厚生年金保険法。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

とりあえず、全科目一頻り挙げる事が出来ました。
ちなみに厚生年金保険法は後ろから2番目の科目で、一番最後に控えているのは
先ほど紹介した国民年金法です。

個人的には最難関だった厚生年金保険法

1回目の社労士試験のとき、選択式はとりあえずクリアーできていたので、
(お昼休み時間で気になって確認してみるため)全ては択一式にかかっていました。
結果、択一式は健康保険法までの得点は上から7・8・8・7・6とまずまずの出来。
自己採点する手も震えていました。「もしかしたら1回で合格できるかも」と。

その夢を打ち破ったのが先ほどあげた国民年金とこの厚生年金保険法
2度目の試験である平成17年の厚生年金は比較的解答し易い問題でした。

と言うのも、年金2法でけちょんけちょんにされたので、1年間みっちり
覚えなおしたせいもあったと思います。

届出の提出期限などは他法との比較を細かく間違えないように。
標準報酬月額の特例がちょうど改正(追加)された年だったのでチェックもしました。
また、最難問である老齢厚生年金の各論は教科書を何度も読みなおし、それに係る過去問も
繰り返し勉強してました。

老齢厚生年金は、特に60歳台前半に関わる問題が非常に複雑。
在職基本手当高年齢継続給付にかかわる調整や給付停止条件、その金額計算
他にも繰上げ特例老齢年金など、恐らく問題にしたら1問出るか出ないかの
範囲の話なのですが、10分の1と言えども合否を分ける重要な1点であるため
最後まで気を抜くことが出来ませんでした

厚生年金については、色んなところから出題可能な法律なのでここは絶対!というのは
あれど、ここは要らないんじゃないかな?という所が極めて少ない、非常に労力のかかる法律です
しかし、他の受験生との差も開ける法律でもあるので、最後まで神経を使って押さえて下さい。


最後に、今は分かりませんが、僕が受験した時には択一式の解答を持って帰ることが
出来るように正規の解答用紙とは別に簡単な書き込める用紙が用意されています。
早い人はぱっぱっと書いて終わってしまうのですが、択一式は試験を時間途中で
受験室を出てしまうともう戻っても問題用紙を返してくれる事はありません。

自己採点が出来ないと不安な毎日を過ごすことにもなりかねないので、きっちり
写し取っておきましょう。また、それによってマークミスにも気付く事が
出来るので、便利だと思います。(実際1.2個書き間違いを見つけました)

ちなみに僕の合格年の受験時間は、時間いっぱいいっぱいまで使いました。
終了5分前に2つほど解答を書き直したのですが、後で自己採点をしたときに見てみたら
書き直したその2つともが正解でした。

時間いっぱい最後まで問題を精査し、解答文を読むことで勘違い・書き間違いが
見つかる場合もあるので、受験時間は有効に、全部使うように心掛けてみてください。

では、皆様の健闘をお祈りいたします。
こちらも当日は皆様が全力を出せるよう監督業務を務めさせていただきます。

[ 2007/08/24 14:45 ] 社労士試験云々。 | TB(0) | CM(0)
コメントの投稿














管理者にだけ表示を許可する
プロフィール

Author:末次@社労士
平成19年4月に社会保険
労務士として大阪福島区に
開業しました!

毎日思案し続ける20代
新人社労士の事務所ブログ
兼亡備録的日記です。

コメントやTBで他の
来訪者に不快感を与える
物や、明らかに当ブログと
趣旨が掛け離れる物に
関しましては、当方の
主観で判断を行い通知無く
削除する場合があります
のでご了承下さい。

ブロとも申請フォーム
Supported Link


カウンター
プラグイン置場
流行のFireFox
  • seo
当ブログのキーワード
大阪 社労士 事務所 保険
色々置いていきます。