来年改正予定だった…。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

タイトルの通り「予定」でしたので、改正法に入れるか、それとも社会保険法
関係に入れるのか非常に悩みましたが、とりあえずカテゴリーを改正法にしてみました

何の話かと申しますと、来年平成20年4月から高齢者医療制度の創設を受けて
老人保健法に変わる新たな制度が創設される、予定でした。

しかし舛添厚労大臣と自民党の谷垣政調会長が計画の一部凍結する方針に合意しました
これによって、予定では来年の4月から実施される予定であった

1.70〜74歳の一般的な所得者の窓口負担を1割から2割に引き上げる。
2.75歳以上の一部高齢者から新たな保険料を徴収する。

これらの2点に関して、凍結を検討する事になります。

他にも障害者自立支援法で定められている、利用者が福祉サービスを利用する場合に
必要とされる原則1割の自己負担額の制度の凍結・見直しや、来年4月からの施行として予定
されていた母子家庭の児童扶養手当の一部削減等の凍結の検討など
高齢者医療制度以外にも負担軽減策として検討していくそうです。

もし、これらがそのまま凍結されるとなると様々な場面で利用負担が軽減されるので
行く末が気になるところですね。


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[ 2007/09/29 10:52 ] 法律‐改正法など。 | TB(0) | CM(0)

新しい助成金。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

少しだけ前の話になりますが、新しい助成金が創設されたので触りだけ お伝えします。


助成金の名称は中小企業労働時間適正化促進助成金と言います。
その名の通り、労災施行規則を受けて労働時間の適正化・短縮を目的とした助成金です。

対象事業は、労基法36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度を超えて労働させる
ことが出来る旨を定めた同法36条1項の協定を結ぶ中小企業主です。
上記の協定を「特別条項付き時間外労働協定」と言います。


この協定を結んでいる事業主が、働き方の改善を通じて労働時間等の適正化・削減を
実施した場合、助成金を支給するというものです。

助成金の支給は2回にわけて各50万円づつ。
1回目には、労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、時間外労働削減等の措置
を講じるために必要となる時間外労働協定・休日労働協定・就業規則・社内規定などの
整備を行った場合に受給できます。

2回目は、1回目のプロセスを経て、時間外労働削減等の措置を完了し、省力化投資等の
措置または雇入措置を完了した場合に受給することができます。


しかしこの助成金、難しいもので1回目を受給し、2回目の基準に至らないと
判断された場合、1回目の50万円を返還しなければならないところです。

途中頓挫で半分だけ貰う、などという事はできないようですので注意が必要です。


コメントを非公開にすることもできますので、ご質問がありましたら、どうぞ。


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[ 2007/09/28 13:41 ] 法律‐労働法関係 | TB(0) | CM(0)

記帳指導2回目。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。


今回は珍しく一日あいてしまいました。
実は昨日、税理士の先生に2度目となる記帳指導をしていただいてました。

個人事業主となった人ならご存知でしょうが、年始ごろによく言われる
青色申告をするためには、きっちりとした帳簿をつけることが必要となります。

ぼくのようなあまり税法に明るくない人も、ちゃんと法律に従って帳簿を
認めなければならず、人によっては大変苦労することもあるでしょう。

そういう場合に、税務署で青色申告申請書を出したときに一緒に記帳指導という
一種の行政サービスを受けることが出来ます。

これを受けることですんなり帳簿を作れるようになるので非常にお得です。
しかも税理士の先生に年4回指導を受けることが出来るのですが、全て
無料で受けられるのも大きなメリットです。


青色申告を考えておられる起業準備中の方は、ぜひ記帳指導をご利用下さい。


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法相の話。 

こんばんは、末次社労士事務所の末次です。

今日話しに挙げたところですが、早速何かしら動きがあったようですね。
今日の閣議後の記者会見で「署名無しで死刑執行を」と発言したようです。

詳しい記事はこちら(日経ネット)にあるとおりですが
単に発言だけを見ると危険な香りがしますね…。


記事を読めば納得させられます。確かに執行に関しては公正な裁判を経た結果であるから
何も負い目に感じることは無い…ともいえない事も無いでしょうが、やはり
大臣であっても人間であることは変わらない。躊躇いや懸念が付きまとうのでしょう。


そういえばまだ次の法相が決まったというニュースが入ってこないですね。
留任でしょうか、どうでしょうか…?
司法制度改革の見直しを私見とは言え表明してしまったし、今回の件もあるし
もしかしたら留任は無いかもしれないですね…。


帰宅する頃には片が付いてそうですね。どうなるでしょうか…。



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[ 2007/09/25 17:32 ] 時事ネタ。 | TB(0) | CM(0)

新内閣…そろそろ誕生。 

遅い時間にこんにちは、末次社労士事務所の末次です。


今日の予定が一日ずれることになりましたので、少し余裕が…と思っていたら
合同事務所が発行している情報誌事務所通信の原稿を作る事をすっかり
失念していました。…そのせいでブログの更新が普段より大幅に遅れることに…。

とりあえず今日は時事ネタで。

衆院は福田氏を、参院は小沢氏を推しこじれてるようですが、両院協議会でも
決着が付かないでしょうから最終的には憲法の規定に基づいて衆院で選出された
福田氏に納まりそうですね。

恐らく閣僚はそのまま続投と言う人が多いでしょう。
社労士として比較的なじみの深い厚生労働大臣についても、舛添大臣が
続投のようで、年金問題もひとつ解決に向けて舵取りをしてくれそうです。


資格柄、厚生労働大臣の動向ばかりを気にしているのですが、個人的には
前(ですかね?)鳩山法相が先月末に私見として述べた「司法試験合格者3千人、多すぎる」
という発言によって法務省等々がどう動くのかが気になるところです。

どちらにしても一般国民としては新内閣の腕前拝見、といったところでしょうか。


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[ 2007/09/25 16:12 ] 時事ネタ。 | TB(0) | CM(0)

同月得喪。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

アクセス解析で面白いもの(?)を見つけました。
同月得喪月の雇用保険料」と言う物。

…あれ、なんか変だな、と。

確かに、社会保険料に関してはあれやこれやと解説するページがいっぱいなのですが
こっちに関してはほとんど無し。

そもそも雇用保険料(および労働保険料)は支払った賃金に対して保険料を計算します
保険期間云々は関係ないわけです。
つまり、被保険者に該当する場合には(適用除外者ではない)一日勤めただけ
であっても、一日分の給料に対し保険料率分の保険料が徴収されるシステムです。

要するに、同月得喪であろうが、1日勤めただけであろうが支払われた
賃金に比例して過不足無しに徴収するものです。
その事を考えると、社会保険料よりも分かりやすい気がしますね。


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[ 2007/09/24 10:35 ] 法律‐雇用保険 | TB(0) | CM(0)

あれこれ考える。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。


皆さんは検索システムと言う物を使っておられるでしょうが、どの会社の提供する
検索システムをお使いでしょうか?

ぼくはgoogleの検索を使っているのですが、yahooの検索を使われる方も多いようです


なぜこのような話かと言うと、どうやらブログと言う物はyahooからは引っかかり難い
ようなのです。特にぼくのブログのようにちっこい規模で行っている場合は
なおさらのようです。

アクセス解析で見てみると、だいたいはgoogleからのお客様が全般のよう。
どうすればyahoo先生に認めてもらえるのか、検討中です。

うーん、難しい…。
むしろそれが分かると、それだけで商売ができちゃいそうですね。


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難解・労働者派遣法。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

先日の毎日新聞で二重派遣では無いかというすっぱ抜きの記事が掲載されていました
すっぱ抜かれた会社自体は事実関係を否定していましたが、事実云々よりも
今は焦点を当てられやすい派遣法と言う物に興味が沸いています。

当然社会保険労務士としても派遣という制度は非常に身近な法律です。
派遣業を営もうとすれば、一定の届出・許可が必要になります。
そういう所でお手伝いをさせてもらったりもしています。


派遣という形態の働き方がメジャーになってきたのは、ここ数年の話です。
最近できた法律なのか、と思えば、実は昭和60年には制定されている
少し年季の入った法律だったのです。

なぜ今になってメジャー化したか、それは規制緩和によって、今まで派遣を
禁止していた業種が一気に縮小された為で、現在では基本4業種以外は
派遣を行うことを認められています。


そのため短期間の補充要員が欲しい会社はこぞって派遣を雇う様になりました。
これが今の現状ですね。
ただ派遣の利便と派遣労働者の安定についてはまだまだ検討の余地があるようです

二重派遣偽装請負契約期間短縮等の問題がちらほら出てきています。
対策としては、緩めた規制を再び締めなおすと言う物ですが…。
規制を強めるだけでは折角の雇用増大の機会が失われ、使用者も利益創出の機会を失う
両者に損が出てしまうのであれば、その規制強化には意味がありません。


そういう時こそ、社労士弁護士などの法律関係者が適切なアドバイスを
していくべき所なのでしょう。
「〜〜だと思っていた」と言う事のないように周知を広める事も仕事のひとつだと思っています。


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[ 2007/09/21 11:46 ] 法律‐労働法関係 | TB(0) | CM(0)

地元の最寄り駅で事故。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。


今日は打ち合わせの予定だけだったので、資料を朝までかかって根性でしあげて…
と思って頑張っていたのですが、いざ事務所に行かんとすると、最寄のJRの駅で
人身事故…酷い事故のようで警察車両・救急車両・鉄道保安員など勢揃い。


間に合うことを諦め、阪神で回り道していくことに。

しかも今日はメンバーが一人欠けるとの事で、ほぼ徹夜した意味が…。

まぁ、仕上げることに意義があった(とはいえ、まだ途中)と考えて
前向きに頑張ろう。


徹夜明けで変なテンションですね。明日になってブログ書き直してたりして…。


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同じ月の入社退職について。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

書くネタに困るとアクセス解析を動かします。
便利な物で、一体どういうキーワードで当ブログに辿り着いたのかを記してくれる
良いツールです。

現状では見ての通りそれほど来客数はないのですが、たまにちゃんとしたキーワードで
わざわざ来ていただいているようです。
ってことで、折角ですのでお答えを書いておこうかと思います。

キーワードは『同じ月の入社退職・社会保険料とありました。
恐らくどこかの会社の総務さんが困って検索した物と思われます。

もし大阪市福島区で良かったら、手の空いている社労士がここに一人…


っと、話が逸れましたね、ともかく困っておられたのでしょう。

同月入退社に関しては、決まりごとがあります。

「資格を取得した月に、その資格を喪失した場合には1箇月として計算する」と
言う物です。つまり、会社としては保険料を控除しなくてはいけません。

勿論、健康保険に関しても同じです。

ただ健康保険は被保険者期間を日単位で見ています。(厚生年金は月単位)
ですので、同月得喪(入退社)2回以上に及ぶ場合には2月分以上の保険料
納めなければならなくなる場合もあります。(根拠:昭19.6.6保発363号)

この通達は健康保険のもので、厚生年金には適用されません。

とりあえず単純に、原則的には同月入退社の場合には保険料を控除しなくてはいけないんだ。
と覚えておくと良いでしょう。
勿論、保険料は日割り計算なんてしないので気をつけてくださいね。


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事例とプライバシー。 

おはようございます、末次社労士事務所の末次です。

今日は少し社会保険労務士の話とすこーしだけずれた所をお話します。

当事務所は現在、比較的新人にあるまじきゆっくりとしたペースで運営しています
身近な人にも大丈夫?と心配されながらやっているのですが、本人はどちらかと
言うとマイペース型なので、この方が性にあっているのは確かです。

そんな余りマイペースだと、普通なら仕事のお電話を頂くことはマズありません。
が、自分が入っているのは合同事務所

他の先生方や、ごくたまに質問等の電話があります。

先日も僕が事務所の電話で受けた「派遣の話」と「労働契約と商品サンプル購入」の話を
いい事例だから紹介しよう、と考えていると述べたと思います。


話は変わりまして、身近な人に弁護士のひよこが居ます。
ちょっとした相談から、事務所であがった社労士の分野とはちょっと離れた法律の話の
意見を個人的に貰っては自分の知識として蓄え中です。

その人に「電話相談で受けた話を、事例化してブログに掲載しても良いか?」と尋ねてみました

実は先週の土曜日のネタはそれにしようと書き進めていたのですが、途中で気になったので
別ネタと差し替えたのです。

結局、明確なNoとは言われなかったものの、少し冷静になった方が良いとの事でした。

確かに、電話相談の相手にちょっとした事例化にして掲載することの了承を得ていれば
話は別だろうけど、今回の場合は連絡先も当然聞いていないし、結果どうなったのか、までも
知らないのに、迂闊に・単純に掲載すると不測の事態を招きそうです。


但し、あくまでも教科書事例化にして掲載してみるとまた話は別かもしれない…との事。

もう少し詳しく調査してからの方がよさそうです。
問題がなければ、お話をブログに書きたいと思います。


なぜそんなに拘るか、なのですが…。
僕が合同事務所で受けた電話の内容は、現在の労使関係で生じる問題でも
非常に処理が難しい所で、要は重要論点、のような物なのです。

ですので、またいずれ紹介したいと思います。


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政権と年金。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

今日は休日なので自宅で作業です。やらなければいけない事がたんまり溜まっています。

しかし世間もやらなければいけない事がたんまり過ぎるほど溜まっているので
どうなるか凄く心配です。その一つに今年発覚した年金問題。

今、安定して作業を行わなければならない時に、大臣が何度も変わると
まともに処理作業が進むのでしょうか、そこが凄く心配になります。

先週の12日に安倍首相が辞任したことを受けて、またもや作業が中断せざるを
得ない状況になったのではないでしょうか…。

別の問題で内閣が混乱しているうちにも、年金受給者が生活に困っていたりも
するわけです。そこらへんをきちんと理解して、いち早い迅速な処理を期待しています。

そういえば、事務所内の話題に「年金記録が見つかったせいで年金総額が逆に減ってしまった」
というのが上がってました。
まだ話の詳細を聞いてはいないのですが、確かにありえそうな話ですね…。

機会がありましたら、また追加記事として載せたいと思います。


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[ 2007/09/17 14:45 ] 時事ネタ。 | TB(0) | CM(0)

大阪の温泉。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

先週のお話になるのですが、日曜日に暇になったので大阪市内にある温泉に行ってきました

以前合同事務所の中ででも話に上がっていたので、急に行きたくなったのです。

どのような所かと言うと…このような所です。→「一休

此花通りに面したところで、交通の便も比較的いいところではないでしょうか。
僕が行ったときは、環状線の西九条で下車。その後無料送迎バスに揺られていきました。

家族連れが多くて休日は賑やかなイメージでしたが、平日だと一日ゆっくりできる…
かも知れません。木の湯石の湯と2種類に分かれていてそれぞれ異なる風情を
楽しめるそうです。ちなみに僕が行ったときは木の湯でした。

もう一度行ってみたいですね。

入浴料は休日800円・平日700円。シャンプー等は設置済み。
タオル・バスタオルの販売はしているみたいです。
僕は持参していたので幾らかは分かりませんでした。

他施設も揃っていまして、駐車場は勿論、食事施設、のんびり出来る休憩の間など
結構細かいところまで気を使ってくれているところが気に入りました

よかったら是非行ってみてください。

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9月17日。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

テレビで報道されていましたが、天候は毎日当然変わるものなのですが
統計を取っていくと、毎年ある一定の気象状況になる、という風変わりな日
気象上、特異日と呼ばれる日があるそうです。
例年、ほとんど晴れる日・雨が降る日・台風が来る日…と色々あるそうです。

タイトルの9月17日は、どうやら台風の来る日だそうです。
なるほど確かに予報では9月17日に台風11号が来そうですね…。

去年の9月17日はどうなったかというと、やはり台風13号がやってきて
九州に被害を与えたそうです。

備えあれば憂いなし、と言いますが、台風ほど強いものになるとやはり備えてても
ある程度の被害は出てしまいますね。進路にあたる方々はくれぐれもご注意を。


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一日空いてしまいました。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

昨日は地元で税理士の先生に記帳指導をしていただいたりしていたので
結局自宅でごそごそしていました。

今回で1回目だったのですが、分かりやすくご指導していただきました。
ありがとうございます、次の記帳指導もよろしくお願いします。


僕はパソコンをそれなりに使える方でしたので、パソコンで帳簿を付けていくことに
しました。本来は勉強して手記で付けていこうかな、と思っていたのですが
商材研究などで、税務の勉強まで手が回らなくなってきたので仕方がない、というのも
ひとつの原因です。

早速弥生会計の青色申告用のソフトを買ってこなければ…。

余り経費を使う職ではありませんが、こういうときは出て行ってしまいますね…
できるだけ出費を抑えて抑えてしないと…まだロクに実入りもありませんし。

引き続き頑張っていこうと思います。商材もHPも。
…なんだか所信表明っぽくなりましたね(苦笑)


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たまには遅くなってしまう・・。 

遅い時間にこんにちは、末次社労士事務所の末次です。

いつもならもう少し早い時間にブログを書くことができるのですが、
違うことに気を取られていたらブログを書くのを忘れていました


とはいえ、少しネタ不足気味です。
天気の話はもうしたし、仕事のネタもそうそう無いんですよね…。

商材ネタや合同事務所にかかってきた電話のネタなどもいいのですが
商材ネタはここでネタに出来そうな事もないし、電話ネタはちょっと事案が
(当然個人情報に関する物は除いて教科書的な問題に直しても)難しいのも
あって、なかなかネタにできないんですね…。

一応「派遣法」の話と「労働契約と商品サンプルの購入」の話があるのですが
どちらも未だ微妙な点もあり掲載できない状況です。

また時期が来ればその話について掲載したいと思います。


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久しぶりに。 

おはようございます、末次社労士事務所の末次です。

今日は久しぶりに涼しさを感じられる朝になりました。
気温が何度かまでは分かりませんが、きっと30度未満じゃあないでしょうか?
新聞で天気図をみてないから何ともいえませんが、きっと太平洋高気圧が
退いて、大陸性の低気圧や高気圧がゆるーりと日本列島にかかってきてるんじゃあ
ないでしょうか?

9月上旬を終え、中旬に入ろうとしていますが、こう涼しくなると珍しく
暦どおりに秋が来るんじゃないかと期待してしまいます。
それでも、もし暦通りならもう一回暑くなりそうですね。
とりあえず彼岸を越えるまでは、対暑さ対策グッズもまだまだ手放せない
と言うことになるでしょうか。

兎に角、せっかく過ごしやすい涼しいスタートなので今週一週間も頑張りましょう。

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『月給制』の罠。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

日々、10件未満の来訪者があるようですが、そんな数少ないありがたい方々の中でも
多いのが「日給月給・離職証明書」という文字。

多くの人がややこしいと感じで答えを探しているのでしょう。
そんなわけで質問を想像して僕の見解を残しておきます。

ちょっと長くなりますが、まずは日給月給と月給の違いについて。

この給与形態の間にある大きな差異は、言わば一個しかありません。

それは『欠勤日』の取り扱い方法によります。

本当の月給制とは、支払対象となる期間の中にたとえ欠勤日があったとしても雇用契約
通りの給与を支払わなくてはなりません。月何時間の労働で、月単位いくら、と言う
契約の為だと考えられます。

そうすると、休んだのになぜ働いていない分の賃金を支払わなくてはいけないのか
という考えが出てきます。これを法律的にクリアーしたのがノーワークノーペイの原則を
盛り込んだ月給制、それが日給月給制であると考えられます。
しかし、これもまたしっかりと就業規則の中に盛り込んでいなければいけません。
これを盛り込まず「働いてないんだから払わないよ」と言うのは勿論筋は通っていて
間違いも無いことなのですが、幾許かの問題を残してしまいます。


首をひねるような状態になるのは、このような「月給制」を謳いながら
実際には「日給月給制」を取っているところではないでしょうか?

また運営側である政府の方でも「日給月給制」については取り扱いが異なっているようです。

日給月給制の場合で欠勤日があるときの取り扱い。
雇用保険[離職証明書]→暦日数−欠勤日数
健康保険[算定基礎] →所定労働日数−欠勤日数

と、言うように取り扱いが異なっているので注意が必要です。

勿論完全月給制の場合の取り扱いは総じて暦日数のまま、ということになります。


また「日給月給制」において注意が必要なのは、1日欠勤した場合の控除額です。
方法としては
・月所定労働日数で総支給額を割る。
・暦日数で総支給額を割る。
・平均月所定日数で総支給額を割る。
これら3つの方法が考えられますが、労基法施行にあたって、割増賃金の基本額を定める
時に用いられる計算方法が推奨されています。

それは「月によって定められた賃金」を月における所定労働時間
(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定
労働時間数)で除して計算する」という方法です。

…??

要は
【一月の所定労働時間が同じ場合】
・月給÷月所定労働時間数=1時間あたりの給与額。

【月ごとに所定労働時間が異なる場合】
・月給÷(12ヶ月分の月所定労働時間数の合計÷12)=1時間あたりの給与額。

と言うことです。そしてこの計算で出た「1時間当たりの給与額」に
欠勤した日の所定労働時間数をかけてあげることで、正しい欠勤分控除額が算定されます。
もし、月毎の所定労働時間数が異なる場合に、欠勤1日につき月給を所定労働日数で割って
計算して欠勤分給与を控除しているとすると、正しい計算からして控除しすぎていたり
反対に控除額が足りてなかったりしますので注意が必要です。


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季節の変わり目。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

9月に入り一週間が過ぎようとしています。
少し涼しくなった…わけでもないですが、そろそろ季節の変わり目か、体調が
少し変になってきました。どうも季節の変わり目は身体がだるくなります。
早めに休むようにはしているのですが、どうも睡眠を取っても効き目が無い気がして
なりません。…うーん、先日の参鶏湯効果ももう薄れてきているようです。


自宅は兵庫県の甲子園球場に程近い場所にあります。
そのせいと断言は出来ませんが、生まれてこの方ずっと阪神ファンです。

幼少の頃は夏になると阪神ファンだ、と胸を張れない事態に陥っていくのですが
20歳頃を境に、年中胸を反り返らせている事ができるくらい阪神が強くなって
非常にうれしいですね、昨日も勝って7連勝。序盤の9連敗も霞んで見えるほどです。

このまま突っ走って、クライマックスシリーズへの出場決定を決めて欲しい物です。

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当月控除。 

こんにちは、末次社労士事務所末次です。

ブログの検索キーワードの中に「当月控除」とあったので、それについて少し書いておきます。

まず、法律的には「翌月控除」が当てはまります。
これは健康保険の加入期間の性質上、資格要件を満たしたその日から被保険者資格を
有することになります。8月に入社した人は、8月の入社日から被保険者資格を
有し、その分の保険料を払わなければなりません。

では、いつ払うのか、という問題に直面するわけですが、保険料の納付には法律で
期限が定められていて、「毎月の保険料は、翌月末日までに納付すること」が定められています。

この条文があるため、基本的に毎月の保険料は翌月の給与より控除されているのです。

そこでたまに、毎月の保険料を当月の給与から控除しているところもあります。
この法律からすれば、別に悪いことでも何でもありません。
ちょっと早めに納めているだけの話になります。


問題は退社の月になります。
翌月控除のお店で、8月に途中退社したとします。

するとどうなるか。8月に支払われる8月分の給与からは当然7月分の保険料が控除されます。
ただ、8月途中まで働いた給与からは保険料が引かれることはありません。
(前月から続いて被保険者だった者が資格喪失した月(8月)はその月分の保険料を算定しない)
という条文があるためです。

では、同じ条件で当月控除だとどうなるでしょうか。
7月分の給与から、既に7月分の保険料が控除されているので、8月分の給与および
8月途中までの給与からは保険料が控除できない、という事になります。
ここで8月分の給与からも保険料を取ってしまうと、それは被保険者資格を失っているのに
保険料を納めている状態になってしまうので注意が必要です。

また月末退職になると状況がかわってくる(1月分更に保険料を納めなければならない)ので
注意が必要です。(退社で資格を喪失する場合、喪失日は退社日の翌日になる、つまり
8月31日退社の場合、喪失日は9月1日になって8月は被保険者期間であったことになる
それはつまり8月分の保険料が必要になる、と言うこと。)


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企業年金未払い問題。 

おはようございます、末次社労士事務所の末次です。

朝のニュースでも取り上げられていましたが、新たな年金未払い問題が浮上しました。
しかし今回は少し今までとは毛並みが異なる問題で、対象は基礎年金ではなく
企業年金となっています。


ところで「企業年金」とは何か。もしかしたら該当している方も居られるかもしれません。

企業年金は「厚生年金基金」「確定給付企業年金<通称DB>」「確定拠出年金<通称DC>」
の3種類の年金制度による年金の総称で、それの通算作業を統括しているのが 企業年金連合会(旧厚生年金連合会)です。

ご自分の会社がどうなっているのかは、調べてもらうしか方法がありませんが
もし何かしらの企業年金に加入されている方でしたら、厚生年金のほかに
企業年金が受けられる、ということになります。

調べる方法は、現在勤めておられる会社が基金DBDCに加入しておられるなら
総務など、管轄の部署に訪ねてみるとすぐ分かります。

以前勤めておられた会社がそうだったかな…?という場合には、社会保険事務所で
年金加入記録照会票を出して見てみると、基金に入っていたかどうか確認が取れます。
基金加入期間が10年未満・既に解散してしまっている場合には企業年金連合会に
連絡してみるようにしましょう。

HPはこちら→「企業年金連合会のHP」

実は企業年金云々の所は、非常に入り組んでいてまだ変革期の真っ只中のため
勉強不足な部分も多いです。これを気に少しマスターに向けて勉強したいと思います。

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[ 2007/09/06 09:40 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)

せっかく食の都だし−サムゲタン− 

再びこんにちは、末次社労士事務所の末次です。

タイトルの通りです。大阪 といえばくいだおれ、食の都ですのでネタにしなければ
勿体無いというものです。こうやってまたブログに時間が費やされてしまうわけですが…

先日、天王寺で晩御飯を頂きました。
それ自体は珍しい物ではないのですが、入ったお店が韓国料理のお店。

焼肉や韓国冷麺、チヂミにビピンパは食べたことあれど、他の料理はさっぱりだったので
興味津々でした。

そこで食べたのは参鶏湯サムゲタン)と言われる古くから伝わる韓国の鍋料理。
鶏肉が好きなので美味しく頂きました。

調べるまでは分からなかったので、その時鍋を覗いてみて確認した具材は…
鶏肉・ライチ・ゴボウ・ネギ・もち米。…ちょっと自分でおかしいな、とは思っていたのですが

…今日調べてみると「鶏肉・ナツメ・高麗人参・ネギ・もち米」
だったようです。次の日身体の疲れが取れてるなあと思っていたのですが
高麗人参を煮ていたのですね…しかもスープを美味しく頂きましたし。

納得の効果でした。

秋になりつつありますが、夏ばてを感じておられる方が居ましたら是非参鶏湯を!
疲れも吹き飛ぶような感じですよ。

お店:大阪市天王寺区悲田院町10−39 天王寺MIO 10F
              KoreanKitchen市場(shijan)
MIOの中にあるお店のHP→こちら
コース料理もあったので、次行った時ははそれに挑戦してみたいと思います。

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[ 2007/09/05 16:02 ] ご飯関係 | TB(0) | CM(0)

9月の事務所通信。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

今月号の事務所通信が出来ました。
以前にもちょこっと紹介しましたが、今月号は僕の書いた記事が1面に出ています

来たる10月から施行される雇用保険法の改正部分の紹介記事です。
拡大して読むことも出来ますのでよろしかったらどうぞ。 info9.jpg

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[ 2007/09/05 11:18 ] 事務所通信。 | TB(0) | CM(0)

仕事人としてのモラル。 

おはようございます、末次社労士事務所の末次です。

先日、新聞の紙面をこのような記事が賑わせました。
以下、日本経済新聞の記事を参照しました。
−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・
年金保険料、職員の横領が3億4300万円。
 社会保険庁は3日、同庁と市町村の職員による年金保険料などの横領が合計99件あり
総額約3億4300万円に上るとの調査結果をまとめた。
横領金の弁済などが不明なケースがあり、委員会で更に調査する方針。

 社保庁が調査した結果、職員による国民年金厚生年金、健康保険などの横領が50件
横領総額が約1億4200万円上ることが分かった。

 また、市町村職員による国民年金保険料横領件数は49件。
その横領総額は2億円強に至る事も明らかになった。

一番高額のケースでは1975年度から計約6000万円を横領していた。
現在では移行されているが、国民年金保険料は2002年3月までは市町村が集めていた。
−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−

社会保険労務士は、行政(社会保険庁)からの要請を受けて、未加入会社に対し
保険加入を勧める行政協力も行っています。

その協力を要請する主体の内部でこのような事が起こっているとなると…
社会保険労務士としても立つ瀬がありません。

横領などは横領金の返金云々だけがクローズアップされ、されてないとどう
されたからどう、という話があちらこちらで聞こえてきますが問題の本質は
そこにあるべきではなく、「何故横領が起こったのか、そのような体質は
どう改善されるべきか」なのであって、金額の多寡ではありません。


公務員のモラルハザード、と言うと公務員だけが悪いように聞こえますが
むしろ「仕事人としてのモラルハザード」と言うほうがいいでしょう。
働くと言うことに、意味や意義を感じられくなったり、自分がどのような立場に
たっているかという認識が薄くなった時に起こりやすい気がします。

社会一般として、モラルの土台にある所属意識・集合体の中にあると言う意識が
弱まっている事が社会人としてのモラルに影響を与えているように思えます。

今回の社会保険庁や市町村の職員は、モラル云々の前に、土台・基礎を改革していかないと
、また繰り返されてしまうような気がしてなりません。

そういう意味でも、新厚生労働大臣の手腕に期待が集まります。

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