こんにちは、
末次社労士事務所の末次です。
現在、年金加入記録の問題にもう一つ大きな課題が追加されそうです。
「保険料を控除しているのに厚生年金に未加入の事業所」についてです。
厚生年金は法人であれば強制加入・個人事業でも法定16業種に当てはまれば
強制加入(その他は任意加入)となっており、法人はその形態を問いません。
そんな適用事業所で使用される70歳未満の者は、適用除外の者を除き
法律上当然に被保険者となります(厚生年金保険法9条『以下厚年法』)
適用除外の者とは、共済組合員・一定条件内の臨時内職的な者(船員を除く)
事業所所在地が一定でない者に使用される者・季節的業務や臨時的事業に
使用される者・国保組合の事業所に使用される者・保険者等に承認を受けた者
のことになります。
以上で、一般社員の方は適用事業所で勤めることになると強制的に加入
する事となり、その事業主が届出を行う事とされています(厚年法27条)
しかし今回の年金加入記録の問題で「未加入の事業所」の問題までもが
再浮上しかけています。
先日、社会保険庁の運営部長に当たる方が保険料を従業員から徴収してながら
厚生年金には未加入の事業所の存在について言及していました。
その話の中では、もし社員が「納付記録が無い」と相談し、第三者委員会に
申し出た場合「事業所の届出漏れか、社保庁の記録管理の不備か」が審査
対象となり、届出漏れの場合にはその場では救済されないという可能性を
挙げていました。
つまり、社保庁のミスの範囲での救済であって、(故意・過失を問わず)
事業所の届出漏れに関しては、一切関与しない可能性があるそうです。
こうなってくると全て疑心暗鬼の世界ですね。
一度自分で確認された方が良いかも知れません。
上記の件で、もし事業所の届出漏れであった場合はどうなるか、なのですが
最終的には民事責任を会社に問うしかないのではないか、と思われます
そうなると社員・事業所・社保庁の三つ巴で問題に当たる事になりそうです。
私見としては、従業員に落ち度が全く無い(資格取得に関して、能動的に
関与する場面が一切無い・社員は給与から適正な保険料が控除されている事で
保険に加入していると擬制してしまう点)ため、社保庁と会社の間で
やり取りをする方が、問題が複雑化せず3者に取ってもスピーディーに
解決を図れそうなのですが…。
まだ報道されて無いだけで実際に起こっているのかもしれません。
ちなみに自身の狭い周りだけですが、幸いまだその話は聞いていません。