者に代わって会社を通じてお手続きする必要が
あります。

第3号被保険者という枠は、少し特殊な位置付けがなされているので該当する人は
常に情報を確かめながら自分の年金記録を確認してください。

分からない場合には、お近くの社会保険事務所か、社労士までご質問をどうぞ。

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[ 2008/10/29 12:17 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)
プロフィール

Author:末次@社労士
平成19年4月に社会保険
労務士として大阪福島区に
開業しました!

毎日思案し続ける20代
新人社労士の事務所ブログ
兼亡備録的日記です。

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物や、明らかに当ブログと
趣旨が掛け離れる物に
関しましては、当方の
主観で判断を行い通知無く
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のでご了承下さい。

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