今日から。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

今日からFC2のブログランキングに参加してみることにしました。
あまり人の通るブログじゃないと認識はしているのですが、それでもやってみない
よりはよほど良いだろうと思う、ほんのり前向きな姿勢からです。

実は今日の記事は、先日合同事務所を卒業された先輩社労士の方が事務所の中でセミナーを
開いてくれたので、その中味を少し紹介しよう…と思っていたのですが
今製作中の商材その1のネタ出し締め切りが目前に迫っていてちょっと時間がありません。
人事のお話と、コミュニケーションについて熱く語っていただいたのを
記事にしたいなぁ、と思っていたのですが…。

あと、ブログランキングに参加したので、体裁を整えなきゃ(バナーを貼り付ける)
と思っているので、人事記事についてはまた時間のある時にでも、と思っています。

とりあえず、お昼の弁当を突付きながら、バナー貼り付け作業をするとします。

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間接的に仕事話。(後半) 

再びこんにちは、末次社労士事務所の末次です。


先ほどの続きですが「グーグルボット 感知」で検索をかけ、調べてみると…
今日の時点で一応51件のヒット

でも、僕が知りたいような情報を載せてそうなページは…。
aftergooglesearch1.jpg

よく紹介文を読んでみると…日本語になっていません…。
まともに情報が載ってそうなのはほとんどなく、ただの文字の羅列でした。

どうやらこれがSEOSPAMの手法の一つらしいです。
こうやって、何かのキーワードで検索される順位を上げて、その順位があがったページから
本命のページにリンクする事によって、ページランクをあげる仕組み、のようです。

SPAMと言うのは別に違法であると言うレベルまでは無いようですが(詳しいレベルの
話は残念ながら分かりません)ちょっと常識的に良いか悪いか、という
話で言うと、胸を張って自慢できるような事では無いかな、と思われます。

ですので、この手法を取り入れることは出来ない、けれども、このSEOSPAMといわれる
類の方法は、ある解答を提示してくれていることです。

それは「よく検索されそうなキーワードを記事に取り入れる」と「被リンク数を増やす」と言う事

…よしっ、っと思っても、どちらも時間もかかり、労力もかかる方法です。

やはりネットの世界も地道に時間や労力をかけなければ成功に近づかないと言うのは
一緒なのですね。なんとなく分かりました。


目的は少々ずれていますが、とりあえず「末次」と言うキーワードで
グーグル検索したときに上位に表示されるくらいになりたいと思っています。

社労士の仕事に直結はしないでしょうが、閲覧数の増えた結果ですし、何かの縁が
生まれる可能性だって否定できません。
地道に事務所の中の話を通じて色々配信していきたいと思います。

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間接的に仕事話(前半) 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

タイトルは何かと言うと、つまりはネット集客に関することです。

現在、士業も構えているだけでは当然お客さんが来ない時代になっています。
それはまだ日が浅い僕であっても理解していることなので、運営の形態を
現状に合わせなければうまく動いていかないと感じています。

そこで、集客方法がアナログ的な方法とデジタル的な方法に分かれるわけですが
まだまだ手許に武器が少ない当事務所としては、デジタル的な物に頼らざるを得ません。

<アナログ的集客ツール>
代表的なもの→DM・FAXチラシ・飛び込み訪問 上位効果方法→セミナー
<デジタル的集客ツール>
代表的なもの→メルマガ・HPブログ等など 上位効果方法→アドワーズ

そこで当事務所はHPブログを選択しているわけなのですが、これがまた
最近富に難易度があがってきています。
もちろん、効果的であるという認識が広まったため、同業者がこぞって適用してきている
せいだと思われます。

そうなると、効果をあげるためには並居る同業者のうちから一歩抜きん出なければなりません。

そのために、ネットの世界ではSEOSEMといわれる物の対策が必要と叫ばれています。

以前のネットの世界ではネット検索で上位に表示されたければ<meta keyword>タグを
用いることを前提として行われていましたが、keywordSPAMという手法で検索者の意図するページ
以外の不適正なページに導かれるようになったため、そのタグを重要視する事は
少なくなりました。その代わりに取られるようになったのが被リンク数等による
ページへの重宝度を基準にする方法のようです。

これならSPAMも少なかろうと思われたのですが、これもまたSEOSPAMといわれる物が
氾濫して、またもや混沌としているようです。
(グーグルなどに感知してもらうためにどうすればいいかを検索で探してみると
偶然見つけました。「グーグルボット 感知」で検索をかけ、調べてみると…


末次社労士事務所の中身・間接的に仕事話(後半)に続きます。

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皆既月食。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

昨日の晩は皆既月食見れましたか?
曇り曇りといわれていた大阪でも、小学生の自由研究に使ってもらおうと思ったのか
何とか1時間ほど見れたようですね、僕も帰宅途中にみることが出来ました。

そういえば27年間生きてきて、部分月食はみたことがありますが、皆既月食を見たのは
初めてでした。良い経験です、本当に薄赤くなるんですね。


次は皆既日食ですね。しかし皆既日食はなかなかみれないようです。
言えば、虫眼鏡で太陽の光を透かした所の焦点が皆既日食の見れる場所ですから
自然と範囲が狭まるようです。
日本で次見られそうな皆既日食は2009年7月22日屋久島付近だそうです。
(出典:Wikipedia「日食」
つまりこの時、近畿では部分日食くらいは見える、と言うことですね…。
やっぱり一度くらい生で皆既日食を見てみたいものです。


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[ 2007/08/29 15:44 ] 時事ネタ。 | TB(0) | CM(0)

保険料額表に加えて 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

先日アップした料額表(社会保険庁のを1箇所のみ手を加えてそのまま)ですが
シート2に極単純な保険料計算機を付けておきました。

できることは、健康保険厚生年金保険料計算(介護保険と別々に表示します)
40歳以上と未満の差を切り替え可能(リスト形式で選択できます)
おまけに雇用保険保険料計算(一般の業種に限ります)が出来ます。

社会保険庁で配布している料額表をそのまま使っているので、ほぼ間違いがないと
思われますが、何かあったらお手数ですがご連絡をよろしくお願いします。

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そろそろ保険料改定。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

そろそろ8月も終えようとしています。9月になれば健康保険厚生年金の保険料が
また上がりますね。実際には翌月徴収されている事業所では、10月の給与からの控除に
なりますので、まだ先の話ですが、たまに見られる当月徴収の企業さんは
そろそろ保険料の数値を変更する準備をしなければいけません。

というわけで、平成19年度9月以降に適用される保険料額表を作ってみました。

健康保険・厚生年金保険料額表(平成19年9月以降)

万が一保険料額表に誤りがありましたらご連絡下さい。
ちなみに、こちらが原本です。→こちら

こうしてみると徐々に保険料が上がってくるなあと実感。
バカにならないものです。

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時間があったので。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

先日試験問題へのリンクを張ったり、試験監督に関わってみたりとしてみたので
自身も問題を解いてみようと思い、寝る前に社会保険労務士試験選択式だけでも解いてみました。


資格予備校などで教えてたりしないのでどれだけ解けるか正直不安でしたが…。

ぼちぼちでした。実務に関わるところは流石に間違えませんでしたが、難しい問題もありました。

難しいな、と感じたのは社会保険の一般常識。難しかったです。
よく社会保険の遍歴を問題として出す傾向があるのですが、CとDの問題は
僕もよく分かりませんでした。
後は国民年金のCとE。典型的な知識問題ですね…。

合格年も足切りギリギリの科目があったのですが、選択式はそれに引っかかりさえ
しなければセーフですから、各科目3点以上あれば6〜7割方セーフでしょう。

逆に簡単だったのは「雇用保険」「労務管理」「厚生年金保険」この3つです。
この問題の内容なら5点取っておきたい所ですね。
特に実務に携わりたいという人は厚生年金の問題は仕事に直結しますので
5点取得必須の問題といえます。

後はだいたい4点を取らせてくれる問題に仕上がっているようです。
だいたい勉強してきた人なら、この選択式では34点前後じゃないでしょうか。

それでも試験と言う物はやはり難しいですね。当然同業者の方で受験生の方々に
教えておられる先生も多いのですが、僕からすれば、そういう先生方にも感服します。
毎年勉強し続けなければならないし(当然普通の業務に携わる人も勉強しますが、
その濃度・深さが違うと言う意味で)当然、受験生の方に伝わるよう自身の表現力も 更なる向上をはからなければならないからです。

試験関係はどちらを向いても奥が深いです。

[ 2007/08/28 12:40 ] 社労士試験云々。 | TB(0) | CM(0)

試験後。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

去る先日日曜日に第39回・社会保険労務士試験がありました。
自身も社労士として、試験監督業務で携われて良い経験が出来ました。

初めて受ける立場から監督する立場になったのですが、なかなか難しい物です。
どのようにしたら円滑に進むだろうか、というのを少ない打ち合わせの期間で
がっちり決めなければならないし、当然試験で違う部屋でも公正に行われるよう同じ時間に
始め、同じ時間に終わらなければならず、ミス等が許されないという緊張感が
こちらの側に立って初めて知りました。
…もしかしたら、僕が初めてするから変に緊張しすぎていたのかも知れませんが。

それでもピリっとした感じで全て終了できたと思います。

出来ればまた携わりたいと思います。

ところで試験自体の内容ですが、知人の話によると例年に比べて比較的
簡単だった、とのことですが、どうだったのでしょうか?

そういわれたので一応「こちら」で、選択式択一式の問題をみてみたのですが… 十分難しい(というよりも何とは無しに迷ってしまう)問題が多かったような気がします。
ぱっと見た感じ、普通に勉強している人で労基法なら選択択一ともに程よい難度でしょう。
下手をすると模試とかの方が難しいのではないでしょうか。
選択4前後・択一7前後行けそうですね。時間が無いので他の問題は目を通してはいないのですが…。


発表は11月9日金曜日ですね。
皆さんにとってよい結果が訪れることをお祈りしております。

[ 2007/08/27 13:04 ] 社労士試験云々。 | TB(0) | CM(0)

厚生年金保険法。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

とりあえず、全科目一頻り挙げる事が出来ました。
ちなみに厚生年金保険法は後ろから2番目の科目で、一番最後に控えているのは
先ほど紹介した国民年金法です。

個人的には最難関だった厚生年金保険法

1回目の社労士試験のとき、選択式はとりあえずクリアーできていたので、
(お昼休み時間で気になって確認してみるため)全ては択一式にかかっていました。
結果、択一式は健康保険法までの得点は上から7・8・8・7・6とまずまずの出来。
自己採点する手も震えていました。「もしかしたら1回で合格できるかも」と。

その夢を打ち破ったのが先ほどあげた国民年金とこの厚生年金保険法
2度目の試験である平成17年の厚生年金は比較的解答し易い問題でした。

と言うのも、年金2法でけちょんけちょんにされたので、1年間みっちり
覚えなおしたせいもあったと思います。

届出の提出期限などは他法との比較を細かく間違えないように。
標準報酬月額の特例がちょうど改正(追加)された年だったのでチェックもしました。
また、最難問である老齢厚生年金の各論は教科書を何度も読みなおし、それに係る過去問も
繰り返し勉強してました。

老齢厚生年金は、特に60歳台前半に関わる問題が非常に複雑。
在職基本手当高年齢継続給付にかかわる調整や給付停止条件、その金額計算
他にも繰上げ特例老齢年金など、恐らく問題にしたら1問出るか出ないかの
範囲の話なのですが、10分の1と言えども合否を分ける重要な1点であるため
最後まで気を抜くことが出来ませんでした

厚生年金については、色んなところから出題可能な法律なのでここは絶対!というのは
あれど、ここは要らないんじゃないかな?という所が極めて少ない、非常に労力のかかる法律です
しかし、他の受験生との差も開ける法律でもあるので、最後まで神経を使って押さえて下さい。


最後に、今は分かりませんが、僕が受験した時には択一式の解答を持って帰ることが
出来るように正規の解答用紙とは別に簡単な書き込める用紙が用意されています。
早い人はぱっぱっと書いて終わってしまうのですが、択一式は試験を時間途中で
受験室を出てしまうともう戻っても問題用紙を返してくれる事はありません。

自己採点が出来ないと不安な毎日を過ごすことにもなりかねないので、きっちり
写し取っておきましょう。また、それによってマークミスにも気付く事が
出来るので、便利だと思います。(実際1.2個書き間違いを見つけました)

ちなみに僕の合格年の受験時間は、時間いっぱいいっぱいまで使いました。
終了5分前に2つほど解答を書き直したのですが、後で自己採点をしたときに見てみたら
書き直したその2つともが正解でした。

時間いっぱい最後まで問題を精査し、解答文を読むことで勘違い・書き間違いが
見つかる場合もあるので、受験時間は有効に、全部使うように心掛けてみてください。

では、皆様の健闘をお祈りいたします。
こちらも当日は皆様が全力を出せるよう監督業務を務めさせていただきます。

[ 2007/08/24 14:45 ] 社労士試験云々。 | TB(0) | CM(0)

国民年金法。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

残すは2日。平日仕事のある兼業受験生の方は明日ゆっくり見直されることでしょう。
この追い込みの1週間おやすみを取って仕事に望まれる方は、今日根詰めて
明日はリラックスを図る、と言う方も居られると思われます。

どちらにせよ、この今日と言う日を上手く情報整理に生かせれば大きいです。

国民年金法と試験

国民年金は個人的には非常に苦労した科目でした。
実際勉強を始めるまでは、国民年金は「保険料」というキーワードしか触れたことが無く
これまでの自分の生活の中でかかわってくることが一番少ない分野だったのに
安衛法などに比べて、一般的に身近にある法律科目だったからです。

やはり勉強する上で、各(特例)制度の適用の可否を決定付ける生年月日を
習得するのに非常に大きなエネルギーを費やしたと思います。
また、年金額の計算方法・繰上げ請求とそのメリット・デメリットなど
色んな所が問題になりそうに見えて、的を絞ることが出来ずに困った覚えがあります。

しかも合格年の試験では、そんな僕をあざ笑うかのように出た法5条1・7・8項
被用者年金各法保険者共済組合等、用語の定義について)についての選択式で
択一式試験を受ける前から危うく足切りに引っかかる所でした。
(まさかこんな所から出るまいと高をくくっていて確認を怠っていました。)

また、国民年金法は今まさに時の法律といえます。
流石にこのブログでも取り上げた、年金加入記録照会票とか、それに関わる
委任状などの実務的な場面の話は問題として出にくいでしょうが、国民の関心を集めている
法律なだけに、年金に関わる一般常識も絡めてくる可能性も考えられます。
よく予備校等でここが出る!と言った教材などがありますが、僕自身が買った本では
10個あって1個、よくて2個出れば良い位でした。
そればかりに期待をせずに広く知識を収めておいた方がより試験を戦いやすいと思います。


[ 2007/08/24 12:19 ] 社労士試験云々。 | TB(0) | CM(0)

労務管理及び社会保険の一般常識。 

おはようございます、末次社労士事務所の末次です


受験期に一番苦労した科目が今日あげる3つでした。
各年金法はその法律的に難解な部分があるのでよく悩みましたが、この
労務管理及び社会保険の一般常識という科目は、その広大な問題範囲ゆえの
難しさがあり、また、試験勉強と言うのが事実上対応策を練ることができない
面もあるため、ぶっつけ本番の感が強かったです。

一応市販されている教科書等でこの一般常識対策が載っていて、勉強してみた
事もありましたが、結果はと言うと…あまり芳しい物でもありませんでした。

とはいえ、一般に市販されている教科書に載っている各法条文は必須であって
覚えていないと尚辛い時があると思います。

個人的には、社会保険の一般常識よりも、労務管理の方で点を取ることが出来ました。

なかなかの難問ですが、サービス問題っぽい問題もちょこっと挟んでくれているので
粘りを見せたいところですね


[ 2007/08/24 10:12 ] 社労士試験云々。 | TB(0) | CM(0)

健康保険法。 

こんばんは、末次社労士事務所の末次です。

今、受験生の皆さんは追い込みをかけられている時間でしょうか?
自分の時は、前日まで気合を入れてやって、土曜日はほどよく流す程度でした

根の詰めすぎ、気負いすぎは逆によくないのでその点は気をつけていました。


とりあえず、後4単元。
健康保険法国民年金法厚生年金保険法・一般常識…です。

1回目の受験のときは健康保険法は5点しか取れませんでした。
合格時の点数よりも、不合格の時の悪い点数をより鮮明に覚えています 。
ちなみに1度目の2つの年金法は…口に出すのも嫌気がさすくらい悪い点数でした。

そんな健康保険ですが、結構時流に乗った出題もあった気がします。
バリバリの定型問題もありますが、社会保険法関係は新設条文・計算・一般常識と
からめたような問題も出しやすい法律群なので非常に難しく感じられます。

実際に受けたときに一読しただけで匙を投げたくなるような問題もありました…。
ですが、5択という所がせめてもの救いでしょうか。
じっくり問題文と解答1〜5を見比べ、おかしな所が無いか隈なく調べていくと
結構自分の手持ちの知識で処理できたりする場合があります。

難問が多い科目ですが、諦めずに頑張ってください


[ 2007/08/23 20:10 ] 社労士試験云々。 | TB(0) | CM(0)

労働保険徴収法。 

こんばんは、末次社労士事務所の末次です。

今週は試験関係のネタでブログを…と決めていたのですが、試験までもう数日もない
というのにまだ徴収法です。今日である程度書き残しておかないと間に合いません…。

とはいえ、徴収法はどちらかと言うとおまけ法。
試験的には安衛法と同じようなスタンスにあると思います。
(実務では当然どちらも重要なのですが…)

やはりキーワードは「賃金」でしょうか。
徴収法労基法雇用保険法、それぞれ「賃金」に纏わる規定を収めていますが
それぞれの範囲が重なり合っているところ、含まれないところがあります。
ここに、健康保険の「報酬」を含むともう立派な問題が作られてしまうくらいですので
そこの辺りは必ず押さえておきたいところかな、と思います。

実際に実務で給料計算する時や、算定基礎などを書いたり見たりするときに
関わってくる、実務に直結する知識なので今から完全に覚えていて損は絶対にありません。

と、息巻いて書いていますが、受験期では少し苦手でした。
特にメリット制がややこしくて…。
地味に延滞金・追徴金に関する日数や%などを覚えるのも苦労した記憶があります。

点数配分の少ない科目ですが、ここで点を取れる人はかなり有利ではないかな、と思われます。


[ 2007/08/23 18:41 ] 社労士試験云々。 | TB(0) | CM(0)

雇用保険法。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

昨日、試験監督の研修会に参加してきました。
皆さんが円滑に試験を受けられるようにこちらも頑張りたいと思います。

2年前の受験で合格したのですが、その時の雇用保険法は結構点数を稼げたと
思います。雇用保険の問題は出題されるところがそれほどマニアックな印象もなく
労務管理社会保険の一般常識など広範な分野からの出題に比べて覚えるべき場所が
定まっている感があります。

逆を返せば、正確な知識の差が一番出てしまう科目でもあると思うので
苦手だなと感じている人はある程度的を絞って覚えていくのも手かな、と思います。

受験期には所定給付日数給付制限について・諸手当の支給条件など
確実に出そうなところは全て抑えておいたので、ある程度の安定感もありました。
とはいえ、苦手なところも当然…。やはり育児・介護関係は健康厚生年金保険や一般常識に
繋がっているところがあるので、要注意かなぁと思います。

毎年難化の傾向にある社会保険法関係が後に控えているので、今までの3法で
25〜28点は欲しい所かな、と思います。


[ 2007/08/23 16:27 ] 社労士試験云々。 | TB(0) | CM(0)

色々としはじめてみる。 

事務手続アウトソース就業規則から人事制度まで


こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

仕事を作るのもそうですが、現在人事制度に関する勉強も活動範囲に入れて
現在色んな事を取り組んでいます。とりあえずこのBlogもその一環といえます。
色んな社労士の方が居ますが、皆さん様々変わったことにチャレンジしているようなので
自分も負けないようにしなければ、と考え色々と考えています。

とりあえずWeb等に比較的強い部類だ…と思っていたのですが、全然勉強がたりません。

特にこのブログやHPを構成する<タグ>と言う物。
もう少しちゃんと使い方を知らなければ…と勉強。

あれ…?少し本分の勉強とは懸け離れてしまっている気がしないでもないですが、
どうせならここを実験的に使っていきたいと思います。

先ほどあげた<タグ>ですが、やはりネットでよく見てもらうためには
SEO対策と言う物をしなくてはいけないようです。
そこで一番効果的だ、といわれる<h1>タグですが…どうも使い辛いようです。
何故かと言うと、使ってみると分かります。

で、使ってみたのが、上の文章です。
使ってみると、あまりに巨大。そして場所の制御ができない…効果はあるそうですが…。
またこれを強引に小さくする手はあるそうなのですが、逆にSPAM扱いされて
しまう場合もあるそうです。
表示位置に関しては…ブログなのでちょっと制御方法が分からないのです。
まだまだこのタグの研究も必要なようです。
<追記>
どうやら制御できなかったのは、もともと<h1>タグが使用されていたから
という理由のようです。<h1>というタグは表示されるページに1つだけしか
使うことの出来ないタグなので、2個あるとおかしい、ということになりますね。
ブログのソースを除いてみると、<h2>まで使われていることを確認したので
<h3>を使用してみたいと思います。

労働者災害補償保険法。 

おはようございます、末次社労士事務所の末次です。

今週は社労士試験の自身の体験談でまとめようと考えています。

労基法・安衛法と来て、3番目には労働者災害補償保険法、いわゆる労災法です。
個人的にはかなり細かく研究(研究と言うほどの物でもないけれども)したので
地味に得意分野でした。

社労士試験の中ではどちらかと言うと、点の取りやすい科目ではないかなと思います。

そういうのも、勉強を進めていくと出題の範囲・傾向が固まっていることに気付いたので。
確かに年度に1〜2問不意を付いたような出題がなされることも当然あるのですが
他は大体基本的な単元から出ているものなので…。

言い切ってしまえば、総則給付を抑えると他に抑えるべき所がない、と言えます。
問題は、給付の種類とそのルールを覚えることですが、これは健康保険や年金などと
パラレルに抑えるとあとの勉強も楽になります。

つまり労災法を綺麗にまとめることが出来ると、他の保険法が整理しやすくなるので
試験の時にも点数を取りやすくなると言えます。

また縦だけ(その法律単体)の理解だけでなく横(制度的に関係しあう)の関係を
理解していくことがベストアプローチだと思います。


[ 2007/08/22 11:38 ] 社労士試験云々。 | TB(0) | CM(0)

労働安全衛生法。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

「解雇」についての案内(?)を書いていたら色々書く気が出てきました。
どうせなら後4日内(営業日)に全範囲の感想を書いてみようかと。

それでも自分の得点数さえ覚えていないのに書けるのだろうか…。


労働安全衛生法ですが、問題数も少なく、非常に専門性の高い内容のため
諦めてしまう人も多いそうです。
確かに過去問を見てみても…かなりのレベルです。はっきり言って難しいものです。
ネットで17年の過去問を見てみましたが、ギリギリセーフ。どこがどう間違ってて
正解はこうだ!とはっきり言えませんでした。お恥かしい。
しかし、安衛法は一度も見た事のない条文を上手く処理できれば全問正解する事もできます

安衛法では教科書などに載っている基本的な事項はもちろん、「努力規定」なのか
それとも「措置義務規定」なのかを見極めて覚える必要があります。
あと、「業務」の種類によって取り扱いが違う物(管理者の選任・専任や、
健康診断の種類などなど)にも注意が必要です。

抑えきれない程の量ですが、社労士試験は1点は響きますので何とかもぎ取ってください。

受験生のみなさん、あと5日、頑張ってください

[ 2007/08/21 16:07 ] 社労士試験云々。 | TB(0) | CM(0)

労働基準法。 

おはようございます、末次社労士事務所の末次です。

受験生の皆さんはそろそろ調整段階に入ってる頃だと思います。
この時期にどれだけの知識を定着させるかで勝負が決まった気がします。

労働基準法の問題は自分で受けた頃の感覚としては、原則的な事案もそうですが
同量の注意力を例外的な物に対して払わなければいけませんでした。
その両方の知識をどれだけ持っているのかが勝負を分けた気がします。

問題自体は第一問目によく見られる原則一本勝負を抑えてしまうと後に続く問題が
非常に気楽に受けられました。


社労士試験に限った話ではないですが、この手の資格試験という物は
過去問が非常に重要になってくると思います。
当然、試験問題の傾向を知ることが出来るという利点がありますが、それ以上に
実際の試験問題のレベルを知り、実戦的な問題なので自身の知識の補填にも
非常に重宝してました。
(予備校に行かなかったので、適度なレベルの問題を得る方法が模試か過去問しか
なかった為です。)

労働基準法社労士試験科目の中でも取っ付き安い科目です。
賃金平均賃金労使協定労働協約が関わってくる場面や契約・就業規則
記載事項など問題にしやすい項目が多いので重点的に抑えておけば大丈夫でした。
自身が一番最後まで難儀したのは、4章の労働時間等です。
例外も多く、適用除外や協定による労働時間延長可能の限度、限度を超えたらどうなるか
などなど非常に手を焼きましたが、覚えきったら自信に変わるので非常に頑張った
記憶があります。

労働基準法は試験問題のトップを切って出てくる科目ですので、気合を入れて頑張って下さい


[ 2007/08/21 12:07 ] 社労士試験云々。 | TB(0) | CM(0)

あと1週間。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

来たる26日に今年度(第39回)の社会保険労務士試験が開催されますね。
受験生の皆さんは今頃必死の追い込みをしている頃だと思います。

僕の場合は今回は今までと逆の立場の試験監督者という立場で試験
向かい合う事になりました。
しかも試験会場がこれまた母校。今年は母校と少し縁があるようです。

初めての試験監督なので受験生の皆さんが集中して試験に挑めるような
仕事をしたいと思っています。

とりあえずは明後日の試験監督者への説明会でしっかり聞いてきます。


[ 2007/08/20 14:50 ] 社労士試験云々。 | TB(0) | CM(0)

盆休み後。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

今年の夏は本当に暑いですね。40℃を超える猛暑で死者が出るほどです。
どれだけこの夏の体調管理が難しいかを感じさせます。

盆休み中は色々してみました。甲子園球場にもいきました。
ちょうど夏の選抜に母校が兵庫県代表として出場していたので応援に行ったり
もしました。結果は残念な物になりましたが…。


夏バテする気もおきないほどの暑さで毎日まいっています。

まだまだこの暑さは続きそうですが、くれぐれも体調には気をつけたいものです。


事務指定講習最終日。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

事務指定講習とは社労士試験に合格し、実務要件を満たしていない人が
資格を取得するのに必要な講習です。
当然去年合格された方の中で要件を満たしていない人はこの講習を受ける必要があり
それが今日10日に修了するわけです。

それがどう関係あるか、ですが。今日当事務所が入っている合同事務所の
参加呼びかけのチラシを講習が行われている2箇所の会場まで配りに行きます。

実際に僕自身も去年の講習会修了の日にチラシを貰って、無料セミナーに参加して
合同事務所への入所を決めたのですが、今年からは配る番に回るわけです。

とりあえず今年も何かを配るそうです(今の時点では無料セミナーが今年もあるのか
は、少し分からないのですが…)手にした時はよろしくお願いします。


[ 2007/08/10 13:25 ] 社労士試験云々。 | TB(0) | CM(0)

欠勤日と賃金。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

こんな小さくはじめたばかりで、それ程濃い内容とも言えないブログであっても
色々検索した先でヒットする事もあるようです。
一応情報収集ツールを付けていて、大したことは分からないのですが「どんな
単語を検索してここに辿り着いたか」は概ね分かるようになっています。


昨日わざわざ検索していただいて辿り着いた方は年金加入記録照会票委任状をお探し
だったようで、何とか例のPDFに辿り着いていただけたと思います。
もし見つからないようでしたらこちらからどうぞ。→『年金加入記録照会票の代行委任状


気になったのはもう一つのキーワード。タイトルにした『欠勤日賃金』です。


ご存知の通り、賃金という物は名称は何であっても「労働の対価」として
労働者に支払われた通貨・現金の総称です。
故に決められた賃金と言う物は時間によって多寡が左右されるのが普通になります。
当然管理者等、ある程度労働時間の縛りを受けない人などの例外もありますが
基本的にはそのような基準になっています。

そこから支払った時間分賃金を支払う→働かなかった時間分は賃金を支払わない
という法則が導きだされます。
これが「ノーワークノーペイの原則」で、当然「賃金の5原則」にも反しません。
ちなみに15分の遅刻に対し、30分ぶんの給料を減給した場合。
これは15分は上の原則に当たりますが、残る15分ぶんの減給は労基法91条
に定める制限に関する規定にあたるため、慎重に行われることが必要になります。


欠勤日賃金、というキーワードはこれを知りたくて検索されたのでしょうか?
もしくは先日のエントリーの内容がそのまま当たりだったのでしょうか。


[ 2007/08/09 16:01 ] 法律‐労働法関係 | TB(0) | CM(0)

雇用保険をもう少し詳しく。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

10月改正に関係する事をあげたばっかりですが、もう少し知識として使いやすく
専門用語をやわらかく記述しておこうと思ったので、先日の補強版を掲載します。


→『一般被保険者
雇用保険に働き方や年齢によって次のような被保険者が定められています。
●雇用保険が適用される事業に勤める労働者のうち、適用除外者以外で「高年齢継続被保険者」
「短期雇用特例被保険者」「日雇労働被保険者」以外の被保険者を指します。


今までは「短時間労働者」と「それ以外」に区分されていましたが、それが
今回の改正で取り払われました。


被保険者になる短時間労働者とは、1.週の労働時間が20時間以上30時間未満
2.1年以上雇用される見込みのある人。この2つの条件を満たした労働者の事です。

→『被保険者期間』
保険法必須のキーワードです。
様々な保険法に出てきますが、当然各法決め方が異なります。
雇用保険では…。
●賃金の支払いの基礎となった日が11日以上ある月を1ヶ月の被保険者期間とします。
(※上記のは10月1日以降の制度です。それまでは一般被保険者については
1月14日以上の賃金支払基礎日数が必要になります。)


→『賃金支払基礎日数
日給月給制の場合ですと、欠勤が無い場合には暦日数。
欠勤がある場合には、暦日数−欠勤日数になります。

当然、日給制等は働いた実日数という事になります。

雇用保険とは少し離れますが、健康保険にも「賃金支払基礎日数」なるものが
存在してます。算定基礎届等に記載する欄があるのですが…。

ここでいう「賃金支払基礎日額」は雇用保険の計算方法と異なります。
欠勤が無い月は当然、暦日数です。
欠勤して働いていない日がある月は、就業規則等で定める所定労働日数−欠勤日になります。
つまり、離職証明書の日数と算定基礎届の日数は微妙に異なってくるという事です。
ほんのりまめ知識ですが、覚えておくと困らなくて良さそうです。

→『受給資格要件』
離職の際に受給資格が認められるのは、算定対象期間(原則として離職の日
以前の2年間)の中に、被保険者と認められる月数が12ヶ月(1年分)
存在する場合です。
(※上記条件も10月1日以降です。)


この調子で色々細かく記載していきたいです、自身もど忘れ防止メモ代わりになりますし。

[ 2007/08/08 11:14 ] 法律‐雇用保険 | TB(0) | CM(0)

雇用保険法、改正情報その2。 

おはようございます、末次社労士事務所の末次です。


先日に引き続き、ちょっと時期の早い雇用保険改正情報です。

雇用保険改正点・抜粋■

4.育児休業給付の給付率引き上げ。

改正前→育児休業者職場復帰給付金の給付率「10%」
改正後→育児休業者職場復帰給付金の給付率「20%」
(平成19年3月31日以降に職場復帰された受給資格者が対象です。)

5.育児休業期間を算定基礎期間から除外する。

育児休業給付の支給対象期間中に育児休業に当たる休暇をした日分(支給対象日数
引く期間内の就労日数)は算定基礎期間から除外する事になります。

『算定基礎期間』
雇用保険にどれだけの期間加入していたかによって、離職した際の基本手当の
最大支給日数が変わってきます。(後、年齢や対象者の情況)
その『どれだけの期間』を示すのが『算定基礎期間』です。

雇用保険の被保険者であった期間(被保険者である期間に無職の期間があっても
その間が1年未満であれば通算可能、但し、その無職の期間に別に基本手当を
受給していた場合には、その前の期間を通算することは出来ない。)を指します。


雇用保険はよく改正のある法律ですが、育児休業期間の算定基礎期間からの控除は
個人的には少し意外な感覚を持ちました。

確かに保険給付を受けている期間のため、受給しながら保険期間が増えていく
というのはおかしいのではないか。その様な考え方から来ている物だろうと思われます。

しかし、育児休暇の取得率もそれほど伸びているわけではないのだから
敢えて制度を引き締める必要があったのかな、と思います。
それでも、給付率は全体40%から50%に伸びているから、使い勝手は
更に向上したと言えると思いますが。

[ 2007/08/07 10:05 ] 法律‐雇用保険 | TB(0) | CM(0)

雇用保険法、改正情報。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。


今年の4月に既に決定しているのでご存知の方も多いかと思いますが
来る10月1日より雇用保険法が改正されます。

微妙な時期ですが、早めに知っておかないと少し損をする場合もあるようので
フライング気味に掲載しておきます。


雇用保険改正点・抜粋■

1.一般被保険者に係る受給資格要件に関する被保険者期間。

改正前→原則1年間に被保険者期間6ヶ月以上。
改正後→原則2年間に被保険者期間12ヶ月以上。
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