こんにちは、
末次社労士事務所の末次です。
年金特別便相談はとどまるところを
知らない様相で、現在でも社保の
中で行政協力は継続中です。
特に最近は58歳通知を兼ねた
特別便や、第1号・第3号被保険者
に該当する人への特別便などが
発送されていて、僕のところにも
つい最近届きました。
最近思うのは意外に第3号被保
険者についてあまり理解がなされて
いないことです。
第3号に関して一番多い質問は…
「夫の扶養に入っているのに、どうして厚生年金が無くて国民年金なの」というものです。
確かに基本的には厚生年金被保険者の扶養される配偶者は第3号被保険者になります。
皆さんここまでは理解されている(『第3号』という言葉を知らなくても。)のですが
その次から認識に間違いがあります。
確かに被扶養配偶者は、扶養認定がなされる事で被保険者の地位を得ますが
それはあくまでも『国民年金』の話であること。
国民年金の第3号被保険者である、という事です。
こうお話すると、だいたい「どうして厚生年金の中に入るのに国民年金なの」と返ってきます。
そういう場合はいつも「厚生年金は実際に会社にお勤めの人しか入れない保険なんです」と
答えます。
強ち間違ってはいないので(過去には任意継続的な保険もあった)こういうと少し理解が得られます
恐らく上の様に考えてしまうのは、健康保険の存在があるからなのかなと推測してます。
被保険者の扶養に入ることで、被扶養者も健康保険を使えるようになります。
つまりそれは、「会社でしか入ることのできない健康保険に、扶養に入ることにより自分も
同じ様に健康保険に入ることができる」というところからなのでは無いか…と言う推測です。
しかしあくまでも『年金は年金、保険は保険』です。
現在、確かに扶養の認定などには健康保険の基準をそのまま使って厚生年金の扶養も判断
していますが、何もかもが全て同じ様に動いているわけではありません。
正確な話をするとややこしくなるのですが、厚生年金もそもそも『国民年金第2号被保険者』という
いわば国民年金の一部です。
これはあまり知られていないようです。
一階建て、二階建て、の話をしたら、『あぁ、あれのこと』と相槌を打ってくれる方も居られますが。
そして、その第2号被保険者の被扶養配偶者で一定の条件に当てはまる者が第3号被保険者
として届出をし、資格を得るというわけなのです。
加えて、自動的にその資格を得られると考えている人も多く見られます。
ですが基本的には申請主義を取っているため、確かに資格を得るに十分な人であっても
お届けが無かったり、申請が無かったりすると何も手続がされて無いときがほとんどです。
この第3号の手続も、第2号被保険者が配偶者に代わって会社を通じてお手続きする必要が
あります。
第3号被保険者という枠は、少し特殊な位置付けがなされているので該当する人は
常に情報を確かめながら自分の年金記録を確認してください。
分からない場合には、お近くの社会保険事務所か、社労士までご質問をどうぞ。
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