こんにちは、
末次社労士事務所の末次です。
また久々の更新になります。
バタバタしているので落ち着いて
更新作業に手を付けられません…
本当はHPも作りたいのになぁ…。
バタバタの元は行政協力です。
一生掛けてもこれほど携われる事は
無いってくらいに関与しています(苦笑
現在、事務所の近くの福島区の社会
保険事務所でお手伝いさせて頂いて
いますが、直に配置転換(のような物)
で、今度は港区の市岡と言う所に移ります。ちょっと通所にかかる時間が増えますが…。
本題から遠く離れました。今回は、お知り合いの社労士さんから相談を受けた件と
実際に僕が社保で相談受けているときに感じた感想のようなものです。
成年後見制度、というのはご存知でしょうか。
様々な原因により判断能力が十分でない方々人は、自分の財産の管理や行使などを
自分で行うのが難しい場合、自分に不利益なのかどうかの判断が付けられず知らずに
不利益な契約を結んでしまったりする場合があります。
こういう方々に対して、法律的に支援・保護を行うのが
成年後見制度という物です。
何故社労士の僕がそういう話をするのか、と言うと、現在の送られている
年金特別便に原因が
あります。
年金とくべつ便は年金受給者から優先的に送られています。
特別便を受け取った人のなかには勿論、高齢や障害等によって、上記の判断能力が
十分でないと見られる方も多く居られます。
そういう方々の下に
特別便が届いた場合、どうなるのか。どうすれば良いのか。
年金特別便の相談窓口でよくある風景としては、おばあさん(受給者本人)が書いてある事の
意味が分からず、心許ないので付き添いとしてその人の息子さん・娘さんが一緒に来所される
ということがあります。
この場合、おばあさんを息子さん・娘さんが支援しています。
このような支援を一定の手続を経て法律的に認め効果を持たせた物が
成年後見
(法定後見制度)と僕は理解しているのですが…
お知り合いの社労士さんから受けた相談のときは、判断能力が不十分であり、かつ、身寄り
の無いご高齢の方のお話でした。
その方に関して、年金の記録について本人と思われる記録があるそうですが、その手続きや
記録がその人の物である証明をどうすれば…という物でした。
要は上記のおばあさんの話と異なり、息子さんや娘さんが居ない場合で一緒に話を聞いてあげ
られる人が居ない場合、どうすれば良いのか、という話だったのです。
身寄りが居ないという事は、親族からの法定後見の開始の審判の申し立てはできません。
ただ、市町村長や検察官なども申立権者なのでまだ道は残されているかなと思います。
畑違いなのもあって後見制度についてはあまり詳しく理解していないのですが、後見人が
定められれば、そのような年金の手続についても出来るのでは…?
という所で残念ながら根本的な打開案を示せずにその時は終わりました。
実際に、先日僕も窓口で少し不安を覚えるような方にご相談を受けました。
既に無くなった配偶者に関する年金の記録だった事もあり、自信なさげにしていました
一緒にご家族の方と住んでおられる、という事だったので、出来るだけ詳しく書いたメモを
手渡し、家で一緒にお話ししてください、と伝えて相談を終えたこともあります。
この時思ったのが、さっきの人に身寄りが無かったら…どうなるんだろう。と言う物でした
年金問題の一件で、色々な人が年金という物を見つめなおすようになりました。
そしてテレビを代表するマスコミ等の話は、これからの年金への話に向っています。
全額税方式が、どうだとか言っていますね。
その前に現受給者、また近い将来受給する人達をどう支援していくのか、そこのあたり
がメディアで伝えられているのを、僕は見た事がありません(余りテレビを見ていない
せいでしょうか…)
打開案があれば良いのですが。
私人間の取組みだけでは、到底解決不可能な事案だと思います。
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