欠勤日と賃金。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

こんな小さくはじめたばかりで、それ程濃い内容とも言えないブログであっても
色々検索した先でヒットする事もあるようです。
一応情報収集ツールを付けていて、大したことは分からないのですが「どんな
単語を検索してここに辿り着いたか」は概ね分かるようになっています。


昨日わざわざ検索していただいて辿り着いた方は年金加入記録照会票委任状をお探し
だったようで、何とか例のPDFに辿り着いていただけたと思います。
もし見つからないようでしたらこちらからどうぞ。→『年金加入記録照会票の代行委任状


気になったのはもう一つのキーワード。タイトルにした『欠勤日賃金』です。


ご存知の通り、賃金という物は名称は何であっても「労働の対価」として
労働者に支払われた通貨・現金の総称です。
故に決められた賃金と言う物は時間によって多寡が左右されるのが普通になります。
当然管理者等、ある程度労働時間の縛りを受けない人などの例外もありますが
基本的にはそのような基準になっています。

そこから支払った時間分賃金を支払う→働かなかった時間分は賃金を支払わない
という法則が導きだされます。
これが「ノーワークノーペイの原則」で、当然「賃金の5原則」にも反しません。
ちなみに15分の遅刻に対し、30分ぶんの給料を減給した場合。
これは15分は上の原則に当たりますが、残る15分ぶんの減給は労基法91条
に定める制限に関する規定にあたるため、慎重に行われることが必要になります。


欠勤日賃金、というキーワードはこれを知りたくて検索されたのでしょうか?
もしくは先日のエントリーの内容がそのまま当たりだったのでしょうか。


[ 2007/08/09 16:01 ] 法律‐労働法関係 | TB(0) | CM(0)
コメントの投稿














管理者にだけ表示を許可する
プロフィール

Author:末次@社労士
平成19年4月に社会保険
労務士として大阪福島区に
開業しました!

毎日思案し続ける20代
新人社労士の事務所ブログ
兼亡備録的日記です。

コメントやTBで他の
来訪者に不快感を与える
物や、明らかに当ブログと
趣旨が掛け離れる物に
関しましては、当方の
主観で判断を行い通知無く
削除する場合があります
のでご了承下さい。

ブロとも申請フォーム
Supported Link


カウンター
プラグイン置場
流行のFireFox
  • seo
当ブログのキーワード
大阪 社労士 事務所 保険
色々置いていきます。