外国人雇用状況の届出。 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

最近特に飲食店に多いように思われますが、外国人の方を雇用されている事業所さんも
増えてきたように見受けられます。

その世情を受けて、「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立
それに伴い今月10月1日より

外国人労働者雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務
・外国人雇用状況の届出の義務化

がなされました。

特に、外国人労働者(一定の者を除く)雇用状況の届出に関しては雇入れ及び離職時に
ハローワークを通じ大臣に届出をするというものですが、その届出を怠る、または
虚偽の報告を行った場合には30万円以下の罰金の対象にもなるようです。

注意するのは、平成19年10月1日の時点で既に雇用されている
外国人労働者についても適用されるため、決められた方法で届出を行わなければなりません。


<届出様式に関して>


1.雇用保険の被保険者である場合。

雇用保険・被保険者資格取得/喪失届の備考欄に「在留資格」「在留期限」「国籍」等を
記載する事によって届出を行うことになります。
提出期限は、取得/喪失届と同日です。

2.雇用保険の被保険者でない場合。

届出様式に「氏名」「在留資格」「在留期限」「性別」「生年月日」「国籍」等を
記載して、ハローワークまで届出することになります。
届出期限は、雇入れ・離職の場合とともに翌月の末日までになります。


3.平成19年10月1日時点で既に雇入れている場合。

届出様式に「氏名」「在留資格」「在留期限」「性別」「生年月日」「国籍」等を
記載して、ハローワークまで届出することになります。
提出期限は、平成20年10月1日までになります。
(この間に離職した場合には、1・2に従い提出する。)



このような面倒な手続きを、僕達社会保険労務士に任せていただけたらと思います。

ご連絡等ございましたら、非公開コメントにてご連絡下さい。


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[ 2007/10/04 12:45 ] 法律‐雇用保険 | TB(0) | CM(0)
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平成19年4月に社会保険
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