こんにちは、
末次社労士事務所の末次です。
昨夜の雨には驚かされました。帰宅途中、もう少しで家と言う所でいきなりの雨。
多少ぬれましたが、それほど被害はありませんでした。
今月の事務所通信のお題は、
最低賃金法の
改正に関するお話です。
民主党などは1,000円と息巻いておられるようですが、いまいち現実味がありません。
実際、僕自身が給与計算させていただいている事業所様で
最低賃金を1,000円に
なったとすると…。はっきり言ってえらい事。
大幅な時間短縮を取るか、配置人員を減らすかの二択を迫られるでしょう。
かといえ、今回の
改正は大阪ですと「
712円」から「
731円」へ。
最賃とは無縁の人には「なんだその程度」と思われるでしょうが、
最低賃金が20円
近く上昇するという事は、それだけ経費を圧迫しうる事態です。
簡単な作業をさせている事業所などでは、作業工程の見直しも必要になるくらいの話
だと思っています。
現状では、最賃法の違反に対する罰金が1万円(実質的には別の法根拠に基づき
2万円)
と、『罰金』と証するのも微妙なラインの金額なのですが、どうやらこの罰金に関しても
改正のメスを入れるかどうかを検討中のようです。
草案の中には、
2万円から
50万円まで引き上げる話もあるようです。
そうなってくると今まで以上に注意の必要な法律になってきますので
一度
最低賃金を割っていないかどうか、ご確認してみては如何でしょうか。
当事務所ブログもブログランキングに参加しました。
よろしければぽちっと下のひよこに1票投じてください