年金記録の探し方。 

おはようございます。末次社労士事務所の末次です。

6月9日の時点であんなことを言い
ながら、失念していました。


どうも働いていたはずなのに
ねんきん特別便を見ても書いてない
と、仰られる方は大勢いらっしゃいます

そこで社会保険事務所に出向いて
探すことになるわけですが、これが
なかなかにして見つからない場合も
あります。


できるだけ早く、できるだけ確実に
社会保険事務所内で探す方法を
お教えします。


…の、前に。僕自身がこの数ヶ月間で実感した事のマトメを記しておきます。


原則的に社会保険事務所の中で眠っている可能性がある年金記録は次のような
感じのものです。


1.生年月日が『何故か』間違っている。
2.名前の読み方が『何故か』間違っている。
3.統合されないまま放置されてしまっている。
4.古い記録でデータ化されず、台帳のまま保管されている。

1・2番は多いです。
その原因は様々で、僕が見てきた中では「恐らく記入・入力ミス」と言うレベルから
「(ご本人さんの証言により)年齢をサバ読んでいた」「(取得手続時に)間違って
申請した」「自分の生年月日を間違えて覚えていた」等があり、名前に関しては
フリガナを振っていないための読み間違え等です。
たまに「通称で加入していた」と言う方も居られました。


ですので、そういう通称を始め、現在の(届出をしている)氏名と異なる事が
あるような場合、また生年月日を変えたり・勘違いして会社に伝えていたり
、よく名前を呼び間違えられるような方は、そのあたりも含めて社会保険事務所
で確認するようにしてください。


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今回の趣旨とは少し脱線して、手の内用の無いパターンも記しておきます


これら以外の原因で自身の加入記録に無い場合、社会保険事務所内では
手の打ち様が無い事が多いです。
例えば次のような感じ。


1.そもそも勤め先が加入の届出を出していない(故意・過失を問わず)。
2.そもそも勤め先が取得の届出を出していない(故意・過失を問わず)。
3.労働契約上、厚生年金に加入する対象になっていない(ならないようになっていた)。
4.何らかの原因により記録が欠けている。

まず、勤め先が法人であれば、法律上原則的には強制適用事業所になります。
が。加入の手続をしていない場合は多々有ります(現在でも普通にあるようです。)

そういった場合いくら勤めていたとしても、加入した記録は存在しえません。

また、適用事業所に勤めていたとしても、その働き方によっては加入できない場合が
あります。短時間労働者などがその典型です。

逆に、短時間労働者は加入しなくても良いとされているだけで、優良な会社の場合
そういった方々に対しても、たまに加入手続きをしている場合があります。
本人には全然自覚が無いため、このような場合ですと浮いた年金記録となっている場合も
ありますので、社会保険事務所で確認されることをオススメします。


4番も社会保険事務所ではもう手を打つことはほぼ出来ません。

こういった社会保険事務所の中では手を打つことが出来ないパターンの場合には
まず、厚生年金記録の加入照会申出書を社会保険事務所の窓口に提出します。

そうすると社会保険事務所も申し出を受けて調査に掛かります。
現状ではこの度の対応により件数が増加し回答までに4〜8ヶ月を要するようです。

これによって社会保険事務所からの正当な回答書を送付してもらいます。
勿論、この時点の調査で年金期間が認められれば問題はありませんが
もし認められなかった場合には、総務省管轄の第三者委員会に異議申立てをする
事になります。

この窓口も社会保険事務所が行ってますので、そこで手続をするようにしてください。


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とりあえず社会保険事務所で自分の記録を探してもらわなければなりません。

そこで必要なのが会社に関するデータになります。


1.会社名
2.所在地


探すだけならばこの2つのデータだけで十分です。
しかし、その分問題はあります。

実はこの「会社名」を正確に記憶している方結構少ないようなのです。
確かに、「企業」と呼ばれるような会社でお勤めになっている方は、会社名をちゃんと
覚えておられるようです。

しかし、会社は会社でも「お店」のような「屋号」と「会社名」が別々に有る場合
『屋号は覚えているけど、会社名は覚えていない』という方が多いです。


例を挙げましょうか。

僕の家の近くに、ライフと言うスーパーマーケットがあります。
もう25年以上もそこに「ライフ」として在り続けているのですが、このライフさん。
会社名が「ライフ(コーポレーション)」になったのは近年の事だそうです。

以前の会社名は「清水実業株式会社」。商号を昭和48年に「ライフ」に変更するまでは
お店の名前は「ライフ」会社の名前は「清水実業」となっていたわけです。

勿論、年金記録には「清水実業株式会社」とあるわけです。


現在もライフは活動を続けていて、社名変更しているため、社会保険事務所で
『「ライフ」で勤めていたんですけど…』と言ってもちゃんと社名検索で出てきます。


ですが、社名と店舗名が異なる会社に少し勤めていて「店舗名」だけを覚えていたとしても
社会保険事務所で探し当てることが出来ない、という事もあるわけです。

ですので、正確な「会社名」を分かる範囲で調べておくと社会保険事務所でくなります。


所在地に関しては、年金記録があるかどうかに重点を置いて探す場合には行政区画だけで
十分探すことが出来ます。
勿論細かく提示してもらう事に越した事はありません。

また、調査する場合には詳細な情報があればあるほど、精緻な調査が出来るわけですので
場所を記憶している事、というのは非常に大事といえます。


では、それを覚えていない人はどうするのか…になりますが、その話は前回挙げた
後見制度などの救済制度に繋がっていきます。


どちらにしても、「おかしいなぁ」とおもった時には社会保険事務所へ。
最初に確認してみるのが一番の早道です。

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[ 2008/06/21 10:48 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)

対象広がる。 

おはようございます。末次社労士事務所の末次です。

6月に入ってから、名寄せ作業に
よって年金記録が判明した人『以外』
の方へのねんきん特別便が送付され
色んな方が社会保険事務所に来られ
ています。


徐々にその送付対象年齢も下がり
現在のメインは昭和20〜30年生まれ
の方でしょうか。


また、老齢年金以外にも、遺族年金
受給者や、障害年金受給者にも
送付され、制度間の差異の説明を
求められる場面も増えてきました。


近時増えてきたのは、遺族年金絡みのご質問です。
亡くなった方の年金記録を年金額計算の素にしているのもあって、年金を受けている人には
記録について全く分からないなんてこともあります。

こういった場合にはある程度の情報提供は勿論するのですが、それでも解決に向わない事も
多々あります。

こういったときに、死亡者の年金記録に関して、第三者委員会に直結して斡旋申込みできない
ものかなぁ、ともおもったのですが、現状ではどうやら難しそうです。


このねんきん特別便にかかる行政協力がいつまで続くのか分かりませんが、
協力体制を取っている限りは最後まで参加したいとおもっています。


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[ 2008/06/20 10:25 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)

年金特別便あれこれ。 

おはようございます。末次社労士事務所の末次です。

最近は年金特別便に関する業務
ばかりです。
加えて家の祖母宛にも緑便が
来ました。

当然自分にとってはもはや見慣れ
たものになっている特別便ですが
普通一般の方には来てもさっぱり
意味不明だということが改めて
実感しました。


実際に、僕の祖母も書類を見ながら
首をかしげて困っていました。


年金特別便もようやく序盤が終わりつつあります。
去年末の青便から半年。緑便も出て、反応もそこそこ良いようです。


しかし、新しい特別便の発送も始まっています。
それは、通称グレー便です。


中身は今までと異なり、年金の加入記録(保険を掛けてきた・掛けられてきた期間の記載)は
ありません。

提出するのは、住所・名前等の至極カンタンな情報のみ。
これってなんなんでしょうか?


これは緑便等を送った人に、社会保険庁の中で新たに記録が見つかった『可能性』が
ある人に送っています。

つまり、社会保険庁からして「これ、貴方の記録じゃないですか?どうでしょう??」と
言った感じでしょうか。

そしてグレー便の中に記録を記載していないのですが、それは返信用ハガキに
記載してもらった住所や電話番号を元に、もっと詳細な情報を送ります。

要は住所確認等は前段階といえます。

実はグレー便の内容を社会保険事務所に尋ねても色よい返事が返ってくる事は
そう多くないです。

社会保険事務所で閲覧することのできるデータは確かに社会保険庁にあるデータと
全く同じなのですが、たまに詳細が不明のデータもあります。
ねんきん特別便の紙面を見て社名の記載欄にたまに有る「厚生年金保険」と書かれている
状態。

あれは、社会保険庁としては記録の存在は確認しているものの、詳細が不明になって
しまっている場合があるのです。

そういうデータの場合、社会保険事務所的には東京にある業務センターと言う所で
確認しなければ相談者に対して提示することは出来ません。

ですので、折角尋ねても良い返事が返ってこない、と言うこともあるのです。


グレー便が届いたら、返信用ハガキに必要事項をパっと書いて出してしまっても構いません
後日、詳細を示した書面や近くの社会保険事務所から電話等で連絡があります。


次回は、ねんきん特別便によって自分の年金記録を探すコツをお話したいと思います


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[ 2008/06/09 10:04 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)

年金とくべつ便と成年後見 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

また久々の更新になります。
バタバタしているので落ち着いて
更新作業に手を付けられません…


本当はHPも作りたいのになぁ…。


バタバタの元は行政協力です。
一生掛けてもこれほど携われる事は
無いってくらいに関与しています(苦笑


現在、事務所の近くの福島区の社会
保険事務所でお手伝いさせて頂いて
いますが、直に配置転換(のような物)
で、今度は港区の市岡と言う所に移ります。ちょっと通所にかかる時間が増えますが…。



本題から遠く離れました。今回は、お知り合いの社労士さんから相談を受けた件と
実際に僕が社保で相談受けているときに感じた感想のようなものです。


成年後見制度、というのはご存知でしょうか。

様々な原因により判断能力が十分でない方々人は、自分の財産の管理や行使などを
自分で行うのが難しい場合、自分に不利益なのかどうかの判断が付けられず知らずに
不利益な契約を結んでしまったりする場合があります。

こういう方々に対して、法律的に支援・保護を行うのが成年後見制度という物です。


何故社労士の僕がそういう話をするのか、と言うと、現在の送られている年金特別便に原因が
あります。
年金とくべつ便は年金受給者から優先的に送られています。
特別便を受け取った人のなかには勿論、高齢や障害等によって、上記の判断能力が
十分でないと見られる方も多く居られます。

そういう方々の下に特別便が届いた場合、どうなるのか。どうすれば良いのか。



年金特別便の相談窓口でよくある風景としては、おばあさん(受給者本人)が書いてある事の
意味が分からず、心許ないので付き添いとしてその人の息子さん・娘さんが一緒に来所される
ということがあります。

この場合、おばあさんを息子さん・娘さんが支援しています。
このような支援を一定の手続を経て法律的に認め効果を持たせた物が成年後見
(法定後見制度)と僕は理解しているのですが…


お知り合いの社労士さんから受けた相談のときは、判断能力が不十分であり、かつ、身寄り
の無いご高齢の方のお話でした。
その方に関して、年金の記録について本人と思われる記録があるそうですが、その手続きや
記録がその人の物である証明をどうすれば…という物でした。

要は上記のおばあさんの話と異なり、息子さんや娘さんが居ない場合で一緒に話を聞いてあげ
られる人が居ない場合、どうすれば良いのか、という話だったのです。


身寄りが居ないという事は、親族からの法定後見の開始の審判の申し立てはできません。
ただ、市町村長や検察官なども申立権者なのでまだ道は残されているかなと思います。

畑違いなのもあって後見制度についてはあまり詳しく理解していないのですが、後見人が
定められれば、そのような年金の手続についても出来るのでは…?
という所で残念ながら根本的な打開案を示せずにその時は終わりました。


実際に、先日僕も窓口で少し不安を覚えるような方にご相談を受けました。

既に無くなった配偶者に関する年金の記録だった事もあり、自信なさげにしていました
一緒にご家族の方と住んでおられる、という事だったので、出来るだけ詳しく書いたメモを
手渡し、家で一緒にお話ししてください、と伝えて相談を終えたこともあります。

この時思ったのが、さっきの人に身寄りが無かったら…どうなるんだろう。と言う物でした


年金問題の一件で、色々な人が年金という物を見つめなおすようになりました。
そしてテレビを代表するマスコミ等の話は、これからの年金への話に向っています。
全額税方式が、どうだとか言っていますね。


その前に現受給者、また近い将来受給する人達をどう支援していくのか、そこのあたり
がメディアで伝えられているのを、僕は見た事がありません(余りテレビを見ていない
せいでしょうか…)

打開案があれば良いのですが。
私人間の取組みだけでは、到底解決不可能な事案だと思います。


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[ 2008/06/04 16:13 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)
プロフィール

Author:末次@社労士
平成19年4月に社会保険
労務士として大阪福島区に
開業しました!

毎日思案し続ける20代
新人社労士の事務所ブログ
兼亡備録的日記です。

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