こんにちは、
末次社労士事務所の末次です。
日々、10件未満の来訪者があるようですが、そんな数少ないありがたい方々の中でも
多いのが「日給月給・離職証明書」という文字。
多くの人がややこしいと感じで答えを探しているのでしょう。
そんなわけで質問を想像して僕の見解を残しておきます。
ちょっと長くなりますが、まずは日給月給と月給の違いについて。
この給与形態の間にある大きな差異は、言わば一個しかありません。
それは『欠勤日』の取り扱い方法によります。
本当の
月給制とは、支払対象となる期間の中にたとえ欠勤日があったとしても雇用契約
通りの給与を支払わなくてはなりません。月何時間の労働で、月単位いくら、と言う
契約の為だと考えられます。
そうすると、休んだのになぜ働いていない分の賃金を支払わなくてはいけないのか
という考えが出てきます。これを法律的にクリアーしたのがノーワークノーペイの原則を
盛り込んだ
月給制、それが
日給月給制であると考えられます。
しかし、これもまたしっかりと就業規則の中に盛り込んでいなければいけません。
これを盛り込まず「働いてないんだから払わないよ」と言うのは勿論筋は通っていて
間違いも無いことなのですが、幾許かの問題を残してしまいます。
首をひねるような状態になるのは、このような「
月給制」を謳いながら
実際には「
日給月給制」を取っているところではないでしょうか?
また運営側である政府の方でも「
日給月給制」については取り扱いが異なっているようです。
日給月給制の場合で欠勤日があるときの取り扱い。
雇用保険[離職証明書]→暦日数−欠勤日数
健康保険[算定基礎] →
所定労働日数−欠勤日数
と、言うように取り扱いが異なっているので注意が必要です。
勿論
完全月給制の場合の取り扱いは総じて暦日数のまま、ということになります。
また「
日給月給制」において注意が必要なのは、1日欠勤した場合の控除額です。
方法としては
・月
所定労働日数で総支給額を割る。
・暦日数で総支給額を割る。
・平均月所定日数で総支給額を割る。
これら3つの方法が考えられますが、労基法施行にあたって、割増賃金の基本額を定める
時に用いられる計算方法が推奨されています。
それは「月によって定められた賃金」を月における
所定労働時間数
(月によって
所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定
労働時間数)で除して計算する」という方法です。
…??
要は
【一月の
所定労働時間が同じ場合】
・月給÷月
所定労働時間数=1時間あたりの給与額。
【月ごとに
所定労働時間が異なる場合】
・月給÷(12ヶ月分の月
所定労働時間数の合計÷12)=1時間あたりの給与額。
と言うことです。そしてこの計算で出た「1時間当たりの給与額」に
欠勤した日の
所定労働時間数をかけてあげることで、正しい欠勤分控除額が算定されます。
もし、月毎の
所定労働時間数が異なる場合に、欠勤1日につき月給を
所定労働日数で割って
計算して欠勤分給与を控除しているとすると、正しい計算からして控除しすぎていたり
反対に控除額が足りてなかったりしますので注意が必要です。
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