同月得喪。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

アクセス解析で面白いもの(?)を見つけました。
同月得喪月の雇用保険料」と言う物。

…あれ、なんか変だな、と。

確かに、社会保険料に関してはあれやこれやと解説するページがいっぱいなのですが
こっちに関してはほとんど無し。

そもそも雇用保険料(および労働保険料)は支払った賃金に対して保険料を計算します
保険期間云々は関係ないわけです。
つまり、被保険者に該当する場合には(適用除外者ではない)一日勤めただけ
であっても、一日分の給料に対し保険料率分の保険料が徴収されるシステムです。

要するに、同月得喪であろうが、1日勤めただけであろうが支払われた
賃金に比例して過不足無しに徴収するものです。
その事を考えると、社会保険料よりも分かりやすい気がしますね。


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[ 2007/09/24 10:35 ] 法律‐雇用保険 | TB(0) | CM(0)
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Author:末次@社労士
平成19年4月に社会保険
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