国民年金の過払い分還付請求について。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。


ちょっと社会保険事務所の窓口に行ってきました。

今年の4月に共済に加入したが、4月以降もどうやら数ヶ月保険料が引き落とされていた
らしく、過払い分を還付請求したい、とのお話でした。

今年は一月当たり14100円。
数ヶ月という事は4〜5万円ほどになるっぽいです。

しかもこれで年金の支給額が増えるなら…とも考えられますが、原則満期は
480月。超えたとしても得はありません。
ということは、ばっちり返していただかなくては。


ということで、まずは近くの福島社会保険事務所に訪ねてみました。

行政協力でお世話になった事務所で、とりあえず還付の件について事務所側の処理を伺う事に。

最初は国民年金法施行規則にある還付請求書をもらえる、のかなーと思っていたのですが
どうやら基本的には還付請求書は、還付事由(今回の事案だと、共済加入により
第一号被保険者でなくなっている事実)が確認されないと発行しない物らしいのです。

ふむふむ。

もちろん確認の仕方は僕ら社労士が委任状を受けて保険料納付記録を取って確認するか
実際に本人がそれをするか、職権で行うかの3択ですが、3つ目はバタバタしている
社保事務所だと望み薄なので、僕か本人か、処理方法を後で考える事にしました。


とりあえず。
・基礎年金番号が分かるもの→年金手帳。
・被保険者喪失の事実が分かるもの→この事案の場合には共済の保険証番号
・印鑑。
(・代理人が行う場合には、本人の署名印鑑が押された委任状)

を用意してから、事務所に行くことにしました。


ちなみに本人からですと、どうやら電話で年金番号を言うと確認してくれるそうなのですが…
窓口に行って委任状必要なのに、電話だとどう本人確認するのだろう…という
多少の違和感を感じたので、今回はパス。

そんなに時間に追われているほど残念ながら忙しくない人なので、丁寧に仕事をする
事にしました。


結局、電話での確認もしくは窓口で確認した後に、還付請求書を自宅宛に『送付』
するそうです。

別のところで聞いた所窓口では出来ないのか、という質問に対して「できれば郵送して欲しい…」
というようなニュアンスの回答が返ってきました。

僕にはどういう差が生まれるのか予想が付きませんが、窓口で貰って即出そうとしたら
拒否されてウダウダするのも嫌なので、今回は大人しく郵送かな、と思っています。


また後日談が紹介できればいいなあと思います。

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[ 2007/11/09 14:30 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)
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Author:末次@社労士
平成19年4月に社会保険
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