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同じ月の入社退職について。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

書くネタに困るとアクセス解析を動かします。
便利な物で、一体どういうキーワードで当ブログに辿り着いたのかを記してくれる
良いツールです。

現状では見ての通りそれほど来客数はないのですが、たまにちゃんとしたキーワードで
わざわざ来ていただいているようです。
ってことで、折角ですのでお答えを書いておこうかと思います。

キーワードは『同じ月の入社退職・社会保険料とありました。
恐らくどこかの会社の総務さんが困って検索した物と思われます。

もし大阪市福島区で良かったら、手の空いている社労士がここに一人…


っと、話が逸れましたね、ともかく困っておられたのでしょう。

同月入退社に関しては、決まりごとがあります。

「資格を取得した月に、その資格を喪失した場合には1箇月として計算する」と
言う物です。つまり、会社としては保険料を控除しなくてはいけません。

勿論、健康保険に関しても同じです。

ただ健康保険は被保険者期間を日単位で見ています。(厚生年金は月単位)
ですので、同月得喪(入退社)2回以上に及ぶ場合には2月分以上の保険料
納めなければならなくなる場合もあります。(根拠:昭19.6.6保発363号)

この通達は健康保険のもので、厚生年金には適用されません。

とりあえず単純に、原則的には同月入退社の場合には保険料を控除しなくてはいけないんだ。
と覚えておくと良いでしょう。
勿論、保険料は日割り計算なんてしないので気をつけてくださいね。


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プロフィール

Author:末次@社労士
平成19年4月に社会保険
労務士として大阪福島区に
開業しました!

毎日思案し続ける20代
新人社労士の事務所ブログ
兼亡備録的日記です。

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