こんにちは、
末次社労士事務所の末次です。
こんな小さくはじめたばかりで、それ程濃い内容とも言えないブログであっても
色々検索した先でヒットする事もあるようです。
一応情報収集ツールを付けていて、大したことは分からないのですが「どんな
単語を検索してここに辿り着いたか」は概ね分かるようになっています。
昨日わざわざ検索していただいて辿り着いた方は
年金加入記録照会票の
委任状をお探し
だったようで、何とか例のPDFに辿り着いていただけたと思います。
もし見つからないようでしたらこちらからどうぞ。→『
年金加入記録照会票の代行委任状』
気になったのはもう一つのキーワード。タイトルにした『
欠勤日と
賃金』です。
ご存知の通り、
賃金という物は名称は何であっても「労働の対価」として
労働者に支払われた通貨・現金の総称です。
故に決められた
賃金と言う物は時間によって多寡が左右されるのが普通になります。
当然管理者等、ある程度労働時間の縛りを受けない人などの例外もありますが
基本的にはそのような基準になっています。
そこから支払った時間分
賃金を支払う→働かなかった時間分は
賃金を支払わない
という法則が導きだされます。
これが「
ノーワーク・
ノーペイの原則」で、当然「
賃金の5原則」にも反しません。
ちなみに15分の遅刻に対し、30分ぶんの給料を減給した場合。
これは15分は上の原則に当たりますが、残る15分ぶんの減給は労基法91条
に定める制限に関する規定にあたるため、慎重に行われることが必要になります。
…
欠勤日と
賃金、というキーワードはこれを知りたくて検索されたのでしょうか?
もしくは先日のエントリーの内容がそのまま当たりだったのでしょうか。