こんにちは、
末次社労士事務所の
末次です。
ブログの検索キーワードの中に「
当月控除」とあったので、それについて少し書いておきます。
まず、法律的には「
翌月控除」が当てはまります。
これは健康保険の加入期間の性質上、資格要件を満たしたその日から被保険者資格を
有することになります。8月に入社した人は、8月の入社日から被保険者資格を
有し、その分の
保険料を払わなければなりません。
では、いつ払うのか、という問題に直面するわけですが、
保険料の納付には法律で
期限が定められていて、「毎月の
保険料は、翌月末日までに納付すること」が定められています。
この条文があるため、基本的に毎月の
保険料は翌月の給与より控除されているのです。
そこでたまに、毎月の
保険料を当月の給与から控除しているところもあります。
この法律からすれば、別に悪いことでも何でもありません。
ちょっと早めに納めているだけの話になります。
問題は
退社の月になります。
翌月控除のお店で、8月に途中
退社したとします。
するとどうなるか。8月に支払われる8月分の給与からは当然7月分の
保険料が控除されます。
ただ、8月途中まで働いた給与からは
保険料が引かれることはありません。
(前月から続いて被保険者だった者が資格喪失した月(8月)はその月分の
保険料を算定しない)
という条文があるためです。
では、同じ条件で
当月控除だとどうなるでしょうか。
7月分の給与から、既に7月分の
保険料が控除されているので、8月分の給与および
8月途中までの給与からは
保険料が控除できない、という事になります。
ここで8月分の給与からも
保険料を取ってしまうと、それは被保険者資格を失っているのに
保険料を納めている状態になってしまうので注意が必要です。
また月末退職になると状況がかわってくる(1月分更に
保険料を納めなければならない)ので
注意が必要です。(
退社で資格を喪失する場合、喪失日は
退社日の翌日になる、つまり
8月31日
退社の場合、喪失日は9月1日になって8月は
被保険者期間であったことになる
それはつまり8月分の
保険料が必要になる、と言うこと。)
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