こんにちは。
末次社労士事務所の末次です。
最近書くことはめっきり年金に
染まってまいりました。
別に他の業務をしてないことも
ないのですが、旬な話題ですし
暖かいうちに召し上がれ、という
感じでいます。
現在も特別便対応の行政協力は
継続中です。
そんな年金特別便の相談ですが
近頃、「年金特別便が届かない
んですけど…」と言われます。
そんな特別便未送達の件ですが、当然未送達にはそれなりの理由があります。
むしろ、特別便が届かない理由はよほど特異なモノで無い限り、理由はひとつと言えるでしょう
ずばり、住所が違う。です。
…何を当たり前を、とお思いでしょうが、実際にはそういう方が多く居られます。
引越しの後に住所変更を出していなかった。だいたいの原因はそこです。
また、何か別の申請する際に住所を書いたから、訂正されていると思った、というのもあるでしょう。
3号の申請などが良い例かな、と思われます。
たまに、第3号被保険者である妻の住所は正しい現住所になっているのに肝心の扶養者である
夫の住所は以前のまま、という事もよくあります。
会社勤めの人は、役所で転入届等を出したとしても基礎年金番号の住所地は変更されません。
そんな人が配偶者の扶養異動届を提出するときに、正しい住所地で手続をすれば…。
上記の例の出来上がりとなってしまいます。
また、現在は国民年金第1号被保険者に限って、住民基本台帳法に基づく転入届等をすると
情報が社会保険庁に送られる、と記されていますが(国民年金法12条3項)そのためには
市役所等に届け出る届けに付記されている事が条件となっています。
(役所それぞれ異なると思いますので、詳細はそれぞれ役所にお問い合わせしてもらうことに
なります。)
以上の理由で届かない場合もありますが、一切発送してないわけではありません。
届かないには、それなりの理由が存在する場合がほとんどです。
「自分の分が届かない〜」と思われる方は、是非お近くの社会保険事務所や
社労士までお話してください。
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