Ads by Google 

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

[ --/--/-- --:-- ] スポンサー広告 | トラックバック(-) | コメント(-)

当月控除。 

こんにちは、末次社労士事務所末次です。

ブログの検索キーワードの中に「当月控除」とあったので、それについて少し書いておきます。

まず、法律的には「翌月控除」が当てはまります。
これは健康保険の加入期間の性質上、資格要件を満たしたその日から被保険者資格を
有することになります。8月に入社した人は、8月の入社日から被保険者資格を
有し、その分の保険料を払わなければなりません。

では、いつ払うのか、という問題に直面するわけですが、保険料の納付には法律で
期限が定められていて、「毎月の保険料は、翌月末日までに納付すること」が定められています。

この条文があるため、基本的に毎月の保険料は翌月の給与より控除されているのです。

そこでたまに、毎月の保険料を当月の給与から控除しているところもあります。
この法律からすれば、別に悪いことでも何でもありません。
ちょっと早めに納めているだけの話になります。


問題は退社の月になります。
翌月控除のお店で、8月に途中退社したとします。

するとどうなるか。8月に支払われる8月分の給与からは当然7月分の保険料が控除されます。
ただ、8月途中まで働いた給与からは保険料が引かれることはありません。
(前月から続いて被保険者だった者が資格喪失した月(8月)はその月分の保険料を算定しない)
という条文があるためです。

では、同じ条件で当月控除だとどうなるでしょうか。
7月分の給与から、既に7月分の保険料が控除されているので、8月分の給与および
8月途中までの給与からは保険料が控除できない、という事になります。
ここで8月分の給与からも保険料を取ってしまうと、それは被保険者資格を失っているのに
保険料を納めている状態になってしまうので注意が必要です。

また月末退職になると状況がかわってくる(1月分更に保険料を納めなければならない)ので
注意が必要です。(退社で資格を喪失する場合、喪失日は退社日の翌日になる、つまり
8月31日退社の場合、喪失日は9月1日になって8月は被保険者期間であったことになる
それはつまり8月分の保険料が必要になる、と言うこと。)


当事務所ブログもブログランキングに参加しました。
よろしければぽちっと下のひよこに1票投じてください




コメントの投稿














管理者にだけ表示を許可する
プロフィール

Author:末次@社労士
平成19年4月に社会保険
労務士として大阪福島区に
開業しました!

毎日思案し続ける20代
新人社労士の事務所ブログ
兼亡備録的日記です。

コメントやTBで他の
来訪者に不快感を与える
物や、明らかに当ブログと
趣旨が掛け離れる物に
関しましては、当方の
主観で判断を行い通知無く
削除する場合があります
のでご了承下さい。

ブロとも申請フォーム
Supported Link


カウンター
プラグイン置場
流行のFireFox
  • seo
当ブログのキーワード
大阪 社労士 事務所 保険
色々置いていきます。