本業とは違うところで忙しい。 

遅い時間にこんにちは。末次社労士事務所の末次です。

そろそろ記帳指導3回目なんですが
それようにちゃんと入力しなければ
なりません。


毎日しておけばよかった!

と、いまさらいっても仕方が
ないので、やるしかないです。


ちょうど合同事務所に税理士資格
(むしろ税理士さん)の人が
居るので、あれあれこれこれ聞き
まくっています。


今日はこれ以上書けそうもありません。

最近ゆっくりブログネタを考える時間もないです。
年末に向けて忙しくなってきました。
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日々の習慣は大事。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

先日もブログのネタの話をしました
が、今日も引き続き…。


ブログと言う物。人気ブロガーと
いう表現もありますが、ブログも
世間のヒエラルキーの法則に従っ
て、押しなべてアクセスがあるかと
言うと、そんな物ではないようです

と言うわけで、僕のような駆け出し
ブロガーというのは、最初はどう
すればアクセス数が伸びるだろう
とか色々考えたりもするのですが
最近そう考えるのを止めました。

結局は、何がきっかけとなって大勢の人の目に止まるのか、などは予想が
つけられないからです。確かに、リンクとかたくさん張る、張ってもらう
トラックバックなどを一生懸命打つなども手法として考えられますが

どちらかというと本来的には、それは二次的なものであるべきではないかと
思う様になりました。

まぁ…確かに、当然事務所の宣伝効果を狙って作ったのがきっかけで、他にも
グーグル広告とかも置いてるからいっぱい来てもらう方が自身としては助かるのは
言うまでも無いです。

ただ、それに執着するとなんだかこのブログの存在意義がズレそうな気がしないでも
ないな、と思い出したからです。

というわけで、継続は力なり。文章を書く練習としてしつこくこのペースで
続けようと思いました。

…なんだかオチの緩い話ですね。こういう文章をどう書くべきだったのか、っていうのも
課題になる、というワケです(笑)

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師走がはみでている。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

すこし落ち着いてブログを書きたい
のですが、なんだかヤル事が一杯
溜まってきていて、手がかけられ
ません。

もう少し実のある話のネタとか
いっぱいあるんですが、逆にそういう
のは時間が取られてしまうせいも
あって、なかなか実行に移せず
仕舞い。


そういえば久々に梅田のヨドバシに
行って、PCソフト売り場を見て
来たんですが…。

最近はホームページビルダーとか、めっちゃ安いんですね!

何か、4000円弱で売られていたんですが…。あれはアップデート版で
正規のものではない…とかそういうオチは付いていないですかね?


一昔前のホームページ制作支援ソフトを使っているんですが、それを買ったときは
確か7,8千円していたような気がするんですが…。

もう7年以上も前の話なので、参考にはならないんでしょうね(苦笑

PC関係(IT関係とも言う?)は年単位で物が大きく変わりうるものなので
やはり7年とも前になると大昔になってしまうのでしょう。


まぁ結構使い易くて、今の所買い換えるというところまでは行かないんですが…。


機会があれば、またそういう新しいソフトの導入も考えてみたいと思います。

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ばたばたしてます。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

最近どうして自分はこんなに物を
知らないモノかと思う事があります


抜け落ちているというよりも、
絶対的に足りていないですね。

そのくせ、できるだけ頼らず物を
作ろうとするために、時間だけが
多くかかってしまう…。

そんなこんなで今度はPerlの勉強
です。
とはいえ、そんな本格的な物では
なく、それこそちょっとしたメール
をフォームから送ってもらおうと
するだけのような物です。

「じゃあ、レンタルので良いのがいくらでもあるじゃないか」と思う方も
多く居られると思いますが、それでは少し足りないのです。

レンタルだとどうしても自分の欲しい情報を書き込む欄が作れなかったり
…まぁ色々です。あとやっぱ広告とかを消したいってのもあるかもしれません。


広告なんかはお金を出せば…ともいえますが、そこは出きるだけ経費削減(苦笑


それに、やはり様々な分野で勉強することはいい事かなとも思っているので
良い本を仕入れたらそれを素に軽く勉強してみたいと思っています。

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休日に紅葉狩りへ。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

先日の3連休のうちに京都大原
紅葉狩りに行ってきました。

京都の休日は人が多いことで有名
ですが、いつも京都小旅行は休日
なので、今回も何とかなるだろうと
思っていました。


…物凄く甘い見通しだったようです
確かに京都大原はアクセス手段が
限られていて、交通の便が
非常に悪いところなのですが
いつも我慢してバスに揺られてバス
京都市内に戻る、という方法を
取っていたのですが…。

まさかあそこまで人が多いとは。別に観光中はにぎわっているなあと思う
程度だったのですが、アクセス方法が「バス」の一択しかないので、大原
訪れていた人、ほぼ全員が大原のバス停留所に集まるわけですね。

大原には寂光院や三千院など、超有名スポットがあるため訪れる人が多く
また、多くの人がバスを利用するため、そういう一点集中になってしまうわけです。


結局、バスに乗るために40分ほど待つはめに。
しかも結局は立ち乗りという状態でした。



本題の紅葉ですが、綺麗には綺麗だったのですが、ちょっと違和感が。

京都で見た紅葉は、なんか抜けるような赤・燃えるような赤という表現が
相応しく感じていたのですが、今年見た紅葉は色はいまいち揃っていない
くすんだ色っぽい・もう所々枯れてる…などなど、満点を付けるにはイマイチ
だった気がします。

時期的には外したかなぁとも思ったのですが、たまに真っ赤に色付いているのも
あれば、まだまだ青く色が変わっていないのもあり、少々不思議な感じがしました。

もしかしたらコレも温暖化の影響なのかな…と勘繰らずには居られない、そんな
感じでした。
本当の所は分かりませんが…もしそうなら、これもまた真摯に捉えるべき
自然からの警鐘といったところでしょうか。
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国民・厚生・共済。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

年末が近づいてくると、改正法の
話も少なくなり、ブログのネタにも
非常に困るようになります。

ですので、基本的には毎日の中で
あったこと、きいたこと、したこと
の中から、ネタになりそうなものを
拾い出して文章化を試みているの
ですが、これがまた難しい物です。


そこで、共済について触れる機会が
あるので少しくらい勉強せねば、と
思っています。

社労士試験を試みた人・受けた人・
そして同業の方々は当然ご存知のことかと思うのですが、『年金』さしずめ
公的年金という名を関しながら、実は共済年金については全然試験範囲外なのです。

故に「共済」と言う名を聞くとタジタジしてしまいます。
受験時代はそれでも良かったでしょうが、流石にこの資格を持ちながらそれは
些か不味い所があるので、これまた勉強…。

最近ブログの〆が、勉強ばっかりです。
実際に勉強しなければいけないのはそうなのですが、ちょっと芸が無いないですね。

もう少し新しい芸風を考えてくることにします。
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[ 2007/11/24 11:46 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)

色々と習得したい。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

とりあえず勉強あるのみの士業
ですが、僕もその例に漏れず試みて
います。


どこで役に立つかはわからないので
何とも言えないのですが、せっかく
社労士の資格を持ってることなので
人事に関する勉強も進めてます。

…とは言え、勉強・研究ばっかが
先行してるので、それもどうかと
思うのですが…。


なにせ時間が足りない感じですね。
こっちをすれば、あっちができない、と言うような感じです。
もどかしくもありますが、そこはやはりずしっと構えるべきなのでしょう。

特に人事という物は世の中では難しく捉えられすぎのような感じがします。
上手く表現することはできないのですが…手段に凝り過ぎて目的を見失っている
と言うか…なんと言うか…。

まだ勉強しはじめだからそう思うのかも知れません。
もっと頑張らねば、と思いました。

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寒くなってきました。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

だいぶ冷えてきました。
事務所へ通所する途中の木々も
だいぶ赤く色付いてきました。


このくだり、先日と似ていますね…


家の近くには武庫川があり
いつも電車でその流れを眺めながら
来ています。

秋と春はちょうど特徴の強い季節に
はさまれているせいか、よくセット
で扱われますが(服のスリーシーズン
とか)やはり色調の違いは大きい
ですね。春は鮮やかな赤系。秋は色褪せた赤系、そんな感じがします。

昨日給与計算してましたが、そろそろ計算機を新調しようかなという気に
なってきました。
もともと自前で作った物なのですが、その頃はVBAの使い方などさっぱりで
いくつものブックを介して動かしているので、あっちこっちのファイルを起動
させなければいけません。少し面倒になってきた所なのです。


じゃあ給与計算ソフトを買えば…というのもあるでしょうが、折角だし
自作したいと思います(笑)

その前にすることもあるし、事務所通信の原稿も書かなきゃいけないし…。
する事がいっぱいです。
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大阪も色付いてきました。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

ようやくお昼ご飯が食べれそうです

書類を手渡しに、大阪野田から
環状線の反対側、森之宮まで愛車の
チャリンコで大阪市内を横断
してきました。

大阪は銀杏並木が多くて
この時期になると綺麗に黄色く
色づいて目を楽しませてくれます



…臭いがなければ良いんですが



最近はやりなのか、訪問した先でも有休についての質問を受けました。
雇い入れてから、まだ6ヶ月を経過していない人から私用休暇を求められた
そうです。

休暇と言うと有休と反応してしまうのですが、有休は最低2つの条件をクリアー
しなければ、労働者に権利として与えられません。
(勿論、労働基準法は最低ラインを決めているものなので、入社からさっそく
使えるように就業規則等で定めた場合は異なります。)

1.6ヶ月継続勤務した労働者。
2.そのうち、全労働日の8割以上出勤した事。

これが入社して初めて有休の権利を得られる条件になります。


その対象となる従業員さんは、まだ6ヶ月も勤務していないため、上の括弧書き
のような条件がある場合を除いて、有休は発生しません。

この場合は無給の休暇(欠勤)を与えるか、出勤するよう促すかしかありません。

もちろん、慶弔休暇などの場合は、この事案とはまた別に就業規則等の定めに拠ります。


注意するべきは、慶弔休暇等はあくまでも慣行的な意味合いが強く有休のように
法定された権利ではありません。
そのため、有給とするか無給とするかの決定権が使用者側に委ねられている訳です。


一言で「休暇」と言っても、それぞれ持つ意味合いが変わっていくので
安心材料として、考えうるものは全て成文化してしまう(就業規則等を作成する)
のが一番ベストな方法でしょう。

そうすると休暇を取る方も、与える方も、迷ったりもめたりしなくて良くなります。

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[ 2007/11/21 15:50 ] 法律‐労働法関係 | TB(0) | CM(0)

ネット広告でよくあるんですが…。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

このブログにも取り付けてある広告

Googleアドセンスやアドワーズ
と呼ばれる物なのですが、その中にも
出てくる『社労士試験対策』HP。

広告を出している方はクリックしては
いけないという制約があるので
中を見ることはできないのですが

たまに独学で合格するには秘訣が
云々…とよく見受けられます。


実際僕も独学で合格した人間ですが
こういうのを見るたびに秘訣って
あったかなぁ、とよく思います。うーん、無いような気がするんですが…。

あるとすれば『根気良く』って事だけでしょうか。

独学と言うのは時間に縛られず、好きな時間好きな分だけ勉強することができる
というのが最大の利点だと思っています。

ただ、これが最大の弱点でもありまして、『今日は疲れたからこんだけで良いや』
とか『明日しっかりするから、今日はやめとこう』とかになると捗りません。

こういう気質の人の場合は、独学はオススメできないといえます。
そこを考えると、『独学』というのは全員の人に勧められるべき勉強法ではない
と言えるでしょう。

やはり通信講座や通所しての講座を受けるべきだと思います。


と言えど、僕は『今日はやめとこう』の人なので一概には言えないかも知れません(苦笑


受験中よく口にしていたのは、『法制度を支配するような感じで』でした。

全体を捉えて、どのような事態にそれを使うのか、などのフォローがないと
やっぱり理解が薄まる気がした物で、同じく勉強していた弁護士のひよこにも
こう表現してました。まぁ手足のように自然と、という意味合いですが。


…合格してから最近、支配率が下がってしまっている気がします。
まだまだ勉強しないといけません〜。

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[ 2007/11/20 11:28 ] 社労士試験云々。 | TB(1) | CM(0)

だいぶ冷えてまいりました。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

徐々に気温が下がりつつありますね
今日なんか特に冷えているようです


先日までは日が照っていると少し
暖かい、暑く感じる手前くらい
だった気がするんですが、秋本番
といった感じでしょうか。

今年はまだ紅葉を見に行ったりは
してないんですが、そろそろ見時
なのかも知れません。

今年は逃すとすぐに冬になりそう
ですし。


今日は合同事務所の当番と言うこともあって、早めに出てきたのですが
事務所に入った瞬間の冷えている事…。
冬に向うほどに加速度的に寒くなっていくんでしょう。
夏の『むしっ…』とした感覚も嫌なのですが、これはこれでまた違った
嫌な感じがあります。やはり四季は春・秋が一番いいですね。


週末は勤労感謝の日もあって一週間少し短いですし、今週一週間も頑張りたいと思います。

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年次有給休暇について。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

先日友人から相談を受けました。


内容は年次有給休暇について。
有休の法的性質、実際の場合に
分けて少しだけ説明しました。

電話が掛かってきたのが夜の
1時を回っていたので(苦笑

やはり有休の取扱いについて
労使問題になる所のようです


単純に考えると。

1.労働者は、『一定の条件を満たした場合に』有休を行使する「権利を得る。」
(39条1,2項―判例:白石営林署事件―)

2.使用者は、『労働者が請求し指定した時季に』有休を与える「義務を負う。」
(39条4項―判例:同上―)

コレに尽きます。

また請求してきた時季を変更することは条件を満たせば可能ですが、その請求自体を
拒否することは出来ません。

友人の相談は、詳しくはあげませんが端的に言うと拒否されたと彼も相談を持ちかけられた
と言う物だそうです。

確かに経営的な視点からみて、生産性の無い給与と言う物はできるだけカットしたいのは
経営者として当然なのでしょうが、ここは上手く折り合いをつけて労使が投合できるような
解決をはかっていかないといけない所だと思いました。


年次有給休暇の話は、物凄く難しい事案です。

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[ 2007/11/17 12:09 ] 法律‐労働法関係 | TB(0) | CM(0)

意外なくらい多い検索ワード 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

最近移動手段の要、JR東西線に
事故や信号機故障、車両点検などが
多くて、計画していた時間がずれる
などちょっと困っています。

まぁ、こればかりは文句言おうが
どうしようもないのですが。


タイトルですが、一過性の物かな
と思っていたのですが、ずーっと
続くキーワード。
同月得喪』です。
しかも頭に「離職証明書」や
社会保険」「雇用保険」などが
付いてきてだいたいどういう事態
なのか読み取れる検索の仕方ですね。

こういう検索をしているという事は、深読みすれば社労士が関わっていない所が
まだまだいっぱいある、と言うところでしょうか…。

まぁ自分が携わっていることだから余計でしょうが、そういう手続き的な些事に
時間が取られずに済むシステムのひとつとして社労士をもっと活用していただきたいなぁ
と思ったり。

自身のPRというものは難しい物ですね。

色々手を考えていきたいと思います。

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試験結果。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

先週金曜日に試験業務に携わった
平成19年度の社労士試験の結果が
出ていましたね。

試験結果から見るとどうやら合格率が
10%を超えているようです。

僕が受かったのが平成17年度で、
その時の合格率が8.9%なので
大きな変化はないように思われます



しかし徐々に受験者数が減りつつ
あるような気がします。

たしかに昔から資格や公務員は不況時に人気が…云々と言われるくらいでしたから
少し景気が持ち直しつつある状況だとそう受験者数も伸びないのでは無いかなぁ
と思っていましたが、どうやらその読み自体は当たっていたようです。


まぁ確かに、資格を取ったとしてもそれでどうなるかはその人次第というのが
大きいこの手の普通の資格。合格者への講習も、無いとは言いませんが
かといって十分であるかと言ったらそうでもない気がします。

特に身近な人に他資格を取って今実習を修めていると途中の人がいるせいか
どうしても比較してしまいますね。


かといえ、講習が少ないから、云々も言い換えれば言い訳とも取れます。
要は自分で合格した後も勉強を続ければ良いわけですから。


そうとはいえ、そう上手くいかないのも人かな、とも。

話が収拾付かなくなってきました。ややこしいネタなのでコレで終了(苦笑)

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[ 2007/11/15 11:38 ] 社労士試験云々。 | TB(0) | CM(0)

徐々に。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

おととい昨日と、気温が下がってきたのでどうなる事かと思いましたが
今日はほどよく暖かい日になりました。

と、言うより少し暑い気がしないでもないですが。


例年なら紅葉のシーズンをとうに迎えているはずなのですが、今年はようやく
まともな紅葉が見れるような感じになってきましたね。




今週末天気がよければ、京都あたりを散策したいなあと思っているのですが
それもちゃんと葉っぱが色づいていれば、の事なので微妙ですね。

しかし秋を感じないくらい暖かい(暑い)のはやはり温暖化のせいでしょうか。

ここまでくれば何でもかんでも温暖化のせいにしたくなりますが、強ち間違っては
いないのではないかなぁと思っています。


温暖化対策のキーワードに自給自作があるらしいです。

輸出入等の輸送にかかるエネルギー消費が物凄いらしく、当然大量のCO2を
吐き出しているわけですね。

変な話ですが、21世紀以降の地球は農業にかかっている…ともいえそうです。

ちょっと極論過ぎますね。
それでも、そろそろ一人一人が何かしら自覚しないといけないレベルまで
来てるのかも知れません。特にこんな暑い秋を過ごしていると嫌でもそう思いました。

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せっかくなので。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

先日Excelの話をしてましたが、せっかくなので軽くまとめたページを
作ろうかなと思っています。


エクセルだけでなくほかの事もそうですが、習得するにあたって
「〜〜だから覚えなくては」の「〜〜」の部分が重要です

会社で必要だからというのも重要な動機ですが、やはり実際に活用するから
覚えなくては、でないと根気やモチベーションが付いてきません

そういう意味でも以前はいじっててもさっぱりだったExcelが今になって
覚える事が出来たんだと思います。


覚える事が出来た、って書くと何でもかんでも分かっているような書き振りですが
自分に必要な事しか覚えていません。
特に「○○がこうなっているから△△」なんて覚え方もしていません。

「□□したい時は○○」の数を増やしただけなので、新しくページを立ち上げたとしても
意味があるかどうかは謎な所ですが…。

もし立ち上げたら、取り上げたいと思います。

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[ 2007/11/13 12:45 ] Excel-VBAについて。 | TB(0) | CM(0)

エクセルというソフトについての感想。 

おはようございます。末次社労士事務所の末次です。


約10年ほど前に初めてパソコンを買って以来、ずっと代々のパソコンの中に
付属していたExcelというソフトですが、ようやく本来の使い様を
知った気がします。

初めてExcelを開いた瞬間に思った事は、『何だコレは』でした。
Wordのようにチラシの裏のような真っ白なインターフェイスの場合、殺風景というよりも
1112.jpg
現実の『紙』に近い点もあり、備わっているツールは分からないまでも
なんとなくどうすればどうなると言うのが分かりました。





が、エクセルの場合は違います。

何か方眼紙のような変な枠ごとに表示されているわ、微妙に使い辛いわ…。

もともと『表計算ソフト』という名前で聞いていたのですが、計算すらやりにくい。
1112-1.jpg
↑基本ソフトだから当たり前なんだけど、説明も何もない。

そもそも計算ソフトなら、こんなに升目は要らないじゃないかと思っていたくらいです。


そんな印象を抱いていたので、その時は「エクセルって、あんまり役に立たない」
という結論が出てしまいました。


それ以降今年になるまで、それがずっと続いていましたが、ようやくその誤解が解けたワケです。


−続く−

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[ 2007/11/12 09:33 ] Excel-VBAについて。 | TB(0) | CM(0)

11月の検索状況。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

月例ブログ検索結果です。
先月は亀田戦の話を書いたらのんびりペースの我がブログが何故か3桁になってしまい
あの時はびっくりしました。

こうして検索結果を見てみるとたまに書いていたVBAに関するキーワードが見当たらないのが寂しい
やっぱりちゃんと書かないといけないってことですね。


『検索キーワード上位30位ランカー』です。 内藤 大毅
中小企業 人事制度
第39回社会保険労務士試験
日給月給と月給の違い
中小企業 人事考課
社労士
健康保険・厚生年金保険料額表 平成19年度9月
人事制度とは
人事制度 評価方法
社会保険労務士試験
社労士開業
勉強場所 社労士
社労士ブログ
人事制度の問題
人事評価制度 運営 問題点
社労士 行政協力
同月の入退社
月給日給制 離職証明書 
健康保険 同月入退社
離職証明書 日給月給 基本日数
月途中 退職 雇用保険
社会保険労務士 開業しました 東京
社労士 39回 基準
第三者委員会とは 年金問題
社会保険 同じ月 入社 退社
法人にするには 厚生年金
賃金制度 問題点 中小企業
労働法 日給月給
老人保健法 改正
離職証明書 欠勤控除



<それ以降の検索対象キーワード>
雇用保険 基本手当日額 計算方法 14日 月
路上喫煙 大阪
大阪 喫煙
児童扶養手当
健康保険法 同月得喪
同月得喪 厚生年金
厚生年金 未払い どうなるか
社会保険 月途中
人事 評価方法
75歳以上の一部高齢者?
社労士採点結果
最近できた法律 2007
社会保険労務士 難易度
当月控除
日曜日 勉強場所
パワハラ 労災認定
勉強できる図書館 東大阪
社労士 難易度
月給 上位ランキング 資格
厚生年金 第三者委員会 未加入
健康保険 任意継続 上限28万
社会保険労務士試験 足切り
控除 共働き いくらなら
社会保険料 当月控除
月給制 欠勤
人事評価制度 中小企業
労災に関する社労士 関西
月給制とは
社会保険労務士 ダブル資格
社労士事務所 DM
平均月当たり所定労働時間
欠勤控除額 計算式
企業の人事制度
完全時間算定
中小企業 人事
大阪 勉強場所
鳩山法相 司法試験
社会人としてのモラル
平成19年9月以降 厚生年金保険料額表
中小企業 評価制度 人事 事例
人事制度 問題点
外国人雇用状況の届出 テンプレート
給与計算方法 欠勤分


後半になってくると変わったキーワードも入ってきますね。

確かに以前勉強を出来る場所を探していましたが、まさかこれで検索にひっかかるとは。

「控除 共働き いくらなら」というのは…どちらかというと税理士さん向けの情報ですね
恐らく配偶者控除の事でしょうか??
それに関しては『国税庁』で調べていただければ明確かと。


「月給 上位ランキング 資格」と言うのでヒットしたんでしょうか…?
士業を始めて分かったのですが、どの資格を持ってるから月給が云々、というよりも
その人の能力よりけりですね。

…あ、なんだか軽くへこみそうです。


「完全時間算定」これなんか、一体何のことを言っているのかさっぱり分からないのですが…。
これは恐らく僕の勉強不足のせいですね。…たぶんですが。


最後に「外国人雇用状況の届出 テンプレート」ですが。
これは記事を取り上げたときにもリンクを張ったような気がするのですが…

あ、どうやら張っていないようですね。

外国人雇用状況の届出テンプレート(様式)はこちらになります。

紹介記事と同じですが、それを読んでからexcelの様式をダウンロードしてお使いになれば
いいかと思われます。



ある程度軽く重複していそうなキーワードを削除したつもりなのですが
VBAを使って手抜きしたせいか、少し判定が甘いようです。

来月もまた試みたいと思います。

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国民年金の過払い分還付請求について。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。


ちょっと社会保険事務所の窓口に行ってきました。

今年の4月に共済に加入したが、4月以降もどうやら数ヶ月保険料が引き落とされていた
らしく、過払い分を還付請求したい、とのお話でした。

今年は一月当たり14100円。
数ヶ月という事は4〜5万円ほどになるっぽいです。

しかもこれで年金の支給額が増えるなら…とも考えられますが、原則満期は
480月。超えたとしても得はありません。
ということは、ばっちり返していただかなくては。


ということで、まずは近くの福島社会保険事務所に訪ねてみました。

行政協力でお世話になった事務所で、とりあえず還付の件について事務所側の処理を伺う事に。

最初は国民年金法施行規則にある還付請求書をもらえる、のかなーと思っていたのですが
どうやら基本的には還付請求書は、還付事由(今回の事案だと、共済加入により
第一号被保険者でなくなっている事実)が確認されないと発行しない物らしいのです。

ふむふむ。

もちろん確認の仕方は僕ら社労士が委任状を受けて保険料納付記録を取って確認するか
実際に本人がそれをするか、職権で行うかの3択ですが、3つ目はバタバタしている
社保事務所だと望み薄なので、僕か本人か、処理方法を後で考える事にしました。


とりあえず。
・基礎年金番号が分かるもの→年金手帳。
・被保険者喪失の事実が分かるもの→この事案の場合には共済の保険証番号
・印鑑。
(・代理人が行う場合には、本人の署名印鑑が押された委任状)

を用意してから、事務所に行くことにしました。


ちなみに本人からですと、どうやら電話で年金番号を言うと確認してくれるそうなのですが…
窓口に行って委任状必要なのに、電話だとどう本人確認するのだろう…という
多少の違和感を感じたので、今回はパス。

そんなに時間に追われているほど残念ながら忙しくない人なので、丁寧に仕事をする
事にしました。


結局、電話での確認もしくは窓口で確認した後に、還付請求書を自宅宛に『送付』
するそうです。

別のところで聞いた所窓口では出来ないのか、という質問に対して「できれば郵送して欲しい…」
というようなニュアンスの回答が返ってきました。

僕にはどういう差が生まれるのか予想が付きませんが、窓口で貰って即出そうとしたら
拒否されてウダウダするのも嫌なので、今回は大人しく郵送かな、と思っています。


また後日談が紹介できればいいなあと思います。

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[ 2007/11/09 14:30 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)

どこまでも優しく(??)保険外療養行為について。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。


朝新聞を見てみると一面の見出しに保険外併用給付に関する司法初の判断、と
でかでかと掲載されていました。


とりあえず、先におさらい的に、保険の対象になる治療は何か、と言うことです。

まず大前提は「被保険者(被扶養者)」である事・業務外で負った傷病である事です。
その上で一定の範囲の治療行為について、保険給付(原則現物給付)を行う
というものが健康保険の大まかな仕組みになっています。

先に言った保険給付とは『療養の給付』と言い
1・診察
2・薬剤または治療材料の支給
3・処置、手術その他の治療
4・在宅で療養する上での管理、その療養のための世話・看護
5・病院・診療所への入院、その療養のための世話・看護

これらを受けるにしても、地方社会保険事務局長に保険医療機関として指定されている事が
必要になります。よく病院で貰った処方箋を持ち込んでお薬をもらえる薬局がありますが
あれも、『保険』薬局といって、上記のように指定を受けているわけです。

基本的に保険医療機関以外で治療を受けた場合には、一定の条件を除き保険は適用されません。


少しずれましたが、要は「保険の対象」になっているか、なっていないかが
重要になってきます。
そして注意しなければならないのが、保険医療機関で受ける治療の中にも
保険対象になっていないものがある、と言うことです。


どのような医療行為があるかは流石に調べつくす事は出来ないのでかけませんが
そんな保険の対象になっていない物、保険外治療に関しては当然保険給付がなされません。


では、ひとつの病気を治そうとするとき、保険対象になるものとならないもの両方を
同時に受けた方が完治しやすい場合などが多々出てきます。

こういった場合には、勿論患者としては合わせて治療を受けたいと考えますが
保険給付に関しては、一体どうなっているのでしょうか。


どうなっている、と言うところが今回のミソなわけです。

健康保険法86条に『保険外併用療養費』というものがあります。

保険対象になる療養行為と、厚生労働大臣が定めた一定の保険外治療行為
同時に受けた場合、保険外のものに関しては全額自己負担。
保険外治療でも、一般の治療と共通するような部分(診察や検査、投薬など)
保険給付が可能な物に関しては、保険を適用する、という物です。

この条文は一般的な感覚で言う「保険給付が可能な物は、保険を」「保険外は自費」と言う物に
限りなく近い物と思われますが、まだ続きがあります。


赤字の部分、「一定」とありますがホントにある範囲のみです。

<厚生労働大臣が定める『評価療養』『選定療養』>
『評価療養』
・先進医療
・医薬品の治験に係る診療
・薬価基準収載前の承認医薬品の投与
・保険適用前の承認医療機器の使用
・薬価基準に収載されている医薬品の適用外使用

『選定療養』
・特別の療養環境の提供
・予約診療
・時間外診療
・200床以上の病院の未紹介患者の初診
・200床以上の病院の再診
・制限回数を超える医療行為
・180日を超える入院
・前歯部の材料差額
・金属床総義歯
・小児う触の治療後の継続管理

これらが『本来保険外だけど、保険対象のと一緒にやっても保険料を払うよ』という面々です


では、大臣が定めていない保険外治療と同時にした場合はどうなるのか。


今回の裁判で争われていましたが、今までは保険給付の対象になるものも含めて
全額自己負担になっていたわけです。


健康な人で病院とは無縁な人には「え、なんで?」といった感じではないでしょうか?
裁判を担当した東京地裁の裁判長も「健康保険法などを検討しても、保険外治療
併用されると保険診療について給付を受けられなくなるという根拠は見いだせない」

確かにごもっともです。
実際僕も健康保険法を勉強したときに、思いっきり引っかかり理解できませんでしたから。


今回の司法判断により、健康保険法が一般的な認識により近づく切欠になったと思いたい所です。

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風邪と永田町。 

おはようございます、末次社労士事務所の末次です。

最近通所する途中の電車で、咳き込む声が多く聞こえる様になりました
どこもかしこも風邪が流行っているようです。

僕自身もようやく体調を取り戻してきました。それにはパブロンゴールドの瓶
半分飲む勢いで飲み続けた結果、というような有様です。


日差しはぬくいが気温は少し冷える、空気が乾燥している…と
風邪を引く要因がいっぱいあるようなので、気をつけてください。



話が180度変わりますが、今週に入ってから新聞の一面の見出しがコロコロ変わり
どうなってんねん!って感じですね。

朝起きると辞意撤回。

…一般社会ではまかり通りにくいような事も、永田町では難なく通るようです。

そういう国民と永田町との差、内外からの視線の違いが政治離れに繋がっている
事にいい加減気付いて欲しい物ですね。

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[ 2007/11/07 09:54 ] 時事ネタ。 | TB(0) | CM(1)

最近ツメツメで。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

最近つめつめで普通に社労士っぽい記事を考えている時間が取れません。
書きたいことは山ほどあるのですが、それなりに推敲もしないといけないのもあるし
毎日それを書こうと思ったらまた…と考えているとどうしても書き易い記事に
なってしまう傾向があります。

特に今日などその典型。


ニュースに事欠かないのはいいことですが、それが政局に関する事になると
本来的にはあまりいいことではないような気がします。

…民主党、何やってるんでしょうか。

なんだか自滅していってる気がします。


数年後、十数年後になって思い返すと「あの頃、小沢党首じゃなかったら良かったのにね…」
と以前の社会党のように言われるのでしょうか。


そういえば旧社会党メンバーも民主党にいますね。
それにあれだけ「ないない」と打ち出してきた与党との連立などもクチにしてしまったし。


…慰留に留保ですか。

よく野党の方は「自民党は国民を見ていない」とテレビで言ってたりもしましたが
結局は『どこに票を入れても同じ』ということを国民の潜在意識に植えつけるような
展開になってしまっているようです。


また政治離れが進むのですかね…。そういう事の方が心配ですね。


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[ 2007/11/06 11:02 ] 時事ネタ。 | TB(0) | CM(0)

週末の政局。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。


自民党・総理からのアプローチか、民主党・党首からのアプローチか。

先週末の党首討論から荒れ始めていましたが、日曜日の日中に小沢党首が辞任する
という形で決着が付いてしまいました。

なんだかコレだと自分から仕掛けた事を容認するような感じでイメージダウンを
避けられないような気がしないでもないのですが…。

真実がどこにあれ、自民党からのアプローチと主張し続ければマイナス無く
話が片ついていたのでは…とも思います。


この政局事変で民主党優先だった雰囲気がまたよく分からなくなってしまいました。
こういう事があるから、国民の政治離れが生まれるんだろうなぁとも。


クリーンというよりも、クリアーな政治を目指してもらいたい物です。

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[ 2007/11/05 11:26 ] 時事ネタ。 | TB(0) | CM(0)

11月の事務所通信。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

毎月恒例の事務所通信です。
今回はぼくの記事は裏面なったので裏面の記事を画像にしてみました。

infor11.jpg

内容は以前このブログにも掲載した外国人雇用状況報告についてです。

運用的には雇用保険の得喪と同時に出せることもあって、非常に簡便でいいですね。
このデータをどう利用するのかは、あまり明らかになっていませんが。


届出が増えたら面倒だな〜と思ったら、是非そういう届出の代行を社会保険労務士に
お任せ下さい。大阪府内なら、どこにでも行きます!



っと、珍しくPRっぽかったですね。


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[ 2007/11/02 11:56 ] 事務所通信。 | TB(0) | CM(0)

先月の解析結果を出そうと思ったら… 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

先月、10月の解析結果を表示させようと思ったら「まだデータがありません」
と表示されてしまいました…。

おかしいな、と思って日毎に指定してみるとこれがちゃんと出るのです。

うむむ…納得がいきません。


ようやく咳き・痰・青っ洟の鼻詰まりが収まりました。

病院に行くことはなかったのですが、市販の風邪薬と言えどもそれぞれ
効果が異なるんですね。
数種類の風邪薬をかわるがわる飲んでいましたが、身体に合う合わない
効く効かないが有るようです。
そう考えると、ちょっとした風邪でも早く治そうと思ったら医者にかかるのが
一番なのかな、と思いました。


…解析結果はまた後日にするとします。


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プロフィール

Author:末次@社労士
平成19年4月に社会保険
労務士として大阪福島区に
開業しました!

毎日思案し続ける20代
新人社労士の事務所ブログ
兼亡備録的日記です。

コメントやTBで他の
来訪者に不快感を与える
物や、明らかに当ブログと
趣旨が掛け離れる物に
関しましては、当方の
主観で判断を行い通知無く
削除する場合があります
のでご了承下さい。

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