事務所近くのうどん屋さん。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

久々に更新です。


今日はいつものうどん屋とは違う
お店に行ってきました。

野田阪神駅から阿波座の方へ
向いて2,3分歩いたところにある
うどん屋さん「めん久」

「めんひさ」なのか「めんきゅう」
なのか最初悩みましたが、
どうやら「めんきゅう」のようです。


お店のオススメは「ぶっかけ
うどん」 どうやらお昼のテレビ番組で紹介されたらしく、僕が食べに行ったときも
テレビを見た云々と店員さんに話しかけているお客さんが居ました。


めんは手延べで少し細め、ツルツルっとした食感で、注文したぶっかけうどんでも
上品な感じでした。


また他のメニューにも挑戦してみたいですね。
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[ 2008/02/28 15:21 ] ご飯関係 | TB(0) | CM(0)

ねんきん特別便に関わる詐欺。 

こんにちは。末次社労士事務所の末次です。

今年に入ってからねんきん特別便が
順次発送されているのは、以前にも
とりあげたところなのですが…。

どうやら、不安に思っていた事が
少し聞かれるようになってきました。

それは、ねんきん特別便に便乗した
形での『詐欺事件』です。



社会保険事務所職員を名乗る人物が
訪れたり、電話を掛けてきたりして
巧みに現金を支払わせたり
振り込んだりさせるようなのですが…
この話で一番イヤなのが、社労士も行政協力の一環で戸別訪問したり、電話案内をしたりする予定
なのです。実際に実施している区域も既にあるのですが、これらの活動に悪影響を及ぼさないか
非常に心配になります。

確かに、我々も社会保険事務所職員を名乗って訪問したり電話したりするので…。
やはり実際に活動を行う場合は身分証明とか所在を明らかに出来る物をしっかり携帯していかないと
いけないんだな、って思います。

自分が参加する場合はどうしようか…、会員証・証票だけじゃあ説得力不足かもしれない…。



とにかく、大阪では社会保険事務所の委託を受けた社労士が準公務員として戸別訪問したりします

ですが、その場で金銭のやり取りなどは一切ありません!

他の地区での話しですが、こういう事件が実際にあったそうです。


■実際にあった事例
(1)社会保険事務所職員を名乗る男が家に来て、「茶色い封筒は届きましたか?実は
あなたの年金記録に不備があることが判明し、すぐに訂正していただく必要があります。
訂正しないと年金が受け取れなくなります。
訂正手数料9,800円が必要です。お支払いいただけないでしょうか?」
と言われ不安になり、言われるがままに支払ってしまった。

(2)社会保険事務所職員を名乗る男から電話があり、「茶色い封筒は届きましたか?
実はあなたが若いころに納めていただいた年金保険料に過払い金があります。
還付にはATM機での操作が必要です。
お近くのATM機まで出向いてください。操作方法を教えますので、着いたら連絡ください」
とのことだった。
不審に思ったため、社会保険事務所に問い合わせたところ、詐欺だとわかった。

【参照・岐阜県中津川市公式ウェブページ


社会保険事務所では、年金手続きに関する手数料を取りません。
年金記録の訂正をするのに、手数料など発生しません。
ねんきん特別便に関して「還付」なんて言葉は使いません。
訂正された年金も、普通の年金と同じです。ですのでATM操作などしません。




年金などでお金を支払ったりするのは、社会保険労務士や年金アドバイザーなど
の専門家に、年金に関する相談をしたり、その処理を委託した場合などです。

その場合は、手数料というものではなく、れっきとした業務委託であって
『自身が委託した年金に関する事件処理』に対する『成功報酬』です。
もちろん『委託契約』になるので、お互いが納得した形で金額を決めたり
またきっちりと契約書として書面を交わしたりします。

ATMを操作しろ、なんて失礼な社労士もこの世には居ません。

どうしても不審に思う場合は、年金を貰うために手続きをした社会保険事務所に
相談に来てください。
きっちり対応してくれます。


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[ 2008/02/27 17:16 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)

デジカメ購入。 

こんばんは、末次社労士事務所の末次です。

最近、新しいデジカメを入手しました


携帯の写真機能がなかなか優秀
なのと、デジタルカメラでは上手く
取れないような物を取りたいという
考えもあって、なかなか手を出せず
に居たのです。

それが最近近くの家電量販店に
行ってそれとなくデジカメコーナーを
見てみたら、色んな要望に答えられ
そうなデジタルカメラがあちらこちら…

最近のは進んでいますね。
普通の一眼レフみたいな写真は
取れないものだと思い込んでいましたが、それは間違いだったようです。


そう言うわけで、早速ぱちりと取ってきました。
訪問先に行く前に少しばかり時間を取って、有名な大阪城公園の梅林に行ってきました。
今の季節はどの辺りの梅が咲いているんでしょうか?早咲きと呼ばれるような種類は
既に花は落ちていたような気もしますが…。


ume001-1024.jpg

下手の横好きというものですが、こういう自分の趣味の世界のものも
少しずつ勉強して上手く取れるようになりたいですね

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日の始めから。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

今日は久々に日の始めから事務所に
居ます。

ようやくPCでの作業を進められる
かな、っと思っていたのですがそれも
束の間。

月末に近いので給与計算の時期です


進めたい物があるのですが、毎度
結構な時間がかかっているので
まとまった時間がないと進みません



したいこと、色々あるので一個一個潰していければなあと思っています。

まぁ思っているだけでなかなか進まないのが現状ともいえるのですが…

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社会保険事務所。 

こんばんは。末次社労士事務所の末次です。

年金特別便にかかる行政協力を
参加して、そろそろ2週間経ちます


配属された担当社保も特別便の
お話が徐々に増え、参加当初に
比べ大分来所人数が増えてきた
ように思えます。


特別便は、内部関係者以外には
想像もつかないような地道な作業
で成り立っている事が分りました

…どちらかというと、今までその
業務をほとんどしていなかった
(そういう作業をするように、社会保険庁からの指示が全然無かった)と言う事でしょう。

マイクロフィルムを片っ端から、手作業で掘り起こし、入力し、現在の基礎年金番号に繋げていく。
本来は平成9年に基礎年金番号を設けた時点で行うべき作業がずっと残ってた訳です。

11年前にやるべき事を逃していて、ようやく手をつけ年金の正常化へと動き出しています。

恐らく1年仕事になるのでしょうが、ほんの一端でも携わった人間として少しでも役に立てれば
いいなあと思っています。

…とはいえ、現在自分が触れているのは、特別便の核心に触れるような所ではなく
特別便を処理するために、他の業務が円滑に回るためのお手伝い、ですが(笑)

3月31日まで約週2回ずつ。貴重な体験として頑張っていきます。
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週2でも大変。 

こんにちは。末次社労士事務所の末次です。

先日は天気も良く、気温も少し
暖かめだったせいなのか、来所
される方が多くおられました。

普段の30%〜40%増と言った
感じでしょうか。


やはり年金相談の方が多いです

内容は期間に関する事や、受給
金額の増減(増に関するよりも減
だけ)などなど。

特に受付にいて思うのは確定申告
に使う源泉徴収票の交付申請
がかなり多いのが気になります。

本来ですと1月21日前後に発送されて届いているはずなのですが、無くしたと言う方は
良いとしても届かなかった、と言われてお叱りを受けたりすることも…。

年金特別便云々の話で、通常業務が円滑に行われていないのかな…と思ったりもするのですが
実際はどうなんでしょうか?

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年金問題の一端。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

今、行政協力で近所の社保事務所に
応援に行っているのはブログでも
毎回のように取り上げていますが
今回の年金騒動の一端、というか
発端をみるような案件に少し触れ
させていただきました。


ご存知の通り、年金加入記録で
宙に浮きっぱなしの記録があります
実際に結合可能でありそうな記録
を見つけた場合、ねんきん特別便で
全国各地の人にお知らせしているの
ですが、徐々に来所される方で
特別便関係の方が増えてきました

注意するべきは、特別便が着たからと言って、絶対間違いなく年金額が『増える』訳では
無いと言うことです。

そもそも誰の物でもない記録を、誰かの物としてくっ付ける作業なのです。

また、数種類の年金を受給できるような人もいます。

一番有利な年金を選んで受給するわけになるのですが、もう一方また他の年金は消えてなくなった
訳ではないのです。ただ、受給を停止されている、という状態になります。

つまり、この受給が停止されている年金にある程度の記録が追加されたとしても受給額が
現在受け取っている年金よりも有利にならないのならば、年金受給者としても現在受けている年金から
変更するという事は無いでしょう。


簡単に言うと。
A年金(現在受給中)が年間80万円。
B年金(現在停止中)が年間40万円。

※注:年金は一人一年金の原則がありますので、合わせて120万円といった受給の仕方はできません。


ココで、B年金についてその加入記録では無いかと思われる記録が出てきて、記録が元通りに
なったとします。


そこでB年金が年額5万円増額して、45万円になったとします。


…ですが、現在受給中のA年金に比べ小額であるが為に、結局記録は見つかったけれど増額はされず。

という事になります。


故に、「特別便=『絶対』増額」ではありません。


勿論過去の1年分の記録が見つかったりする場合もあります。
そしてそれが、現在受給している年金に繋がり、思わぬ増額(牡丹餅的ですが、本来は受けられるべき
年金なのです…)に繋がったりもします。

特別便を発送している数に比べて、反応が薄いと言われていますが「どうせなぁ…」と思わずに
一度、最寄の社会保険事務所または社労士のような専門家を訪ねられるべきだと思います。
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少し忙しい。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

社会保険事務所への行政協力
が始まってから、少し忙しいです。


基本的に得意分野は労基法なので
(十分とは言えませんが有る程度は)
今回の参加は知識の拡充を図る意図
も少しあります。

とはいえ、来所される方々の疑問は
用意している答えよりも遥かに深い所
にあって、なかなか難しいです。


かと思えば、ごく基本的な所をご質問
されたりと答える側にしても特別な
スキルがいるなぁ、と実感するばかり。頑張って慣れないといけませんね。

3月末まで続くので暫くバタバタする時期が続きそうです。
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行政協力2日目。 

こんばんは、末次社労士事務所の末次です。

朝9時から休憩45分の夕方4時
45分までの勤務。

と、いうわけで本日の行政協力も
滞りなく終了してきました。


それにしてもねんきん特別便の
持ち込みが無くて、余りお目に
かかっていません。

先日発送した、等の報道があった
気がするんですが、自分が行ってる
社保にはあまり持込がないです。

今届いている特別便は年金額が
増える情報が含まれていることが多いので、是非届いたら即社保へ行くつもりで
居て欲しい所です。


また週明けも行政協力。
連休明けなので、少し人が多いかも知れませんね。

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パートタイム労働法改正。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

4月からパートタイム労働法が大きく
かわります。

近時にマクドナルドの店長が会社を
相手取って訴えている話もそうですが
最近益々労使関係を問う話題が
あちこちで湧き上がっています。


とりあえず今日は少し改正のさわり
だけご紹介します。


一番の改正のミソは、『雇入れの際に
労働条件を文書などで確認すること』
です。
懸命な方は当然ご存知でしょうが、もともと労働基準法で同様の趣旨を定めていますが
パートタイマーに対しては余り徹底されていないのが現状のようです。

バイトに対しては、賃金や職務内容等を口頭でのみ伝えて済ましていませんか?
本来使用者はバイトも立派な労働者に当たるので文書で通知する義務を負っています。

加えて今回の改正により『昇給の有無』『退職手当の有無』『賞与の有無』を文書等
明示することを義務付けられました。
(上記3つの事項に関しては、パートタイム労働者が望めば電子メールやFAXでも可能です。)


改正部分を違反し、行政指導によっても改善が見られない場合には10万円以下の過料が科される
事になります。
無い場合は無い、有る場合は有る、ということを明示するように心がけてください。

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[ 2008/02/07 12:18 ] 法律‐労働法関係 | TB(0) | CM(0)

行政協力行ってきました。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

ねんきん特別便の発送に伴う
行政協力が先日始まり、昨日
僕も行ってきました。


今回はねんきん特別便対応の
業務があると聞いていたので幾分
緊張してたりもしていたのですが…

ふたを開けてみると、初日は前回の
行政協力とあまり変わらない内容。

とりあえずは社保事務所の一連の
動きを覚えるっていうところでしょうか

総合受付での対応は、簡単の様に
見えてなかなか難しいです。少しずつ言葉を拾って意味を紐解かないといつまで経っても
案内が進まなかったりします。

また、的確なアドバイスっていうのも難しい所。結構勉強になります。

しばらく行政協力の日々が続くので、頑張りたいと思います。

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行政協力開始。 

おはようございます。末次社労士事務所の末次です。

ついに始まりました、大阪社労士
会によるねんきん特別便に関する
行政協力。


今日はぼくの当番の日ではありま
せんが、すでに社労士の仲間が
社会保険事務所で行っていると
思われます。


とはいえ、ある程度の説明はあった
ものの、依頼元からの説明が
ほぼ無いのが気になります…。

一応社労士会の支部を通しての
説明はありましたが話を聞く限り
だと、去年の春先にした行政協力とはまた少し違った業務になる…とだけ聞いているのですが。

情けない話ですが、やはり基本の指示書くらいは欲しいですね。
社会保険事務所の中で立つってことは、やはり一定の責任を持つわけですから
何かしらの情報が…とは言え、もう明日。ある程度の勉強をして臨みます。

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行政協力の日取り 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

先日、協力参加者が集まって
行政協力の日程を決めました。


もう来週からですね、少し緊張して
きます。

なんにせよ、協力とはいえ一体何を
担当するのか、というような詳細の
情報が手許に何にもないからです。


何となく、ぶっつけ本番って感じが
微妙に緊張感を膨らませます。


とりあえず、休みの日に予習復習しておかないと…。

少しバタバタしそうです。

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プロフィール

Author:末次@社労士
平成19年4月に社会保険
労務士として大阪福島区に
開業しました!

毎日思案し続ける20代
新人社労士の事務所ブログ
兼亡備録的日記です。

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物や、明らかに当ブログと
趣旨が掛け離れる物に
関しましては、当方の
主観で判断を行い通知無く
削除する場合があります
のでご了承下さい。

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