久々に更新。 

おはようございます。末次社労士事務所の末次です。

今月は週2で近くの社会保険事務所
へ行政協力、約週3で港区にて
これもねんきん特別便の行政協力
と年金対応ばかりです。


特に今、ねんきん特別便の入念
紹介というのを行っています。

これは、訂正無しと返答が送られて
来た分で、それでもその人かと
思われる記録が有る場合に行います
その時は個別に電話で来所をお願い
する、またはこちらから戸別訪問を
行って、お話を聞くと言うものです。

僕はその中で戸別訪問をしていますが、今の所そこそこ順調にお話させてもらってます。




今回の特別便対応の協力させてもらってわかったことですが、やはり送られてくるねんきん特別便
の書き方はイマイチ分かりにくいなあと言う事。


前者は例えばこのように書いてある時、どう理解して良いか分かりにくいと言う事です。


          <資格取得日>   <資格喪失日>
国民年金     平成5.8.1     


簡潔にこう書いてあるとします。
さて、この場合、なにをどう見るかと言う話ですが、このような場合のポイントは2点。

1.平成5年8月前に会社に勤めていた事などが無いか。
2.その日以降、ずっと国民年金に加入したままか、と言う事です。


特に現在現役で働いている人で、1.の記録が現在の基礎年金番号に統合(まとめられていない)
人が そこそこ居られるようです。
年金手帳を複数枚持っている人、これらの人は要注意です。

平成8年12月または翌年2月に付与された基礎年金番号は、現在の年金の元になっています。
これにまとめられていない記録は、現在誰のものでもないいわゆる浮いた記録になっています。

例にあげたパターンでは、1.の前に会社に勤めていて、退職した後国民年金に加入。
その国民年金に基礎年金番号が付与され、会社に勤めていた記録はそのまま置き去りにされて
しまって いるのです。

その場合は、ねんきん特別便の用紙に勤めていた会社と大体の期間、を書いて、『訂正あり』に
印をして返送する、ということになります。


2.は、現在も続けて国民年金を納め続けて入れば問題ありません。

資格を喪失していないので、喪失日が空になっているだけです。
逆に、現在65歳未満で厚生年金に加入している会社に勤めているのにその会社の名前が挙がって
いなければ少し問題です。

状況によりますが、抜け落ちている可能性もありますので、1.と同じく用紙に書き込み返送することになります。


ここで、「もともと怪しいと思われる期間を明らかにして知らせるべきだ」と主張される方も多くおられますが…


確かに、それだと速いでしょうが、それは複数の該当者から一人に絞る作業を社保庁が内々に
処理する事を意味します。

以前、未納者を勝手に全額免除にして処理した事などが有るなど、処理を一任させる方が僕としては
危うさがあるような気がするのですが…上のような主張をする人はそこまで考えておられるのかな
と思います

明らかにして知らせるという事はその人の記録か定かでない物を、職権だけで限定してしまう事
になります。
Aさん・Bさん、どちらかの記録かと思われる場合、現在では両方の方に統合する可能性があり
ますが、Aさんだ、と社保庁が職権で限定した場合、Bさんはその浮いた記録を統合する事が
できなくなります。

そもそも怠慢だから、と一刀両断されてしまうとお手上げでしょうが、やはりココは自分の手で
取り戻した方が良いと思うのです。

勿論、もはや記憶の彼方に埋もれて思い出せない人、また思い出せるような情況にない人
亡くなった方だっています。

その場合には、事案を処理し、的を絞りに絞って、その人しかありえない、というラインまで行った時に
職権で処理する事を認めればよいのでは…と思っていたり。



でも、これまでの話は「浮いた記録がある人」の話です。
「浮いた記録さえない人」だって居られます。

確かに勤めていた記憶があるのに、どれだけ探しても記録のきの字さえ出てこない場合があります。

このような人は、いわゆる5000万件の中には組み込まれていないはずです。

ということはこの問題、まだまだ終わりが見えないということに…。


と、マイナスの方向に考え出せばキリが無いのも事実です。
僅かな力しかありませんが、自分の協力活動が1件でも問題の解決の助けになるように
頑張りたいです。

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[ 2008/03/19 09:23 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)

今日の大阪は。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。


今日の大阪は少し温いですね。
先日の寒さが嘘のようです。
だんだんと春が近づいてきたので
しょうか?


今日からねんきん特別便の行政
協力第二段が始まります。

現在行っている社保とはまた別の
社保でお手伝いをさせて貰う事に
なっています。


今日からの分は、電話でのお知らせ
または、戸別訪問と今までしてきた行政協力よりも更に難易度がレベルアップした感じです。

少し不安もありますが、頑張ってきます。


問題は流行の詐欺と疑われないようにしなければならないって所でしょうか…。
残念ながら貫禄もオーラも纏えず今一つなので(苦笑)変な誤解を受けなければ良いのですが…

と、まぁする前からぼやいていても仕方が無いですね。頑張ります

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ようやく1月。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

とりあえず行政協力も始めて1月が
経過しようとしています。

漸く、自身の行政協力もそれらしく
なってきました。


昨日、データとなる情報を出して貰い
ピンで特別便の対応をしたりしました

僕の拙い話振りでも、相談者の方に
納得して頂いた様で、頑張ってください
と逆に応援の声まで頂戴してしまい
ました。


誠意ある対応と、ご迷惑をかけた事に対する謝罪の気持ちを持って接しようと心掛けて
いるのですが、どうやらその考え方が正しいようです。

また僕が受けた特別便の相談者の方は報道の過熱振りも口にしていました。
『騒ぎ立てても前に進まないんだから、どうせなら解決するにはどうすれば良いのかに
もっと重点を置いて欲しい。』と。

その方は齢75を超えたおじいちゃんでしたが、仰る事は的のど真ん中を得ていたと思います。


報道の過熱・便乗詐欺、と解決の糸口が見え出したかな、と思えば中々そう前へ進ませて
くれません。

先日人伝で聞いた話なのでよく分かりませんが、テレビで無茶苦茶言う人も多い様。
確かに問題の原因は誤記を始めとする不正確な記録が根本にあるのですが、たまに
法律のスペシャリストまでがテレビで雑言を並べ立てていた、と知人に聞いて耳を疑いました。

批難と暴言は紙一重といえども、やはり言葉のスペシャリストとしてはまずいのでは…?


どうせならその類稀なる知恵を、問題の早期解消への助力として貸して頂きたい物です。
回答を急かして、稚拙な処理で終わらせるとまた新たな問題として残ってしまいます。

一旦、最後の最後までさらっぴんになるまで問題を解消するにはやはり時間がかかるものと
思います。


…まぁ、厚生年金の前身、労働者年金保険法が成立したのが昭和17年。
旧法の厚生年金が成立したのは昭和19年。
僕の両親よりも古い制度です。それだけの歴史の分、訂正されていなかった間違いもきっと相当数
蓄積されているでしょう。

全ての人が「我先に」というとやはり無理が出るのではないでしょうか。
かといって「そんなの無理無理絶対出来ないって」と言うのも、問題解決にはマイナスだと思います。

問題を起こした方は、ご迷惑を掛けた事への謝罪の気持ちを持って、誠意ある姿勢で事細かな説明・処理を。
迷惑を掛けられた方は、そういう事なら、少し協力するか。でも今回で仏の顔も最後だぞ、という気持ちで。

全体で取り組まない事にはいつまで経っても終わらない、というのが今回の行政協力を半分終えた時点で
思ったことです。

とりあえず社労士会からは今回の行政協力は3月いっぱい頑張れ、との事なので月末まで少しでも
問題の解決の助けになるように頑張りたいと思います。

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ねんきん特別便の注意点。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

今日も午後から社保事務所に
出向いて行政協力の日です。


先日も少しかじったのですが、
浮いた年金記録を発見し、結合した
場合であっても、年金額は絶対
増額というわけではないと紹介
しました。

詳しくは載せていなかったのですが
ちょっとだけ解説します。


ちなみにこれは全期間国民年金のみ
という人にはほぼ関係ありません
厚生年金を貰っている人に、少しばかりの問題が生じてくるのです。


例えば、遺族年金の短期要件で年金を貰っている人などには注意が必要です。

短期要件とは、一つ例を挙げると『被保険者期間中に亡くなった方』の場合などです。
このとき、被保険者期間が短くても遺族年金の計算上被保険者期間を300月とみなします(最低保障額)

ちなみに長期要件とは、基礎年金を貰えるだけ保険料を納めてる期間がある人を指します。
(この場合、被保険者期間は実期間で計算されます。)


そして年金の計算方法ですが
報酬比例部分というものがあり、それが『月給の平均×一定の%×月数×3/4』で計算します。


例えば現在、短期要件(実期間250月)・月給の平均30万として計算されていたとします。

しかし亡くなった方に、学校卒業後すぐに厚生年金に加入した形跡があったとします。
そこで貰っていたお給料が、現在の価格に直しておよそ12万円。(再計算率という物があります。)

1年分見つかったとして、現在の月給平均30万に12万円1年分を加えて計算した場合…。

恐らく月給平均単価は30万よりも落ちるでしょう(仮に1万円平均単価が落ちたとします)

そしてこの場合、1年間を加えたとしても(実期間262月で)300月を超えないので短期要件のまま。

報酬比例部分だけを見ても…

『前』 = 30万×乗率×300月×3/4
『後』 = 29万×乗率×300月×3/4
  ※至極簡略化してます。
これだけみても、報酬比例部分の金額が落ちることが見えてきます

…とはいえ、このような話は教科書事例的な物ですが、やはりたまにはあるようです。
つまり、全て場合によりけりの話であって、全てがプラスになるわけでは無いと言うことです。

社会保険事務所でも、一番受給者のためになる方法を選ぶようにしているようです。
(少なくとも、自分が協力しに行っている所はそうです。)

年金を貰う人も、出来る限りの情報を仕入れてよい選択をするように心がける様にするのがベストだと思います

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[ 2008/03/03 13:44 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)
プロフィール

Author:末次@社労士
平成19年4月に社会保険
労務士として大阪福島区に
開業しました!

毎日思案し続ける20代
新人社労士の事務所ブログ
兼亡備録的日記です。

コメントやTBで他の
来訪者に不快感を与える
物や、明らかに当ブログと
趣旨が掛け離れる物に
関しましては、当方の
主観で判断を行い通知無く
削除する場合があります
のでご了承下さい。

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