おはようございます。
末次社労士事務所の末次です。
今月は週2で近くの社会保険事務所
へ行政協力、約週3で港区にて
これもねんきん特別便の行政協力
と年金対応ばかりです。
特に今、ねんきん特別便の入念
紹介というのを行っています。
これは、訂正無しと返答が送られて
来た分で、それでもその人かと
思われる記録が有る場合に行います
その時は個別に電話で来所をお願い
する、またはこちらから戸別訪問を
行って、お話を聞くと言うものです。
僕はその中で戸別訪問をしていますが、今の所そこそこ順調にお話させてもらってます。
今回の特別便対応の協力させてもらってわかったことですが、やはり送られてくるねんきん特別便
の書き方はイマイチ分かりにくいなあと言う事。
前者は例えばこのように書いてある時、どう理解して良いか分かりにくいと言う事です。
<資格取得日> <資格喪失日>
国民年金 平成5.8.1
簡潔にこう書いてあるとします。
さて、この場合、なにをどう見るかと言う話ですが、このような場合のポイントは2点。
1.平成5年8月前に会社に勤めていた事などが無いか。
2.その日以降、ずっと国民年金に加入したままか、と言う事です。
特に現在現役で働いている人で、1.の記録が現在の基礎年金番号に統合(まとめられていない)
人が
そこそこ居られるようです。
年金手帳を複数枚持っている人、これらの人は要注意です。
平成8年12月または翌年2月に付与された基礎年金番号は、現在の年金の元になっています。
これにまとめられていない記録は、現在誰のものでもないいわゆる浮いた記録になっています。
例にあげたパターンでは、1.の前に会社に勤めていて、退職した後国民年金に加入。
その国民年金に基礎年金番号が付与され、会社に勤めていた記録はそのまま置き去りにされて
しまって
いるのです。
その場合は、ねんきん特別便の用紙に勤めていた会社と大体の期間、を書いて、『訂正あり』に
印をして返送する、ということになります。
2.は、現在も続けて国民年金を納め続けて入れば問題ありません。
資格を喪失していないので、喪失日が空になっているだけです。
逆に、現在65歳未満で厚生年金に加入している会社に勤めているのにその会社の名前が挙がって
いなければ少し問題です。
状況によりますが、抜け落ちている可能性もありますので、1.と同じく用紙に書き込み返送することになります。
ここで、「もともと怪しいと思われる期間を明らかにして知らせるべきだ」と主張される方も多くおられますが…
確かに、それだと速いでしょうが、それは複数の該当者から一人に絞る作業を社保庁が内々に
処理する事を意味します。
以前、未納者を勝手に全額免除にして処理した事などが有るなど、処理を一任させる方が僕としては
危うさがあるような気がするのですが…上のような主張をする人はそこまで考えておられるのかな
と思います
明らかにして知らせるという事はその人の記録か定かでない物を、職権だけで限定してしまう事
になります。
Aさん・Bさん、どちらかの記録かと思われる場合、現在では両方の方に統合する可能性があり
ますが、Aさんだ、と社保庁が職権で限定した場合、Bさんはその浮いた記録を統合する事が
できなくなります。
そもそも怠慢だから、と一刀両断されてしまうとお手上げでしょうが、やはりココは自分の手で
取り戻した方が良いと思うのです。
勿論、もはや記憶の彼方に埋もれて思い出せない人、また思い出せるような情況にない人
亡くなった方だっています。
その場合には、事案を処理し、的を絞りに絞って、その人しかありえない、というラインまで行った時に
職権で処理する事を認めればよいのでは…と思っていたり。
でも、これまでの話は「浮いた記録がある人」の話です。
「浮いた記録さえない人」だって居られます。
確かに勤めていた記憶があるのに、どれだけ探しても記録のきの字さえ出てこない場合があります。
このような人は、いわゆる5000万件の中には組み込まれていないはずです。
ということはこの問題、まだまだ終わりが見えないということに…。
と、マイナスの方向に考え出せばキリが無いのも事実です。
僅かな力しかありませんが、自分の協力活動が1件でも問題の解決の助けになるように
頑張りたいです。
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