行政協力。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

行政協力とは行政各所から、地方社会保険労務士会に協力を要請し、それに応じて
個々の社会保険労務士がお手伝いする、という物なのですが
今週、それを初めてお手伝いさせていただいてます。

「初めて」といっても開業間もないので初めてなのは当たり前と言えば当たり前なのですが
それにしても行政機関という物も大変です。来所者多いです。


経験不足なのが玉に瑕。少し慣れてきましたが、まだまだギコチナイ。


まだ2日残っているので、引き続き気合を入れてがんばりたいです。

6月の事務所通信 

こんにちは。末次です。
僕が参加している合同事務所では交代制で事務所通信を制作しています。

先月に引き続き、参加してみました。

僕のお題は、大阪もついに『ポイ捨て禁止条例』が制定される事についての
お話を軽いタッチで書かせていただきました。

info6.jpg

記事内でも触れていますが、現在は条例自体はあるものの(6月23日現在)
まだ範囲を決められていないために実行力がないのですね。

それでも7月には一定範囲を決める、との事だそうで。
…多分御堂筋とか、大阪駅・難波駅周辺、って事になりそうですね。
後、大阪城公園内とか、そういう所にも禁止区域がほしいですね。

自分が作成した文章については続きを読む、にて。
[ 2007/06/23 15:23 ] 事務所通信。 | TB(0) | CM(0)

厚生年金、大丈夫ですか?? 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

現在、年金加入記録の問題にもう一つ大きな課題が追加されそうです。
「保険料を控除しているのに厚生年金に未加入の事業所」についてです。

厚生年金は法人であれば強制加入・個人事業でも法定16業種に当てはまれば
強制加入(その他は任意加入)となっており、法人はその形態を問いません。

そんな適用事業所で使用される70歳未満の者は、適用除外の者を除き
法律上当然に被保険者となります(厚生年金保険法9条『以下厚年法』)

適用除外の者とは、共済組合員・一定条件内の臨時内職的な者(船員を除く)
事業所所在地が一定でない者に使用される者・季節的業務や臨時的事業に
使用される者・国保組合の事業所に使用される者・保険者等に承認を受けた者
のことになります。

以上で、一般社員の方は適用事業所で勤めることになると強制的に加入
する事となり、その事業主が届出を行う事とされています(厚年法27条)


しかし今回の年金加入記録の問題で「未加入の事業所」の問題までもが
再浮上しかけています。

先日、社会保険庁の運営部長に当たる方が保険料を従業員から徴収してながら
厚生年金には未加入の事業所の存在について言及していました。

その話の中では、もし社員が「納付記録が無い」と相談し、第三者委員会に
申し出た場合「事業所の届出漏れか、社保庁の記録管理の不備か」が審査
対象となり、届出漏れの場合にはその場では救済されないという可能性を
挙げていました。


つまり、社保庁のミスの範囲での救済であって、(故意・過失を問わず)
事業所の届出漏れに関しては、一切関与しない可能性があるそうです。


こうなってくると全て疑心暗鬼の世界ですね。
一度自分で確認された方が良いかも知れません。



上記の件で、もし事業所の届出漏れであった場合はどうなるか、なのですが
最終的には民事責任を会社に問うしかないのではないか、と思われます

そうなると社員・事業所・社保庁の三つ巴で問題に当たる事になりそうです。

私見としては、従業員に落ち度が全く無い(資格取得に関して、能動的に
関与する場面が一切無い・社員は給与から適正な保険料が控除されている事で
保険に加入していると擬制してしまう点)ため、社保庁と会社の間で
やり取りをする方が、問題が複雑化せず3者に取ってもスピーディーに
解決を図れそうなのですが…。

まだ報道されて無いだけで実際に起こっているのかもしれません。
ちなみに自身の狭い周りだけですが、幸いまだその話は聞いていません。

[ 2007/06/20 12:35 ] 時事ネタ。 | TB(0) | CM(0)

社労士という資格との出会い。 

こんばんは、末次社労士事務所の末次です。

僕がこの資格を初めて知ったのは、行政書士の試験を受験した会場での事でした。
試験会場にはよく資格予備校のチラシを配っていますが、そのうち一つに
『行政書士と合わせてダブル資格を狙おう』と言うチラシがあり、そこで
社会保険労務士という資格の存在を知ったのです。


暫くしてから社労士の資格について調べてみて、その専門性に惹かれました。
今から考えると恥ずかしい限りですが、当初の受験動機は「より専門的な資格を」
という何とも言えない単純な物でした。

行政書士は今では1月頃に合格発表があるのですが、その頃は今より数週間早かった
と記憶しています。
結果は散々な物でした。法律系の分野は何とかラインに乗っているものの、一般常識が…

前年の合格率19%↑に比べ、僕の初受験時の合格率は3%↓、かなりの引き締めのせい…
ではなく、ただ単に僕の勉強不足だったのでしょう。

行政書士の試験に合格しなかったのを確認し、そこから社労士の受験
勉強を開始し始めました。

[ 2007/06/19 20:43 ] 社労士試験云々。 | TB(0) | CM(0)

5月の事務所通信。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

当事務所は、合同事務所の形態を取っていて個々人がそれぞれ独立して
営業を行っています。
末次社労士事務所も合同事務所の中の一つの個人事務所、という事です。

そこで毎月発行する情報紙があれば、営業ツールにいいだろうと言う
提案が以前にあったらしく、それ以来綿々と続けられているそうなので
僕も参加してみました。
info5.jpg

ブログでは自分の書いた記事を掲載する事にしてみました。


5月号からの参加なので、少し時期がずれていますが…そのへんはご容赦を

5月号記事は続きにて。

[ 2007/06/19 14:26 ] 事務所通信。 | TB(0) | CM(0)

「粉じん障害防止規則」を改正へ。 

おはようございます、末次社労士事務所の末次です。

じん肺被害者と遺族から高裁・地裁含め14ヶ所で係争中のじん肺に関する
裁判が和解する事になりました。

国はじん肺対策を強化・粉じん障害防止規則を強化改正し、その代わりに
原告は係争中の全ての訴えについて損害賠償請求権を放棄する事で順次和解
していくそうです。


今のところ改正・追加される点は掘削作業中の換気や粉じん濃度の測定
コンクリート吹き付け作業時の電動ファン付きマスクの使用を、法的に
義務付けることを検討するとしているそうです。

今まで義務付けていなかったのも多少問題ある気がしないでもないですが、
ようやく健康・安全を配慮する規則が充足されてきたと見えます。

[ 2007/06/19 10:56 ] 法律‐改正法など。 | TB(0) | CM(0)

コムスンの事業譲渡先。 

こんばんは、末次社労士事務所の末次です。
世間を賑わせているコムスン事件ですが、アイリスケアセンターで有名なニチイ学館
が全事業の引き受けを表明して数日、今日対抗馬が名乗りを上げたそうです。


その名乗りを上げた所は居酒屋チェーンで有名な「ワタミ株式会社」

少し違和感が…確かに僕もお手頃な価格でいっぱい飲めるので、大学の頃から
今に至るまでお世話になっていますが…。


そこで少し調べてみました。
するとただ自分が知らなかっただけと気付く事に。

どうやらワタミ株式会社は2004年に「ワタミメディカルサービス(株)」
という会社を設立して、2006年には他の介護事業者と合併し「ワタミの介護
株式会社」という会社を作って介護事業を運営してたんですね。


知らなかった…むしろどの会社が何をしているかってほとんど気にした事が
無かった事に少し情けなさも覚えたり。

良い勉強になった。


とは言え、まだ参入しただけで決まっては居ませんね。

規模的に近いと言えるニチイ学館に対して、大きく打って出たいワタミ

どちらの事業所に譲渡されようと、被介護者の利益をいの一番に優先した結論
が出て欲しいですね。

[ 2007/06/18 21:08 ] 時事ネタ。 | TB(0) | CM(0)

ごあいさつ。 

はじめまして!

平成19年4月1日に社会保険労務士として登録・開業しました
末次です。

開業にあたって、日々試行錯誤の毎日…。

先駆者の方々にお話を聞きながら、とりあえず目先の動きを考えています。

法的な知識と、実務の知恵を如何にリンクさせてそれをアピールするか…

人にアピールすることの難しさを既に2ヶ月目にして感じていますが

行動範囲を広げてがんばりたいと思います。


あまりご挨拶的な内容では無い気がしますが、よろしくお願いします。


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[ 2007/06/18 18:32 ] はじめに。 | TB(0) | CM(0)
プロフィール

Author:末次@社労士
平成19年4月に社会保険
労務士として大阪福島区に
開業しました!

毎日思案し続ける20代
新人社労士の事務所ブログ
兼亡備録的日記です。

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物や、明らかに当ブログと
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