8月の事務所通信。 

先日の穴を事務所通信で埋めるとします。

大阪のどまんなかで行われる、最大のイベント「なにわ淀川花火大会
今回の事務所通信はその花火大会の簡単な紹介をさせていただきました。

個人的にも今年見に行けばもう10回目ほどになるのですが、毎年感動してます

夜空に映える色とりどりの花火が、ゆるやかに、そして徐々に激しく打ち上げられる様が
病み付きになってしまいます。

info8.jpg

記事は続きを読む、に掲載します。

それよりも淀川花火大会で気になるニュースがあります。

それは『ウサギ』です。

……。恐らくこれだけですと何のことなのか分からないでしょう。

正解は『こちら』を見て、画像横の『文字情報』をご覧下さい。
見てみてください、かっこして「ウサギ」、と。

ウサギが接近中なので、淀川花火大会が開催の危機に陥っています。
…大げさですかね。それでも順延の可能性すら出てきてしまっています。

当分、情報を逐一チェックしなければならないようです。


[ 2007/07/31 11:12 ] 事務所通信。 | TB(0) | CM(0)

参議院選挙。 

おはようございます、末次社労士事務所の末次です。

昨晩の参議院選挙速報の見過ぎで少し寝不足の方も多いのではないでしょうか。
今回の参議院選挙は40議席に届かない自民党結党以来2度目の大敗北となり
これからの政局運営に大きな影響を与えそうです。


まずは衆議院で可決した案件を参議院で通しにくくなったこと。
参議院で否決したり、60日以上議決を下さなかったりした場合には案件により
両院協議会を開いたり、もしくは衆議院で3分の2以上の再可決をしなければ
ならなくなるのですが、今までにそこまで法案がもつれた場合はほとんど
廃案になってしまっているそうです。つまり法案が通らない事態が多くなるという事


次にこの選挙での選挙権者の「投票動機」が何であったかという事。
これを読み間違えると求心力をさらに大きく失う事になりそう。
選挙権者の大半は確かに「年金」や「生活安定」「憲法」など様々な問題点を
考慮に入れた上で投票行動に至ったと思われるのですが、それよりも大きな動機は
「きっとこのままではダメだ」という抽象的で大きなスケールの危機感に
押された物だと思います。逆に言うと、この危険感がふわふわと宙に浮いたまま
だと、国民の不満はまた別方向にも行きかねない。
早期退陣による衆議院総選挙の時には、どちらの後押しするか分からない状況に
あると思います。

参議院選挙で圧勝した民主党も、本格的に政権運営の手法をオープンにして
いかないと国民一般の興味が殺がれ、元の木阿弥になる可能性も残っているでしょう。

年金社会保険庁改革などを推し進めるのも大事であると思いますが、政治としては
もっと広い範囲での改革(教育・社会扶助・農村、過疎地対策・地方インフラ
・税制再検討・医療費・年金・行政庁経費管理・9条を始めとする憲法改正論議・
対外政策・環境問題・公務員と経費の問題等々)を進めていかなければ最終的な票に 結びつかないと思います。


今回の結果は停滞していた日本の政治への起爆剤になったかな、と感じました。

それでも投票率が60%にすら達していないのは…残念というしかないですね。


[ 2007/07/30 11:30 ] 時事ネタ。 | TB(0) | CM(0)

参院選挙待ったなし。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

2日後の日曜日に第21回参議院普通選挙が29日に行われます。
今回の選挙はいつにもまして注目されている争点がいくつもあって、非常に
関心を持ってみているのですが、社会保険労務士としても気になる論点が
上がっています。

やはり年金制度改革に社会保険庁改革。各党色々案を持ち寄っているのですが
どれも一長一短…かなり難しい選択になりそうです。

個人的には、実現可能性的には自民党公明党案かなと思われるのですが
逆に言えば、今まで案はあったにしろ実行の「じ」の字すらしていなかった
党ですから、選挙のときだけに「こうします!」と言われても少し微妙…。


と、なると民主党案かな…?
年収により最低保障額を変更していくと言う考え方は良いものの、年収いくらなら
年金額いくら、年収の増減があったときはどうするのか、などの疑問に対しての
回答が分からないので、これまたイマイチ…。

他党の最低保障を含む年金再編成案も、税金で賄う案と今までと同じく
保険料で賄う案があるようですが、「最低保障」を謳う事で満足して
大本の年金原資をどう持ってくるのか、今までの年金よりも更に支給額が増額
するにも関わらず、保険料はあまり変わらないというそんな都合のいいものが
できあがるのか…その点の疑問点がぬぐいきれてません。


そもそも年金を「個人の老後保障」とみるのか「社会扶助」とみるのかすら
はっきりとした見解を示していないのに、保険料の原資は税金から…とか
形だけの抜本的改革を口にするには少し説明を端折り過ぎではないでしょうか…。


どちらにせよ29日に日本の年金問題を始めとする様々な問題に対して
解決へ向けての舵取りを誰に任せるのか、大きな分岐点に差し掛かります。

この選挙は朝一に投票所に行く予定です。
是非、皆様も投票所に足をお運びください。

[ 2007/07/27 13:15 ] 時事ネタ。 | TB(0) | CM(0)

構想はどこまで。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

当事務所では、就業規則に関する業務(作成・診断・変更)を中心に
一般的な手続代行事務給与計算事務、また助成金の申請の提案から代行等を
行います。

そんな当事務所ですが、HP作成がなかなか進んでいません。
少し手が止まった状態です


実は少し新しい企画を立ち上げ、数名で取り組んだりしています。
詳しいことは企業秘密(というほど仰々しい物か疑問が…)なので今は伏せときます

早くHPを充実させたい、と思いつつも、色々時間を取られて進んでいない
状況なので、一個一個確実に対処して作り上げたいと思っています。

[ 2007/07/26 17:26 ] 法律‐労働法関係 | TB(0) | CM(0)

新自転車。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

先日パンクした自転車ですが、もうかれこれ8年弱乗ってきたのでタイヤ以外
にもかなりガタが来ていたようです。

タイヤの外側と中側を前輪後輪どちらも変えてもらうと安めの自転車が買えてしまう
くらいなので、ブレーキ等も少し怪しくなってきている箇所もあったため
先日故障した自転車を引き取ってもらって、新しく自転車を買うことにしました。

最初は大阪茶屋町のロフトで購入しようかと思っていたのですが、ぴんと
来る物が無く、仕方が無いので事務所近くの阪神野田駅前のジャスコウィステ
で買うことに。
6段変則・前カゴ・後荷台・オートライトをつけてもらって、防犯登録もしてもらい
合わせて全部で19,500円也。

安い!とは言えないですが、まぁまぁ妥当なラインかな?
これから仕事に頑張ってもらうので、仲良くやっていきたいと思います。

愛車が。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

愛車が、といっても自転車なのですが、先日給与計算明細を手渡しに行った
帰り道にパンクしてしまいました。

パンクしたのは大阪城公園内。
目的地は事務所のある福島区海老江2丁目…。

地図でいうとこんな感じ→グーグルMap
「住所」と出ているのが当事務所がある青山ビルの住所です。

近いようでいてこれがまた遠いのです…。


仕方が無いので自転車を降りて強制的に大阪観光ツアーとなりました。

大阪城には赤みの濃いピンクの花をつけた木が咲いていました。
なんという木なのか分からないので一応携帯で撮って後で調べる事に。
こちらで調べてみるとサルスベリだったようです。
名前は聞いたことがあったのですが、あんな花だとは知りませんでした。)

大阪城を抜け、とぼとぼと土佐堀通りを西に。
しかし土佐堀通りは京阪天満橋駅付近から先は車が多い!(違法駐輪も)
交通量の多い土佐堀通りを避けて中ノ島の公園を通ることに。


花の時季とかさっぱり分からないのですが、中ノ島公園にはバラが咲いてました。

そのまま堂島川を越えて大阪三菱ビルの南側を自転車を押して通り、田蓑橋北詰の
交差点を右折、国道二号線を越え、いつもの細い道を通り、福島社会保険事務所
脇からウィステ北側を通り抜けゴール。


計2時間近い道のりになってしまいました。

事務所に帰り着いてから確認したのですが、パンクした部分が外部からみても
まる分かりなくらいのパンクっぷりでした。
原因も当然分かりました。
原因は乗り過ぎです。タイヤがツルツルでめちゃくちゃ薄くなってました…。
普通のパンクなら1000円くらいでどうにかなるのですが、前後両方の
タイヤを替えるとなると…。

これを気にギアチェンジ付きの自転車に買い換えようかと画策中です。

年金の穴埋め作業、その2。 

こんにちわ、末次社労士事務所の末次です。

先日お話していたと通り、17日から地方第三者委員会も運営されています。
これまでの中央のみではなく、地方でおいても同じ判断を得ることができます。

という事で、中央が下した地方への模範基準のおさらいです。

中央第三者委員会の判断ですが、「性善説に立ってできるだけ認める方向で」
とあったのですが、ふたを開けてみると申し立てに対して15件容認
・21件保留と言う結果となりました。

問題の大まかな種類としては
<年金種別>
国民年金−22件
厚生年金−14件

容認保留
国民年金容認14件・保留8件
厚生年金容認1件・保留13件

容認された国民年金の内容>
保険料納付の有無に関する物−12件
特例納付に関する物−2件

容認された厚生年金容認理由>
1.給与明細で保険料控除が確認された
2.社会保険事務所での資格取得の日が符合した

<21件の保留理由>
短時間では結論に達することはできず、継続して精査・審議する必要があるため

厚生年金での保留案件>
保険料納付の事実は確認できたが、社保庁自体にそれらの記録がなかったため。


人柄云々と言われてましたが、実際にはやはり落ち着いた対応になっている
ようです。それは特に保留案件の多さが物語っています。

一番不安視されていた「未加入会社が保険料を徴収していた場合」の解決も
『救済する方向性』といっていましたが、実際には『保留→立法待ち』と
仕方が無いのは当然だと思うのですが、少しあてが外れた感があります。


中央第三者委員会の判断基準を見るからして、やはり年金の穴を埋めるには
「客観的な事実の証明」が欠かせないようです。

保険料控除の証拠や、資格取得日等の起算点の一致など、本人が主張する事を
客観的に裏付ける事実が無い限りは、その場は一度『保留』になるわけです。

しかしどうやら虚偽の申し出ももう出てきているそうです。
その事態から考えると自由に手を加えることが出来る『家計簿』云々は
証拠になると言われてもいましたが、実際に証拠能力が認められるかには
少々雲行きが怪しそうです。


ただ、今までは明らかに未納期間ではない所に対しても未納であると
社保庁側が主張していた期間に関しては、納付であると認められているので
大まかなラインでの救済については機能しているようです。

[ 2007/07/23 12:30 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)

また委任状のお話。 

以前はワード形式でしたが、PDF出力が出来るようになったのでPDFでも
ブログ上に掲載しておきたいと思います。

お探しの方は宜しければお使い下さい。


→年金加入記録・照会に関する委任状(PDF形式)


※『PDF形式』とは。
PDFとはOSやソフトの違いによって表示できない文章でも、ひとつのソフト
によって閲覧・印刷することができるようになります。

ワード形式ですと、MSWord以外では閲覧することが出来ず、一太郎や
その他ワードソフトでは閲覧することは出来ません。
閲覧しようとすると、ソフトを購入しなければなりませんが、PDF形式ですと
閲覧用のソフトは無料でダウンロードできるため、どのソフトを入れていても
新たに購入する必要が無い分、広く一般的に使用することが出来ます。


PDF形式の文章を閲覧するには、アドビ社が無料で配布している「AdoveAcrobat
Reader」というソフトで閲覧することが出来ます。

詳細・ダウンロードについては『こちら』をご覧下さい。

[ 2007/07/20 16:52 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)

対ウィルスソフト。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

当事務所の活動方針は、Webを中心に置いて色々と携わりたいと考えているので
毎日HP作成やブログ書きなど初歩の初歩段階をいったりきたりしているのですが
そんな事務所で一番大切な設備はなんといってもパソコンです。


最近の新聞の紙面を賑わせている「情報流出」ですが、こんな小規模で展開
している事務所でも最大の注意を払わなければなりません。

社会保険労務士の事務所で扱う情報はほとんど全てが重要な個人情報の塊
ですから、対策ソフトは万全でなければなりません。

と言うわけで、先日カスペルスキー社のセキュリティーソフトを購入してきました

使った感じ、今までのセキュリティーソフトに比べて幾分かPCの負担が
減少されているのか、今みたいにブログを書いて保存する時にもあまり
動作に鈍さが出ません。後はばっちりガードしてくれる事を祈るのみです。


地震と労災。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

はじめにこの度の新潟県中越沖地震で亡くなられた犠牲者の方に対して
ご冥福を、加えて被害にあわれた被災者の方に対しいち早い健康回復、地域復興を
お祈りいたします。


地震発生日が休日であったため、恐らく仕事に出ておられた方は平日に比べ
少なかったと思われますが、今回のように勤務先で大地震に見舞われた場合
労災はどうなるのでしょうか。


一般的な保険の場合、天災などが原因で生じた保険事故に関しては特約を設ける
等の措置が取られていないと大体は免責事由に当たります。
つまりは、保険は支払われない事になります。

労災の場合であってもこれは然りで、地震のような不可抗力的に発生する
天災地変による災害の場合には業務起因性は認められません。
(業務起因性の説明は「続きを読む」にて)

しかし、一律全てが認められないわけでもありません。
通達により天災地変であっても労災と認められうる条件とは
1.天災地変による災害も同時に災害を被りやすい業務上の事情がある事。
2.天災地変を契機として危険が現実化したものと認められる場合である事。

上の2つが大きな柱になっています。


つまり『事業に伴う危険(労働の性質・内容、作業場の環境や条件)が天災以前より
存在し、その危険性が天災によって現実化した場合には業務起因性を認める』
という考え方です。

建て付けが悪く作業工具なども山積み、老朽化も進んだ事業所で作業している途中に
地震が起こり事業所が倒壊して負傷した場合などは、上記の条件に当てはまります。


以上の様に労働中の天災地変であっても、免責せず保険を行うとする通達があります。
(参考通達=昭四九・一〇・二五 基収第二九五〇号)

[ 2007/07/18 10:06 ] 法律‐労働法関係 | TB(0) | CM(0)

年金加入記録照会の委任状 

おはようございます、末次社労士事務所の末次です。

先日、年金についてのお話を載せたところ、検索エンジンで「加入記録に関する
委任状」をお探しの方が居られるようなので、ぼくが使っていた委任状
ワード形式にしてアップ致します。

恐らくどの社会保険事務所でも使うことが出来ると思われるので宜しければ
ダウンロードしてお使い下さい。

→『年金加入記録・照会に関する委任状』(任意様式)

上記のリンク先にWord形式のドキュメントファイルを置いてあります。

『本人』欄には、加入記録を確かめたい方のお名前・ご住所・生年月日を書いて
このとき必ずお名前の横に『押印』してください。
ininjo.jpg

『代理人』欄には、本人に代わって社会保険事務所で手続きをされる方の
お名前等をお書き下さい。

最後の欄は手続きされる社会保険事務所名を書き入れます。


代理人として手続きされる場合には、『年金加入記録照会票』『委任状
『身分証明書(代理人の証明として)』『年金手帳(コピーでも可)』
を持って来所されると、諸所の取り決めに差異もありますが万全だと思われます。

追記:『年金加入記録照会票』にも『押印』する欄があります。
事務所によって対応が異なると思われますが、ご本人の場合であれば必ずしも押印を
必要とはしない所もあるようですが、代理人による場合や、ご親族の場合には
必要であるようです。押印していないと不測の手間が生じる可能性もあります
ので、押印だけは必ずお忘れにならないようにしてください。


その2:基礎年金番号が分からなくなってしまった場合。
番号が分からなくても、氏名・住所・生年月日で探すことが可能であると
以前、当事務所は社会保険事務所から回答を得たことがあります。
年金番号が今分からないけど調べたいという人も照会票を用いて記録を
照会することができます。

また、事務所に行った際に年金手帳の再発行手続きを行うと良いでしょう。


[ 2007/07/18 09:50 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)

虫歯の治療。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

3日連続休日も連日降り続く雨のせいでほとんど出かけることも無く
家の中でゆるりと生活をして終わってしまいました。
世の人は連休を生かして遠出したりしていたんでしょうね。


最近奥歯に出来つつある虫歯を一度診てもらおうと午前中は家の近所にある
歯科医さんを訪ねました。

別に痛んできるわけではなく、鏡で見てみると少し黒くなっているのですが
それも黒ゴマの10分の1以下の小ささ。
まだ放っておいても良いレベルでしょうが、それで一度虫歯を大きくし過ぎて
しまった過去をもっているので、今回は早めの処置。


診てもらうとやはりれっきとした虫歯だそうで、削って処置してもらいました。
埋めてもらったところを見ると、どこが自分の歯で、どこが埋め込んだ治療材か
分からないくらいでした。医学の進歩(?)はすごいですね。


後、関心したのが治療費レセプト。しっかり細かく何が何点、これが何点と
書いてある物を頂きました。

幸運なことに僕は病院にあまりかからない人なので、久々にこういうものを見た
気がしますが、以前の領収書にはこんな細かく記載していなかった気がします。

こういう細かい所も、最近の医療機関への要請に応える形になっているんでしょうね。


年金の穴埋め作業。 

前3回に引き続き、今回も年金に関するお話です。

消えた年金」と言うと正確ではなく分かりにくいので「消えた加入記録」と
とします。


現在問題になっているのは先日も書いた通り「加入記録」が失われてしまっている
人がすごく多い、という事です。
そのため、現在は国を挙げてまさしく「穴埋め」作業に専念しているわけですが
「穴を開けた」本人たちに任せるだけでは不安なので、国民としては先ずは「穴」が
どのような「穴」でどう「穴」が空いたのかを確認する必要があります。

代表的な「穴」の空き方。
1.資格取得時(加入当時)の入力ミス。
2.転入・転出時、転職時の届出忘れ。
3.特例納付時の市町村の報告・入力ミス。
4.勤務先事業所の保険事務のミスや保険未加入。
5.基礎年金番号統一時の入力ミス。
6.戦時混乱期の記録喪失。

上記に挙げた物が大体の原因ではないかな、と思われます。

考えられる事例に合った「穴埋め」方法。

〜1の場合〜
年金データベースには名前はカタカナ表記で記録されいているため
「雅美」さんなど、読み方が分からない場合、また性別さえも間違えてしまう
場合があります。もし「まさよし」という人が「まさみ」と記録されている場合
それだけで別人と判断されてしまうという事です。

この場合、正しい読みに変更する必要があります。
勤め人の方は社会保険事務所で「被保険者氏名変更(訂正)届」を出して
正確な読みや名前に直しましょう。
生年月日が正確ではない場合には「生年月日訂正届」。
住所が正確ではない場合には「住所変更届」等も備えてありますので
合わせて提出することになります。

但しこれらは事業主が行うことになっています。ですので、社会保険事務所で書類を
貰って書いてもらうか、事業主に訂正届を出すように要請してください。

次に続きます。

[ 2007/07/13 15:38 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(2)

第三者委員会と年金。その3。 

年金加入記録照会回答票』と自身が実際に過ごしてきた事実と異なる場合には
社会保険事務所で相談し、訂正してもらうことになります。

訂正してもらう場合には、一定の条件が必要になるのですが、現状では新しい案が
日を追うたびに追加され、一体どれで収まるのやら…。

一応、本来の原則的な基準では。
1.保険料納付の領収書。(国民年金
2.給与所得者なら保険料控除の記載がある明細(以下厚生年金
3.勤務先の労働者名簿や賃金台帳。などなど…。
4.会社勤務であれば、入院暦(健康保険に加入していた事実が分かる)等
  も、証拠のうちに入る可能性があります。


これらが全く無い場合に、初めて第三者委員会に申し立てる事になります。

現状での第三者委員会の方針は
1.記録が消えたとする期間が短期間(年金全般)
2.同居の親族が納付している(以下国民年金
3.銀行口座から保険料相当額の振替がある
4.家計簿などに保険料相当額の支出が記載されている

それらが認められる場合には、記録はあったものとするそうです。

それでもまだ確かに払ったのに認められない人の場合もあります。

例えば『個人事業で共働き、消えた期間が長期間の上、証拠書類が無い』
そんな場合です。

そのような場合には「人柄」を見て判断するそうなんですが…。


第三者委員会の一部である社労士の一人として言うのもあれですが…。
実際の話、この基準に関してはどうなんでしょうか。

委員会の面々は「性善説に立って」と仰られていますが、それは単に処理数を
多くしたいだけではないかなぁ、とも思います。

どうせやるなら
『確かな証拠が得られない人物に関しては、暫定的に支給する』
『暫定年金の金額に関しては、事実関係が判明次第に返還または増額措置を取る』
『事実関係の調査に関しては1〜2年のタイムレンジを見積もる』
『返還に関しては、これから先支払う年金の内払いであるとする事ができる』
『増額に関しては、時効を適用せず受給可能期間から計算して支払う』
という方法の方がいい気がします。

と、少し話が逸れましたが、『第三者委員会』とは年金受給に関しての
セーフティネット…のはずですが、与党が参院選の事を気にしすぎて救済範囲を
拡大しすぎたのではないか、そうなると設置する必要があったのかな…?
とまで思ってしまうのですが、実際には社会保険事務所などでは対処
できない判断を任されており年金問題の解決の最後の手段です。


3日連続で取り上げた『第三者委員会』は、行方不明になった年金加入期間の
存在の認定を行う機関であるという事です。
全国で計50ヶ所の『地方第三者委員会』が設置され、審査申し立てに関しては
全国の社会保険事務所を通じて受け付けます。
そんな地方第三者委員会の設置・運営開始は早くて17日に動き出すそうです。


申し立てに関して円滑な処理進行の完成と、悪用者が出ないことを切に願います


[ 2007/07/12 12:09 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)

第三者委員会と年金。その2。 

先日から連続しての「第三者委員会」についてのお話です。
年金加入記録照会票』の紹介をしました。


その照会票ですが、近くの社会保険事務所に備え付けられています。
その書類に必要事項を書き込むと『年金加入記録照会回答票』という回答が
もらえます。
回答票は内容がややこしく職員または専門家が見ないと分かりにくい物ですが
記載されている事は「勤め先の事業所番号」「加入開始年月日」「資格喪失年月日」
「加入期間(月数で表示されます)」が主に読み取る必要のある情報です

現在問題になっているのは、「加入開始年月日」に本来加入された日付が無い
状態になっている場合や、継続して加入(会社なら会社に勤めた状態、自営業なら
営業を続けている状態)しているはずなのに、ぽっかりと穴が開いていたり
する状態です。
つまり、何かしらの理由により『加入手続きが正しく完了していない状態』が
今尚続いているという事です。

まずはどの期間が「抜け落ちて」いるのかを解明するために『年金加入記録照会票』が
必要であるという事なのです。

自分の年金加入記録を確かめておきたい!という方は
1.印鑑
2.年金手帳
を持ってお近くの社会保険事務所、又は無料相談窓口として開放している
お近くの社会保険労務士事務所でお手続きできます。

また、配偶者・身内、会社であれば社員の記録を確認してあげたいと本人以外
の方が年金記録を照会したい!という場合には上記の物に加えて
3.自分の身分を明らかに出来る身分証明書(運転免許証等)
4.委任状(年金加入記録の照会を委任した事を明らかにできる物)
が必要になります。

本人以外の照会については、原則的に窓口で受け取ることは出来ず
照会回答票の送付と言う形を取っています。


これら回答票に記載されている情報と、自身が認識している事実が異なる場合には
社会保険事務所で相談することになります。

その3につづく。

[ 2007/07/11 15:02 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)

第三者委員会と年金。その1。 

いまよくテレビなどで「第三者委員会」と呼ばれる会をご存知でしょうか?


現在、社会保険庁の年金加入記録の詳細不明記録が多数に及び、正しく
保険納付期間とされていない人や、正しい年金が支給されていない人への
救済をどうするか、という問題が取り沙汰されています。

現状では、誰の物か不明な記録をどうにかして本人に繋げようと取り組んで
いますが、そもそも誰の年金記録に不備があるのか、それさえも把握しきれて
いない状況にあります。


そこで、まずは『年金加入記録照会票』で自分の加入記録を一覧表として
提供してもらいます。そこには加入当初から現在に至るまでの年金加入状況が
記載されていますので、それをまず取得する必要があります。


その2に続きます。

[ 2007/07/10 13:35 ] 法律‐年金法関係 | TB(1) | CM(0)

ホームページ作成。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

ホームページの作成ですが、なかなか作業が前に進まないものです。

だいたいの形の構想はあるものの、あれがいいだろう、これがいいだろう…
と考えているのですが、それを上手く形にする事がなかなか難しい…。


お手本になるHPが多すぎて、どの形に近づけるかという問題もあって
未だに難航中。早く何とかひとつの形を作り上げたいところです。


今日は快晴。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

先日の雨模様が嘘のように晴れていますね。大阪は快晴で清々しい…を

越えて、暑くて大変です。夏ももう直前まで迫っているようですね。


今からまた外に出るつもりですが、気概が殺がれて外に出るのが億劫に

なりそうです…が、弱音は吐いていられないですね。

覚悟を決めて行ってきます!

7月の事務所通信 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

今日は関西地方もしとしと梅雨らしい天気に見舞われています。
九州の方は大変なようですね。少し四国の水源地辺りに雨雲が移動してあげれば
いいのに…とも思うくらいです。

今月の事務所通信です。
本来は僕はお休みのターンだったそうですが、もともと文章を書くのが好きな為
今月も拙いながらも書かせていただきました。

お題は大阪の町を走った『水陸両用バス』についてです。

info7.jpg

そういえば、先月号で取り上げた『ポイ捨て禁止区域』ですが、先日新聞に
ある程度の地域が決まったと書かれていました。
予想通りに御堂筋が上げられていましたね。確かに人も多く、また大阪
代表する所であり、玄関口でもあるので綺麗に越したことはありません。




今月号の自作分はまた「続きを読む」にて。
[ 2007/07/04 11:44 ] 事務所通信。 | TB(0) | CM(0)

異業種交流会 

こんばんは、末次社労士事務所の末次です。

先日、交流会なるものにはじめて参加してみました。

場慣れたスタッフが運営しているようで、多少トラブルがあってもほとんど問題なく
円滑に話が進みました。

ちなみにセミナーのお題は『Web2.0』『RSS』
流行のキーワードですね。ぼくも丁度気になっていたところでしたし。

交流会後の打ち上げ飲み会も楽しかったです。少々飲みすぎたようで帰宅後
即寝でした。
ピッチャー換算1.5杯から2杯ほど飲んだ気がします。

仕事の範囲拡大を狙って交流会に出向かれる方も多いでしょうが、異業種で奮闘されて
いる方々のお話を聞きたいと言う動機だけでも十分に価値のある会だと思いました。

また機会を作って出席したいと思います。


とりあえず。 

おはようございます、末次社労士事務所の末次です。

1週間の行政協力が終了しました。
非常に大変でした。まだまだ力不足を実感、日々の勉強が重要です。

やはり士業というのは常に情報を仕入れ鍛錬を、といってもそういう点では
士業のようなサービス業であろうと、物販であろうと、製造業であろうと
どれをとっても何の変わりもありません。

日々の研究だけが、次に繋がると思います。
しばらくは自分を磨くことを中心に活動していかないといけません。

プロフィール

Author:末次@社労士
平成19年4月に社会保険
労務士として大阪福島区に
開業しました!

毎日思案し続ける20代
新人社労士の事務所ブログ
兼亡備録的日記です。

コメントやTBで他の
来訪者に不快感を与える
物や、明らかに当ブログと
趣旨が掛け離れる物に
関しましては、当方の
主観で判断を行い通知無く
削除する場合があります
のでご了承下さい。

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