おはようございます。
末次社労士事務所の末次です。
季節が進むにつれて日中も随分と
暖かくなってきました。
春の晴天に恵まれてここ最近は
社会保険事務所に訪れる人も
冬に比べて多いような気がします
そうなってくると、質問も多岐に渡る
ようになり難易度も上がってきました
その中でも
ねんきん特別便の中では
明確に記載されていない事のある
合算対象期間についてよくご質問を
受けます。
ねんきん特別便にもバージョンというものがあるのでしょうか?
どういう区別をしているのかは分かりませんが、
合算対象期間についての表記が統一されて
いないように感じます。
まずは、「
合算対象期間」とはなんなのか。
相談者に対して、なかなか上手く伝わりません。僕の例え話が下手なせいもあるのかも
しれません。
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普段は『空箱』と例えています。
普通の保険料納付期間はみかん箱に、中身(みかん)が入っています。
毎月の保険料を納めることで、その箱を貯めていき、原則300箱は貯める必要があります。
そして一定の年齢に達したら毎月定期的にみかんを配るために封を空け、みかんの数を計算する。
みかん=年金として考えてるのですが、これが年金の大まかなシステムです。
…文章にすると分かりにくいですが、絵を書きながら説明すると結構分かり易いと思います。
続けます。
箱の中のみかんの量(=納付額)は年金の種類、納付状態によってマチマチです。
厚生年金みかん箱に関しては、その人の給料によってみかんの数が増減します。
勿論給料の額が多い人は、みかん箱のみかんの量が多くなります。
反対に、給料の額が少ない人は、みかんの量も控えめです。
反対に国民年金みかん箱の中身については、納付状態によります。
全額納付した場合には、箱の中のみかんは規定量いっぱいに詰まっています。
そこから8分の7・8分の6・8分の5・8分の4…納付状態により箱は同じでも中身が変わります。
結局、原則としてはみかん箱の中には必ずみかんが入っている物として積み上げます。
これが年金の保険料納付、ということになるのですが、例外があります。
それが「
合算対象期間」です。
みかん箱であることには変わりないのですが、中を見てみると空っぽになっています。
つまり、基本300箱積み上げなければならないみかん箱の1箱と数えることは出来る。
それでも、みかんを配るために計算するときには、みかん0個なのでみかんの全体量には
影響をなんら与えない変わったみかん箱なのです。
読み替えると『年金を計算するときには、納付金額0扱いなので年金額には影響を与えない
(年金の増額要因にならない)』そういう期間の事になります。
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では、この空箱こと「
合算対象期間」とはどのような場合に現れるのか。
いくつかの条件があります。
その前に、日本には2個の国民年金があることを知っていることが前提です。
旧法と新法の国民年金のことなのですが、それぞれ旧法はS36.4.1。新法はS61.4.1に
実施された事をまずご紹介しておきます。
<S36.4.1前の期間で
合算対象期間になる分>
・厚生年金の被保険者期間(S36.4.1後の被保険者期間と合わせて1年以上)
・共済組合の組合員期間(S36.4.1をはさんで引き続き加入し、合わせて1年f以上)
<S36.4.1〜S61.4.1の間で
合算対象期間になる分>
・国民年金に加入できるのに任意加入しなかった期間
(厚生年金加入者である配偶者の被扶養配偶者等)
・国民年金の任意脱退の承認を受けて被保険者にならなかった期間
・厚生年金被保険者期間のうち次の期間
−20歳未満・60歳以後の期間
−脱退手当金の支給対象期間
(そのうち、S36.4.1以後の期間でS61.4.1に前に手当金を受けた者が
S61.4.1から65歳に達する日の前日までに納付(免除)期間を得た場合)
・共済組合期間のうち次の期間
−20歳未満・60歳以後の期間
−(減額)退職年金の計算対象期間
(そのうち、S61.3.31において受給権を有するもので、旧国民年金法の老齢年金
または通算老齢年金の受給権を有さないもの(S6.4.2以後の生まれの者)
−退職一時金の計算対象期間
・S36.4.1〜S55.3.31の間に国会議員であった期間(60歳未満に限る)
・日本国籍を持つ、海外居住者(20〜60歳の期間に限る)
・外国人でS36.5.1以後、20〜65歳になるまでに日本国籍の取得者のうち次の期間
−国内に住所を有してた期間のうちS36.4.1〜S57.12.31までの期間
−国内に住所を有してなかった期間のうちS36.4.1〜国籍取得日の前日までの期間
<S61.4.1以後に
合算対象期間になる分>
・国民年金に任意加入できる期間のうち任意加入しなかった20〜60歳の期間
(平成3.3.31までの学生であった期間、など)
・第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満・60歳以後の期間
(老齢基礎年金の規定の適用のみ、
合算対象期間となる。)
これら期間は年金額が0なので忘れられがちですが、年金をもらえるかもらえないかの
瀬戸際の時には大きく物を言う期間になってきますので、確認してみた方が良いでしょう
こういう記録に関する照会や質問も、社会保険事務所や社会保険労務士に尋ねるのが
一番早い手段だと思われます。
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