こんにちは、
末次社労士事務所の末次です。
書くネタに困ると
アクセス解析を動かします。
便利な物で、一体どういうキーワードで当ブログに辿り着いたのかを記してくれる
良いツールです。
現状では見ての通りそれほど来客数はないのですが、たまにちゃんとしたキーワードで
わざわざ来ていただいているようです。
ってことで、折角ですのでお答えを書いておこうかと思います。
キーワードは
『同じ月の入社退職・社会保険料』とありました。
恐らくどこかの会社の総務さんが困って検索した物と思われます。
もし
大阪市福島区で良かったら、手の空いている社労士がここに一人…
っと、話が逸れましたね、ともかく困っておられたのでしょう。
同月入退社に関しては、決まりごとがあります。
「資格を取得した月に、その資格を喪失した場合には1箇月として計算する」と
言う物です。つまり、会社としては
保険料を控除しなくてはいけません。
勿論、
健康保険に関しても同じです。
ただ
健康保険は被保険者期間を日単位で見ています。(
厚生年金は月単位)
ですので、同月得喪(入退社)2回以上に及ぶ場合には2月分以上の
保険料を
納めなければならなくなる場合もあります。(根拠:昭19.6.6保発363号)
この通達は
健康保険のもので、
厚生年金には適用されません。
とりあえず単純に、原則的には同月入退社の場合には
保険料を控除しなくてはいけないんだ。
と覚えておくと良いでしょう。
勿論、
保険料は日割り計算なんてしないので気をつけてくださいね。
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