緑色のねんきん特別便。 

こんにちは。末次社労士事務所の末次です。

またもや間が空きました。

継続的に行政協力が続いています
僕の行っている3月末のような
大混雑は無いものの、やはり
2月や3月初めに比べて来所
される方は増えています。


勿論、社会保険等の手続きに
来られる方も多いのですが
ねんきん特別便を手に持って
来られる方が多いです。

相談の内容は大半が「どうすれば
良いのか分からない」と言う物。
一応ねんきん特別便の中に手続き方法が一通り解説されているのですが
それでもまだまだ分かりにくいようです。


特に今月から「緑便(ねんきん特別便)」(全員便)の送付が始まりました。

対象は9500万人。つまり年金加入義務のある人ほぼ全員が対象になるわけです。


…これは社会保険事務所の中がえらいことになりそうです。



どこかのサイトで「フリーター等バイトを雇って、作業の手伝いを…」と書いてあり、またそれに
賛同する人もちらほら居るような所を見ましたが、実際にその場に立っていて思うのは
そう簡単なものではない、ということです。

単に年金記録について記憶があるかないかを聞くだけでとどまれば
それも可能かも知れません。

しかし実際には、年金制度の基本的な仕組みや、繰り返される制度改正による時代ごとの
適用の差。どのような場合に年金が適用されていたか、これから貰う年金にはどのように
反映していくのか…上げ始めればキリがないですが、それらも当然この業務に付随してきます


そうなるとちょこっと研修を受けただけでは…少し難しいと思われるのは僕だけでしょうか。

以前にも紙台帳からPCへと情報を移動させる時に然程人選を拘らず雇ったところ
入力されたものが無茶苦茶になってしまった、という事を聞いたりもしています。

年金に関すること、特にねんきん特別便に関する業務等は、相談の中で相手の記憶を
引き出したり、相談者は自分の記憶について、こちら側は相談者の記録及び制度について
丁寧に理解していかなければならない物だと思います。
ですので人員を増やせば解決に繋がる、という訳でも無い所が難しい所だと思うのです。


…話が逸れましたが、緑色のねんきん特別便が届いたらまず確認してください。

訂正があるにせよ、ないにせよ、送り返していただく必要があります。
青色のねんきん特別便と異なり、少し書面が違うようです。

自身の親御さんに届いた青色とは微妙に異なるので気をつけてください。

ポイントは『「もれ」や「間違い」がある・ない』を書く欄があることです。


届いた際には、手許にある年金手帳や、自身の記憶を頼りに照合してみてください。

どうしてもよく分からない場合には、お近くの社会保険事務所まで行くようにしてください。

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[ 2008/04/08 15:15 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)

分かる範囲での原因。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

これまでねんきん特別便で対応
させて頂いた方々の話を総合すると
大きく2つに分かれます


1.働いた記憶があるのに、年金の
記録が無い。

2.働いた記憶が無いのに、年金の
記録がある。


ねんきん特別便は2番に関しての
問い合わせであって、話の決め手は
その時の会社の名前・場所・業種
または自身の住所など、その記録
と整合性を見て、記録統合の手続きに取り掛かります。


2番に関して難しい所は、自身も覚えてないような短期間の就職(僕自身が担当させて頂いた
中には就職期間1週間未満、という記録もありました)のため、働いた記憶がほとんど
薄れていたり、同業種間で転々と会社を替わっていたり、パートやアルバイトで就業したので
厚生年金に加入しているなんて思ってもいなかったりするような記録も山のように出てきます


1週間未満の就業の場合などは、何か思い出に残るエピソードや、その時の大事件などが
きっかけにふっと思い出される場合があるようですが、そういうのも無い場合にはなかなか
記憶を蘇らせる事が難しいようで、苦労されている所を何度も目の当たりにしています。


また特に人口的に多い苗字(田中・鈴木・佐藤、など)の方で、その時代流行った名前やよく
居られる名前(○子・○夫)などの場合、60〜70歳台だと同姓同名・同生年月日
の方が数名出てきたり、という事もあります。

そうなると、その人の記録かどうかを確かめるには本人と思われる人物に問う以外方法が
なく、それが現在のねんきん特別便の発送に繋がっているわけです。



1番の場合では、これらの場合に社会保険事務所には該当する記録が無い
なんていう事も出てきます。

これらの原因は様々です。

・取得届に書かれている字が読み辛く正しく読み取れない。
・自身が生年月日を偽ったり、名前を変えていた事がある。
・就業の形態上、会社からは保険に加入させる義務が生じない人だった。(短時間就労の場合
・登録を怠っていた。(実際、住所変更が5年以上会社から出されて居なかった事も…)
・転記時に書き間違える。(漢字・振り仮名・生年月日・性別、等の記載間違い)
・会社側が登録時に間違えて記載してしまっている。(漢字・振り仮名・生年月日、等の間違い)
・保険者側が登録時に間違えて登録してしまっている。(上と同じ)
・そもそも会社が適用申請をしていない。(申請していない以上、記録に一切残りません)
・原簿の扱い方に間違いがあって、削除されてしまった。
・会社が何らかの原因・意図に基づいて、資格取得届を出していなかった。

などなど、他にも原因になりうるものはあると思います。


上にあげたもので「生年月日」「性別」「名前(漢字)」「名前(振り仮名)」等の間違いについては
実際には記録としてある可能性が高いので、「名寄せ」という作業で探し当てる事は可能です

ただ、「申請していない」・「削除された」などの場合は、そもそも記録として存在していない
事になります。
この場面の対応は非常に難しく、継続して記録の中から該当する会社を探す一方
被保険者(受給者)側としても、当時を知る人から話を聞いたりして裏付けを取らなければならず
なかなか容易ではありません。

特に、アルバイト等の就業にしかついておらず、それでも長期間勤めていた場合なども
自身では「働いていた」という記憶が濃く残っているにも関わらず、記録は一切ありません。

まずは「本当にパートやアルバイトだったのか」という所から立ち返り、思い出しつつ記録を探す
と言う方法になります。


ねんきん特別便に関しては、まだまだ発送は続くようです。


加えて、先日「再送付」という判のついたねんきん特別便が届いたようです。

中には、自宅から、または社会保険事務所を通じて「訂正あり」で返送したにも関わらず
再び以前と全く同じ記録で、一体どうなっているんだろうと思われた方が大勢居られるようです

実際に何故あんな風に再送付がされたのか、内情はさっぱり分からないのですが
疑問が有る場合には、近くの社会保険事務所に来所されるか、電話で問い合わせするように
してください。
特に、4月までにねんきん特別便が送られてきた方に関しては、記録の統合が完璧じゃない
可能性が高い方に送られています。

放っておくのは、得策ではないと言えます。

『「訂正あり」で返送したにも関わらず以前と変わらない記録で送られてきた方』は、その
ねんきん特別便が作成された日付を確認してみてください。

特別便の「作成年月日」は自身の「生年月日」の下に並んで記されています。

もし封筒を返送した日、または社会保険事務所に出向いて手続きを済ませた日
よりも古い作成日付なら、それは訂正される前の記録である可能性が大いにあります。

その場合は再び同じ事を書いて返送してもかわりませんので、そのまま新しい日付の
回答記録が届くのをお待ち下さい。

それでも返送した封筒等がちゃんと受理されているか気になる場合には、社会保険事務所に
行き、『封筒を送った、または手続きしたのに再び同じ特別便が来た』旨を伝えてください。
その場合には、記録の統合に関する進捗状況を聞く事ができます。
(他のねんきん特別便に関する業務で繁忙を窮める時は、時間がかかるときがあります。)


とりあえずまだまだ年金問題は留まる様子がありません。

時間がある時に、また特別便関係で記事を書きたいなと思います。

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[ 2008/04/03 11:10 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)

ねんきん特別便。少しだけ原因について考えてみる。 

久々にこんにちは、末次社労士事務所の末次です。

ねんきん特別便に関する行政協力も
2月に始まり、契約の期限となる3月
も終わり、一段落…という甘い状況
ではありません。


現在、社会保険事務所で協力として
特別便対応業務に当たらせて貰って
いましたが、この件数の多いコト。


当初2月の中頃はねんきん特別便の
封筒を持ってこられる方もそれ程多く
なく、本当に大丈夫かなと思っていた
のですが、3月に入ると徐々に増え
始め、中旬頃には比較的社会保険
事務所数が多い大阪市内でもかなりの人が来所されるようになりました。


どうやらこの年金問題、色んな所に問題が生じる原因があり、確定された一つの原因というものが
ないようです。


大きな原因と挙げるならば
1.入退職ごとの年金番号の付与。
2.原簿への記載ミス・確認の不十分。
3.従業員への保険加入の告知の不徹底。
4.年金制度の周知徹底の不十分。

かな、と思われます。

1.は制度管理上、現在のようなコンピューターネットワークシステムが無い頃の話なので莫大な
記録を上手く活用できなかったのでは無いか、と思います。

2.はよくマスコミ等で糾弾されている保険者側の人的ミス。

3.は当時の会社の労働条件の提示が徹底されていなかった事にあるようです。
特別便相談窓口でよく「まさかあの会社が保険に加入していると思わなかった」と仰られます。

4.は、現在のように自分の働こうとする会社の労働条件を気にしたり、様々なメディアを通しての
「年金」に対する一般的な知識は薄かったのではないかと思います。


他にも様々な原因が考えられ、それらが一緒に混ざり合って一つの問題として出来上がって
いるような感じでした。


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[ 2008/04/02 11:09 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)
プロフィール

Author:末次@社労士
平成19年4月に社会保険
労務士として大阪福島区に
開業しました!

毎日思案し続ける20代
新人社労士の事務所ブログ
兼亡備録的日記です。

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関しましては、当方の
主観で判断を行い通知無く
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のでご了承下さい。

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