ねんきん特別便が届かない!! 

こんにちは。末次社労士事務所の末次です。

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最近書くことはめっきり年金に
染まってまいりました。

別に他の業務をしてないことも
ないのですが、旬な話題ですし
暖かいうちに召し上がれ、という
感じでいます。


現在も特別便対応の行政協力は
継続中です。


そんな年金特別便の相談ですが
近頃、「年金特別便が届かない
んですけど…」と言われます。

そんな特別便未送達の件ですが、当然未送達にはそれなりの理由があります。

むしろ、特別便が届かない理由はよほど特異なモノで無い限り、理由はひとつと言えるでしょう


ずばり、住所が違う。です。

…何を当たり前を、とお思いでしょうが、実際にはそういう方が多く居られます。


引越しの後に住所変更を出していなかった。だいたいの原因はそこです。
また、何か別の申請する際に住所を書いたから、訂正されていると思った、というのもあるでしょう。
3号の申請などが良い例かな、と思われます。

たまに、第3号被保険者である妻の住所は正しい現住所になっているのに肝心の扶養者である
夫の住所は以前のまま、という事もよくあります。
会社勤めの人は、役所で転入届等を出したとしても基礎年金番号の住所地は変更されません。
そんな人が配偶者の扶養異動届を提出するときに、正しい住所地で手続をすれば…。
上記の例の出来上がりとなってしまいます。

また、現在は国民年金第1号被保険者に限って、住民基本台帳法に基づく転入届等をすると
情報が社会保険庁に送られる、と記されていますが(国民年金法12条3項)そのためには
市役所等に届け出る届けに付記されている事が条件となっています。
(役所それぞれ異なると思いますので、詳細はそれぞれ役所にお問い合わせしてもらうことに
なります。)


以上の理由で届かない場合もありますが、一切発送してないわけではありません。
届かないには、それなりの理由が存在する場合がほとんどです。

「自分の分が届かない〜」と思われる方は、是非お近くの社会保険事務所や
社労士までお話してください。


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[ 2008/11/05 17:57 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)

意外に知られていない第3号被保険者 

こんにちは、末次社労士事務所の末次です。

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年金特別便相談はとどまるところを
知らない様相で、現在でも社保の
中で行政協力は継続中です。


特に最近は58歳通知を兼ねた
特別便や、第1号・第3号被保険者
に該当する人への特別便などが
発送されていて、僕のところにも
つい最近届きました。

最近思うのは意外に第3号被保
険者についてあまり理解がなされて
いないことです。


第3号に関して一番多い質問は…

「夫の扶養に入っているのに、どうして厚生年金が無くて国民年金なの」というものです。


確かに基本的には厚生年金被保険者の扶養される配偶者は第3号被保険者になります。
皆さんここまでは理解されている(『第3号』という言葉を知らなくても。)のですが
その次から認識に間違いがあります。

確かに被扶養配偶者は、扶養認定がなされる事で被保険者の地位を得ますが
それはあくまでも『国民年金』の話であること。
国民年金の第3号被保険者である、という事です。

こうお話すると、だいたい「どうして厚生年金の中に入るのに国民年金なの」と返ってきます。

そういう場合はいつも「厚生年金は実際に会社にお勤めの人しか入れない保険なんです」と
答えます。
強ち間違ってはいないので(過去には任意継続的な保険もあった)こういうと少し理解が得られます

恐らく上の様に考えてしまうのは、健康保険の存在があるからなのかなと推測してます。

被保険者の扶養に入ることで、被扶養者も健康保険を使えるようになります。
つまりそれは、「会社でしか入ることのできない健康保険に、扶養に入ることにより自分も
同じ様に健康保険に入ることができる」というところからなのでは無いか…と言う推測です。


しかしあくまでも『年金は年金、保険は保険』です。

現在、確かに扶養の認定などには健康保険の基準をそのまま使って厚生年金の扶養も判断 していますが、何もかもが全て同じ様に動いているわけではありません。


正確な話をするとややこしくなるのですが、厚生年金もそもそも『国民年金第2号被保険者』という
いわば国民年金の一部です。
これはあまり知られていないようです。
一階建て、二階建て、の話をしたら、『あぁ、あれのこと』と相槌を打ってくれる方も居られますが。

そして、その第2号被保険者の被扶養配偶者で一定の条件に当てはまる者が第3号被保険者
として届出をし、資格を得るというわけなのです。


加えて、自動的にその資格を得られると考えている人も多く見られます。

ですが基本的には申請主義を取っているため、確かに資格を得るに十分な人であっても
お届けが無かったり、申請が無かったりすると何も手続がされて無いときがほとんどです。
この第3号の手続も、第2号被保険者が配偶者に代わって会社を通じてお手続きする必要が
あります。

第3号被保険者という枠は、少し特殊な位置付けがなされているので該当する人は
常に情報を確かめながら自分の年金記録を確認してください。

分からない場合には、お近くの社会保険事務所か、社労士までご質問をどうぞ。

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[ 2008/10/29 12:17 ] 法律‐年金法関係 | TB(0) | CM(0)

公益を考えることは難しい。 

おはようございます。末次社労士事務所の末次です。

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皆様お久しぶりです。



「公益」とは公の利益を省略した
言葉です。

公の利益とは、地域や市、県などの
主体としての「社会」が得られる
利益を指し、大雑把には社会一般に
共通する利益を言います。

勿論、「公の利益=個人の利益」と
なれば問題も生じないわけですが
やはりそういうわけにも行きません

公と私人のお互いが持つ権利が
それぞれ抵触する場合、どちらかが
優先しなければ物事が進みません
そういう時の場合に、公側が持ち出す理論として、「公共の福祉による制約」と言う物があります。
公共の福祉とは「私人の個人的利益を優先する社会全体の利益や幸福を指します。」
それを享受するための権利への制限は、最小限・適正な手段であるかぎり適法、という理論です


先日行われた行政による野菜畑収用の事案にも通じるところがあります。

そういう意味で、あの収用は難しいものだと思います。
ですが、知事が言っていた「何故2週間早くしなかったのか」と理事が言っていた
「何故2週間待ってくれなかったのか」と言う言葉は、意味は正反対であっても
どこか同じ様な感じがします。
どちらもお互いが譲らず、衝突しても尚意見を変えない。

理事側は「行政のやる事は時として強引になりうるものだから、もしもの時のために芋を
植え替える場所を幼稚園の中に作っておこう」とか。
知事側は「植えてしまっている物を収穫してからと言うのは難しそうだから、できるだけ事前に
何度も連絡を入れておこう」とか。


横から見てる視点で非常に恐縮ですが、言わせて貰えばどちらもスジが通っていて
結末が後味の悪いものになる場合、守るべき何かを当事者双方が見落としていた結果
なのではないかな、と思いました。

元首相の言葉の「血の通った政治」とはかなり難しいようです。

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プロフィール

Author:末次@社労士
平成19年4月に社会保険
労務士として大阪福島区に
開業しました!

毎日思案し続ける20代
新人社労士の事務所ブログ
兼亡備録的日記です。

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関しましては、当方の
主観で判断を行い通知無く
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