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ねんきん特別便の注意点。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

今日も午後から社保事務所に
出向いて行政協力の日です。


先日も少しかじったのですが、
浮いた年金記録を発見し、結合した
場合であっても、年金額は絶対
増額というわけではないと紹介
しました。

詳しくは載せていなかったのですが
ちょっとだけ解説します。


ちなみにこれは全期間国民年金のみ
という人にはほぼ関係ありません
厚生年金を貰っている人に、少しばかりの問題が生じてくるのです。


例えば、遺族年金の短期要件で年金を貰っている人などには注意が必要です。

短期要件とは、一つ例を挙げると『被保険者期間中に亡くなった方』の場合などです。
このとき、被保険者期間が短くても遺族年金の計算上被保険者期間を300月とみなします(最低保障額)

ちなみに長期要件とは、基礎年金を貰えるだけ保険料を納めてる期間がある人を指します。
(この場合、被保険者期間は実期間で計算されます。)


そして年金の計算方法ですが
報酬比例部分というものがあり、それが『月給の平均×一定の%×月数×3/4』で計算します。


例えば現在、短期要件(実期間250月)・月給の平均30万として計算されていたとします。

しかし亡くなった方に、学校卒業後すぐに厚生年金に加入した形跡があったとします。
そこで貰っていたお給料が、現在の価格に直しておよそ12万円。(再計算率という物があります。)

1年分見つかったとして、現在の月給平均30万に12万円1年分を加えて計算した場合…。

恐らく月給平均単価は30万よりも落ちるでしょう(仮に1万円平均単価が落ちたとします)

そしてこの場合、1年間を加えたとしても(実期間262月で)300月を超えないので短期要件のまま。

報酬比例部分だけを見ても…

『前』 = 30万×乗率×300月×3/4
『後』 = 29万×乗率×300月×3/4
  ※至極簡略化してます。
これだけみても、報酬比例部分の金額が落ちることが見えてきます

…とはいえ、このような話は教科書事例的な物ですが、やはりたまにはあるようです。
つまり、全て場合によりけりの話であって、全てがプラスになるわけでは無いと言うことです。

社会保険事務所でも、一番受給者のためになる方法を選ぶようにしているようです。
(少なくとも、自分が協力しに行っている所はそうです。)

年金を貰う人も、出来る限りの情報を仕入れてよい選択をするように心がける様にするのがベストだと思います

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[ 2008/03/03 13:44 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)
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プロフィール

Author:末次@社労士
平成19年4月に社会保険
労務士として大阪福島区に
開業しました!

毎日思案し続ける20代
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兼亡備録的日記です。

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